○港区公害健康被害認定審査会条例施行規則

昭和五十年四月一日

規則第五十一号

(目的)

第一条 この規則は、港区公害健康被害認定審査会条例(昭和五十年港区条例第四十一号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、港区公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 審査会は、次に掲げる者をもつて組織する。

 医学の学識経験者 十三人以内

 法律学の学識経験者 二人以内

(審査会の招集)

第三条 会長は、審査会を招集しようとするときは、審議事項、日時、場所その他必要な事項を、開会の日前五日までに、委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(部会)

第四条 部会は、部会長が招集する。

2 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 部会の議事は、出席部会委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(庶務)

第五条 審査会及び部会の庶務は、港区みなと保健所保健予防課がこれを行う。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二日規則第一〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第三四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

港区公害健康被害認定審査会条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第51号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第51号
平成5年3月31日 規則第13号
平成10年3月2日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第34号