○港区保健所使用条例

昭和五十年三月二十六日

条例第二十二号

(趣旨)

第一条 保健所は、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の定めるところにより、公衆衛生の向上及び増進を図るために必要な指導及びこれに伴う治療を行う。

(使用料及び手数料)

第二条 保健所において前条に掲げる指導及び治療を受ける者は、次の範囲内で区長が定める使用料及び手数料を納めなければならない。

 使用料 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定した額の八割の額

 手数料

(一) 診断書 一通 千百円

(二) 証明書 一通 三百円

2 診療報酬の算定方法に定められていないもの及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の法令により前項の規定によることが不適当と認められるものについては、区長が別に定める。

(減免)

第三条 区長は、特別の理由があると認めたものに対しては、前条の使用料及び手数料を減免することができる。

(徴収猶予)

第四条 使用料及び手数料は、診療を受け又は診断書等の交付を受けたつどこれを納めなければならない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、徴収を猶予することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月三一日条例第一九号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書等の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五七年三月二四日条例第九号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成五年三月二五日条例第七号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に診断書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成六年三月三一日条例第一五号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年九月二七日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第一九号)

この条例は、平成九年五月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日条例第四〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一四日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区保健所使用条例

昭和50年3月26日 条例第22号

(平成20年7月14日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第22号
昭和51年3月31日 条例第19号
昭和57年3月24日 条例第9号
平成5年3月25日 条例第7号
平成6年3月31日 条例第15号
平成6年9月27日 条例第24号
平成9年3月28日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第40号
平成20年7月14日 条例第31号