○港区立消費者センター条例

昭和六十二年三月三十一日

条例第六号

(目的)

第一条 この条例は、区民の消費生活の安定及び向上を図るため、港区立消費者センター(以下「センター」という。)の設置、組織及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立消費者センター

東京都港区芝浦一丁目十六番一号

(事業)

第三条 センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 消費生活相談(消費者安全法(平成二十一年法律第五十号。以下「法」という。)第十条の三第二項に規定する消費生活相談(区市町村が実施するものに限る。)をいう。以下同じ。)に関すること。

一の二 前号に掲げるもののほか、消費生活に係る相談に関すること。

 商品テストに関すること。

 消費生活に係る資料の収集及び情報の提供に関すること。

 消費者教育に関すること。

 消費者団体の育成に関すること。

 センターの施設の利用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第四条 センターに置く施設は、次のとおりとする。

 講習室

 実習室

 展示・交流コーナー

 消費者ルーム

(休館日)

第五条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日

 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで

(開館時間)

第六条 センターの開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(消費生活相談を行う日時)

第六条の二 センターにおいて消費生活相談を行う日及び時間は、区規則で定める。

(所長及び職員)

第六条の三 センターには、センターの事務を掌理する所長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員の配置)

第六条の四 センターには、法第十条の三第一項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十一号)附則第三条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第六条の五 区長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行つた結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第六条の六 区長は、センターにおいて法第八条第二項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第六条の七 区長は、法第八条第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(利用できるものの範囲)

第七条 センターを利用できるものの範囲は、次のとおりとする。

 区内に居住する者

 区内の事務所又は事業所に勤務している者

 第一号の者を主な構成員とする消費者団体

 前三号のほか、区長が適当と認めるもの

(利用の承認)

第八条 講習室又は実習室を利用しようとするものは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第九条 次の各号の一に該当するときは、区長は、利用の承認をしない。

 営利を目的として利用するとき。

 センターの施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

 センターの管理上支障があると認められるとき。

 前三号のほか、区長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第十条 センターの施設の使用料は、無料とする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第十一条 利用の承認を受けたものは、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更の禁止)

第十二条 センターの施設を利用するもの(以下「利用者」という。)は、センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の承認の取消し等)

第十三条 次の各号の一に該当するときは、区長は、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用目的又は利用条件に違反したとき。

 営利を目的として利用したとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 災害その他の事故により、センターの施設の利用ができなくなつたとき。

 工事その他の都合により、区長が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第十四条 利用者は、センターの施設の利用を終了したときは、利用した当該施設を直ちに原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第十五条 センターの施設・設備に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和六二年六月規則第四一号で、同六二年九月一日から施行。ただし、第七条から第一一条まで及び第一三条の規定は、同六二年七月一日から施行)

(平成元年三月三一日条例第一一号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の承認を受けているものの利用については、なお従前の例による。

(平成四年六月一七日条例第二六号)

この条例は、平成四年七月一日から施行する。

(平成二五年三月二二日条例第一八号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成二六年三月規則第一三号で、同二六年一二月二二日から施行)

(平成二八年三月二五日条例第二二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

港区立消費者センター条例

昭和62年3月31日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)