○港区立児童館条例施行規則

昭和四十一年三月三十日

規則第二号

(使用)

第一条 港区立児童館条例(昭和四十一年港区条例第十二号。以下「条例」という。)第五条第一項の規定による一般児童の児童館の使用については、区長の指示するところによる。

2 条例第五条第二項の規定により児童館を使用しようとする者は、別記第一号様式の申請書を区長に提出しなければならない。

(使用承認)

第二条 区長は児童館の使用を承認したときは、別記第二号様式の承認書を交付する。

2 前項の使用承認書は、児童館を使用するときに、これを提示しなければならない。

(管理上必要な指示に従う義務)

第三条 児童館の使用者は、係員の管理上必要な指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年三月二二日規則第九号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年八月九日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年四月二二日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成八年三月一日規則第一四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第一〇一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二八日規則第一七号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

港区立児童館条例施行規則

昭和41年3月30日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
昭和41年3月30日 規則第2号
昭和47年3月22日 規則第9号
昭和48年8月9日 規則第36号
昭和62年4月22日 規則第37号
平成元年3月31日 規則第22号
平成8年3月1日 規則第14号
平成10年3月31日 規則第101号
平成15年3月28日 規則第17号