○港区印鑑条例

昭和五十年三月二十六日

条例第十四号

東京都港区印鑑条例(昭和三十一年港区条例第七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 印鑑の登録(第三条―第十六条)

第三章 印鑑登録の証明(第十七条―第二十条)

第四章 雑則(第二十一条―第二十三条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(区長の責務)

第二条 区長は、この条例の適用に当たつては、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。

第二章 印鑑の登録

(登録資格)

第三条 港区に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)により記録されている者は、一人一個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

 十五歳未満の者

 意思能力を有しない者

(登録申請)

第四条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人が印鑑を提示して、印鑑登録申請書により申請することができる。

(登録申請の確認)

第五条 区長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他区長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、登録申請者にその回答書を持参させること及び区規則で定める書類を提示させることによつて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次に掲げる方法のいずれかによつて行うことができる。

 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて区長の定めたものの提示があつたとき。

 東京都の区市町村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。この場合において、保証した者が港区において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。

4 区長は、第二項の規定による照会に対し、区長の定める期間内に回答書の持参がないとき又は同項に規定する書類の提示がないときは、当該申請に係る印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑の登録)

第六条 区長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第七条 区長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

 その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、区長は、法第三十条の四十五に規定する外国人住民(次条及び第十五条において「外国人住民」という。)である登録申請者が、その者に係る住民票の備考欄に記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第八条 区長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。

 登録番号

 登録年月日

 氏名(氏に変更があつた者である登録申請者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民である登録申請者に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

 出生年月日

 住所

 印影

 氏名の片仮名表記(外国人住民である登録申請者が、その者に係る住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合に限る。)

(印鑑登録証の交付)

第九条 区長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証するカード(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第十条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第十一条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第十二条 区長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、第十五条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第十三条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更をしようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更届書によりその旨を届け出なければならない。

(登録廃止の申請)

第十四条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第十五条 区長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

 港区外に転出したとき。

 死亡したとき。

 氏名、氏(氏に変更があつた者である印鑑登録者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民である印鑑登録者にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第七条第一項第一号に該当することになつたとき又は同条第二項に規定する印鑑に該当しないことになつたとき。

 外国人住民である印鑑登録者が、法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

(代理人)

第十六条 登録申請者又は印鑑登録者が、第五条第二項第十条第十一条並びに第十四条第一項及び同条第二項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

第三章 印鑑登録の証明

(印鑑登録の証明)

第十七条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。

(印鑑登録証明の申請)

第十八条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの方法によつて印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証の提示を要しないものとする。

 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を使用して、区長が指定する電子計算機(入出力装置を含む。)に自ら暗証番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十三条第一項に規定する暗証番号をいう。)を入力する方法

(印鑑登録証明の制限)

第十九条 区長は、前条第一項の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を直接に交付するものとする。

2 区長は、前条第二項に規定する方法による印鑑登録証明書の交付の申請があつた場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によつてのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

 前条第二項第一号に掲げる方法による申請があつた場合 当該申請をした印鑑登録者の住所へ郵送することにより交付する方法

 前条第二項第二号に掲げる方法による申請があつた場合 当該申請をした印鑑登録者に対して直接に交付する方法

(多機能端末機による印鑑登録証明の申請等)

第二十条 前二条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、次に掲げる方法により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

 個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第二十二条第七項の規定により同条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいい、公的個人認証法第三十五条の二第七項の規定により同条第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。次号において同じ。)を使用して多機能端末機(区の電子情報処理組織と通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。以下同じ。)に自ら暗証番号を入力する方法

 多機能端末機への暗証番号の入力を不要とするための特別な認証を受けた移動端末設備を多機能端末機にかざす方法

2 前項第一号に掲げる方法において、多機能端末機に入力する暗証番号は、公的個人認証法第二条第五項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号とする。

第四章 雑則

(関係人に対する質問)

第二十一条 区長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 区長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により、質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第二十二条 区長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(補則)

第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都港区印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から昭和五十一年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都港区印鑑条例の規定により登録されている印鑑について、この条例の施行の日から昭和五十一年九月三十日までの間に、この条例第四条の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は、第七条第一号の規定は適用しない。

(平成一二年三月三一日条例第二一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一九日条例第一五号)

この条例は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年六月二四日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例中第一条(第五条の改正規定に限る。)の規定は平成十七年七月一日から、第一条(第五条の改正規定を除く。)の規定並びに次項及び付則第三項の規定は同年九月一日から、第二条の規定は区規則で定める日から施行する。

(平成一七年八月規則第一二九号で、同一七年一〇月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第一条による改正前の港区印鑑条例第九条の規定により交付されている印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

3 この条例の施行の際、現に旧印鑑登録証の交付を受けている者は、印鑑登録証切替交付申請書に旧印鑑登録証を添えて自ら区長に申請することにより、旧印鑑登録証を第一条による改正後の港区印鑑条例第九条の規定による印鑑登録証に切り替えることができる。

(平成一八年三月二四日条例第一八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成一八年一二月一三日条例第六六号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一九年一月規則第一号で、同一九年二月一日から施行)

(平成二四年三月二三日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条第一項の改正規定(「かぎり」を「限り」に改める部分に限る。)、第五条第三項各号列記以外の部分及び同項第二号の改正規定、第七条第一号の改正規定(「表わしていない」を「表していない」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定、第十二条の改正規定(「まつ消」を「抹消」に改める部分に限る。)並びに第十五条の見出し、同条各号列記以外の部分及び同条第六号の改正規定 公布の日

 第九条の三に一項を加える改正規定 平成二十五年七月七日

(経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき外国人登録原票に登録された者のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)で、この条例による改正後の港区印鑑条例第十五条第六号に該当することにより、施行日において印鑑の登録を受けることができないものについては、区長は、施行日において、その者が受けていた印鑑の登録を職権で抹消するものとする。

3 印鑑登録者で施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について、外国人登録原票から住民票への移行に伴う変更が生じた場合には、区長は、施行日において、その者に係る印鑑登録原票の当該登録事項について職権で修正するものとする。

(平成二六年七月一日条例第二〇号)

この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。

(平成二六年九月規則第六四号で、第二〇条の改正規定は、同二七年二月二日から施行、第二十一条の改正規定及び第二十一条の次に一条を加える改正規定は、同二六年一〇月一日から施行)

(平成二七年一〇月一六日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(自動交付機カード印鑑登録証に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の港区印鑑条例(以下「旧条例」という。)第九条第一項又は第二項の規定により交付されている印鑑登録証(以下「自動交付機カード印鑑登録証」という。)は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

3 この条例の施行の際、現に自動交付機カード印鑑登録証の交付を受けている者は、印鑑登録証切替交付申請書に自動交付機カード印鑑登録証を添えて自ら区長に申請することにより、自動交付機カード印鑑登録証をこの条例による改正後の港区印鑑条例(以下「新条例」という。)第九条の規定による印鑑登録証に切り替えることができる。

4 この条例の施行の際、現に自動交付機カード印鑑登録証の交付を受けている者で旧条例第二十一条第一項の規定による届出をしているものが、新条例第二十条第二項の暗証番号を設定した場合は、旧条例第二十一条第四項に規定する暗証番号の廃止を届け出たものとみなす。

(住民基本台帳カード印鑑登録証に関する経過措置)

5 この条例の施行の際、現に旧条例第九条第三項の規定により交付されている印鑑登録証(以下「住民基本台帳カード印鑑登録証」という。)は、旧条例第九条の三第一項又は第二項に規定する有効期間の間、なお従前の例により使用することができる。

6 この条例の施行の際、現に住民基本台帳カード印鑑登録証の交付を受けている者は、印鑑登録証切替交付申請書に住民基本台帳カード印鑑登録証を添えて自ら区長に申請することにより、住民基本台帳カード印鑑登録証を新条例第九条の規定による印鑑登録証に切り替えることができる。

7 この条例の施行の際、現に住民基本台帳カード印鑑登録証の交付を受けている者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項の個人番号カードの交付を受けるときに住民基本台帳カード印鑑登録証を返付した場合は、前項の規定による切替交付を申請したものとみなす。

(多機能端末機による印鑑登録証明の申請等に関する経過措置)

8 印鑑登録を受けている者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条第二項の規定により個人番号カードとみなされる住民基本台帳カード(住民基本台帳カード印鑑登録証を除く。)を使用して多機能端末機(新条例第二十条第一項の多機能端末機をいう。以下同じ。)に自ら暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。この場合において、多機能端末機に入力する暗証番号は、新条例第二十条第二項の暗証番号とする。

(平成二八年一〇月一九日条例第五九号)

1 この条例中第一条の規定は平成二十九年一月一日から、第二条及び次項の規定は区規則で定める日から施行する。

(平成三〇年八月規則第七二号で、同三〇年一〇月一日から施行)

2 港区印鑑条例の一部を改正する条例(平成二十七年港区条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年一〇月一七日条例第二五号)

この条例は、令和元年十一月五日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第四三号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年一二月九日条例第四六号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和三年二月規則第七号で、同三年三月一日から施行)

(令和四年三月一八日条例第七号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月一五日条例第三号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第四十九条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和五年五月一一日)

港区印鑑条例

昭和50年3月26日 条例第14号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第1章
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第21号
平成16年3月19日 条例第15号
平成17年6月24日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第18号
平成18年12月13日 条例第66号
平成24年3月23日 条例第7号
平成26年7月1日 条例第20号
平成27年10月16日 条例第41号
平成28年10月19日 条例第59号
令和元年10月17日 条例第25号
令和元年12月13日 条例第43号
令和2年12月9日 条例第46号
令和4年3月18日 条例第7号
令和5年3月15日 条例第3号