○港区保健所運営協議会条例

昭和五十年三月二十六日

条例第二十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第十一条の規定に基づき、保健所運営協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 区内の公衆衛生及び保健所の運営に関する事項を審議するため、港区保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員として、ふさわしくない行為があつたときは、前項の規定にかかわらず、協議会の意見をきいて、委員を解任することができる。

(会長の設置及び権限)

第四条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第五条 協議会は、区長が招集する。

(会議)

第六条 協議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。

(意見聴取)

第七条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第八条 協議会の庶務は、保健所において処理する。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成三年三月二八日条例第一四号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成六年九月二七日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第二〇号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

港区保健所運営協議会条例

昭和50年3月26日 条例第23号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第23号
平成3年3月28日 条例第14号
平成6年9月27日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第20号