○港区美容師法施行細則

昭和五十年三月三十一日

規則第三十号

(趣旨)

第一条 この規則は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号。以下「省令」という。)及び港区美容師法施行条例(平成二十四年港区条例第十七号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第二条 削除

(開設等の届出)

第三条 省令第十九条の規定による美容所の開設の届出書は、第一号様式による。

2 省令第二十条の規定による美容所の変更の届出書は、第二号様式又は第三号様式による。

3 法第十一条第二項の規定による美容所の廃止の届出は、第四号様式による届出書によらなければならない。

4 省令第二十条の二の規定による譲渡による美容所の開設者の地位の承継の届出書は、第四号様式の二による。

5 省令第二十一条の規定による相続による美容所の開設者の地位の承継の届出書は、第五号様式による。

6 省令第二十二条の規定による合併による美容所の開設者の地位の承継の届出書は、第六号様式による。

7 省令第二十二条の二の規定による分割による美容所の開設者の地位の承継の届出書は、第六号様式の二による。

8 第一項及び第四項の届出書には、届出者が法人の場合にあつては、登記事項証明書を添付しなければならない。

(確認済書の交付等)

第四条 区長は、法第十二条の規定により確認をしたときは、第七号様式による美容所業務台帳を作成し、第八号様式による確認済書を交付する。

(美容所について講ずべき措置)

第五条 条例第三条第七号ただし書の区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、頭髪の刈込、染毛及びパーマネントウェーブ用剤を用いた施術を行わない場合とする。

(社会福祉施設等)

第六条 条例第五条の区規則で定める社会福祉施設等は、次に掲げる社会福祉施設、病院及び自動車とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を提供するものに限る。)、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設(他の号に掲げるものを除く。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター及び同条第二十八項に規定する福祉ホーム

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者福祉センター

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車で、専ら前各号に掲げる社会福祉施設等の入所者その他これと同程度の状態にある者に美容の業を提供する目的で使用するもの

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、都規則によつて作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお、当分の間、これを使用することができる。

(昭和五九年二月一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月三一日規則第一五号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区美容師法施行細則第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年一二月二五日規則第八四号)

1 この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区美容師法施行細則第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年三月二日規則第一四号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区美容師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成一〇年三月三一日規則第七五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一一月九日規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第四三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年六月二五日規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第四〇号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区美容師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年三月三一日規則第四八号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区美容師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年一月三一日規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区美容師法施行細則第六号様式及び第六号様式の二による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年三月二三日規則第一五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年七月九日規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一二月一二日規則第九四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第三二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第八八号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区美容師法施行細則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年三月三〇日規則第四六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年一二月一五日規則第一〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区美容師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年一〇月一一日規則第九九号)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区美容師法施行細則第三条第四項及び第八項(第四項に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日前に美容所営業の譲渡があった場合における当該美容所営業を譲り受けた者については、適用しない。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区美容師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第4号様式の2(第3条関係)

 略

第5号様式(第3条関係)

 略

第6号様式(第3条関係)

 略

第6号様式の2(第3条関係)

 略

第7号様式(第4条関係)

 略

第8号様式(第4条関係)

 略

港区美容師法施行細則

昭和50年3月31日 規則第30号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第30号
昭和59年2月1日 規則第1号
昭和59年3月31日 規則第15号
平成8年12月25日 規則第84号
平成10年3月2日 規則第14号
平成10年3月31日 規則第75号
平成10年11月9日 規則第154号
平成12年3月31日 規則第43号
平成13年6月25日 規則第81号
平成15年3月31日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第48号
平成20年1月31日 規則第4号
平成24年3月23日 規則第15号
平成24年7月9日 規則第60号
平成24年12月12日 規則第94号
平成26年3月31日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第88号
平成30年3月30日 規則第46号
令和2年12月15日 規則第105号
令和5年10月11日 規則第99号