○港区保健所の設置に関する条例
昭和五十年三月二十六日
条例第二十一号
(設置)
第一条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に基づく保健所を設置し、その名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
港区みなと保健所 | 東京都港区三田一丁目四番十号 | 港区の区域 |
(委任)
第二条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(昭和五一年七月七日条例第三六号)
この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。
付則(昭和五二年六月二七日条例第一五号)
この条例は、昭和五十二年九月一日から施行する。
付則(昭和五二年一二月一〇日条例第三〇号)
この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。
付則(昭和五三年七月一日条例第一四号)
この条例は、昭和五十三年九月一日から施行する。
付則(昭和五六年三月二五日条例第二号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
付則(昭和五七年一二月七日条例第三二号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和五七年一二月規則第六四号で、同五八年一月一日から施行)
付則(昭和六一年一二月五日条例第三五号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和六一年一二月規則第五四号で、同六二年一月一日から施行)
付則(平成六年九月二七日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成七年九月二八日条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成七年一二月一一日条例第五五号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成八年一月規則第四号で、同八年二月一三日から施行)
付則(平成九年一〇月三日条例第四一号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成二三年一〇月一四日条例第二七号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二四年一月規則第二号で、同二四年二月六日から施行)