○(旧)港区女性福祉資金貸付条例(廃止)

昭和五十年三月二十六日

条例第十八号

令和二年二月二十八日条例第二号(港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例)により廃止されたが、同条例付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。

(目的)

第一条 この条例は、女性に対して女性福祉資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その経済的自立と生活意欲の助長を図り、もつて女性の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、「配偶者のない女性」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女性であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

 離婚した女性であつて、現に婚姻をしていないもの

 配偶者の生死が明らかでない女性

 配偶者から遺棄されている女性

 配偶者が海外にあるため、又は長期にわたつて療養を要する状態にあるため、その他区長がこれらに準ずると認めた事情にあるため事実上その扶養を受けることができない女性

 婚姻をしたことのない女性

(借受けの資格)

第三条 資金の貸付けを受けることができる女性は、他から同種の資金を借り受けることが困難と認められる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第一号に該当する者のうち、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養していない者で、その収入が港区規則(以下「規則」という。)で定める収入基準を超えるものを除く。

 配偶者のない女性で、現に引き続き六月以上東京都の区域内に居住し、かつ、港区の区域内に住所を有する二十歳以上のもの

 港区の区域内に居住している女性で、行動又は環境に照らし、援護及び指導を必要とすると区長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、二十歳未満の者であつても、配偶者のない女性で、現に引き続き六月以上東京都の区域内に居住し、かつ、港区の区域内に住居を有し、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養しているものは、区長が特に貸付けの必要があると認めたときは、資金の貸付けを受けることができる。

(資金の種類)

第四条 資金の種類は、次のとおりとする。

 事業開始資金 女性が事業を開始するのに必要な資金

 事業継続資金 女性が事業を継続するのに必要な資金

 技能習得資金 女性又は女性が扶養している子(孫その他の直系卑属を含み、二十三歳に満たない者に限る。以下同じ。)が、事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金

 就職支度資金 女性又は女性が扶養している子の就職に際し必要な資金

 住宅資金 女性がその居住する住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金(住宅を建設し、又は購入する場合にあつては、当該住宅の用に供する土地又は借地権を取得するのに必要な資金を含む。)

 転宅資金 女性が住居を移転するために必要な資金

 療養資金 女性又は女性が扶養している子が医療を受けるのに必要な資金

 生活資金 女性が、知識技能を習得している期間、医療を受けている期間又は失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金

 結婚資金 女性又は女性が扶養している子の婚姻に際し必要な資金

 修学資金 女性又は女性が扶養している子が高等学校(盲学校、ろう学校又は養護学校(以下「特殊教育諸学校」という。)の高等部を含む。以下同じ。)、中等教育学校(後期課程)、大学、高等専門学校又は専修学校において修学するのに必要な資金

十一 就学支度資金 女性又は女性が扶養している子の小学校(特殊教育諸学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(特殊教育諸学校の中学部を含む。以下同じ。)、中等教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)以外の法律の規定に基づき特別の教育を行う施設を含む。以下同じ。)への入学に際し必要な資金。ただし、小学校又は中学校への入学に係る資金にあつては、借り受けようとする者が特に経済的に困難な事情にある場合に限る。

(貸付けの限度額等)

第五条 資金の貸付けの限度額、すえ置き期間及び償還期限は、別表のとおりとする。

(貸付けの限度額及び据置期間の特例)

第六条 前条の規定にかかわらず、女性又は女性が扶養している子について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第七条第三号ただし書に規定する給付を受けることができなくなつたときは、技能習得資金又は高等学校、高等専門学校若しくは専修学校への就学に係る修学資金の貸付けの限度額は、その貸付けを受けることができる期間中別表に規定する額に同号ただし書の規定により加算することとされる額を加算した額とする。

2 事業開始資金、事業継続資金又は住宅資金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、前条の規定にかかわらず、その据置期間を貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて規則で定める期間延長することができる。

(利子)

第七条 貸付金には、利子を付さない。

(貸付けの申請)

第八条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人を立てて、区長に申請しなければならない。

(連帯債務を負担する借主)

第九条 女性が扶養している子に係る技能習得資金、就職支度資金、療養資金、結婚資金、修学資金又は就学支度資金の貸付けについては、当該資金の貸付けにより知識技能を習得し、就職し、療養を受け、婚姻し、修学し、又は入学する子は、当該貸付金の連帯債務を負担する者(以下「連帯借主」という。)として加わらなければならない。

2 技能習得資金又は修学資金の連帯借主は、知識技能の習得又は修学の中途において、当該資金の貸付けを受けている者が死亡したとき、又は第十三条第一項第一号若しくは第三号の規定に該当する事由が生じたため当該資金の貸付けを打ち切られたときは、第三条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより区長に申請し、その知識技能の習得又は修学を修了するまでの間、当該資金の貸付けを受けることができる。

(貸付けの決定及び通知)

第十条 区長は、第八条又は前条第二項の申請があつたときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知する。

(貸付金の交付)

第十一条 技能習得資金、生活資金及び修学資金(以下「月額資金」という。)の貸付金は、各月のはじめに、当月分を交付するものとする。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、数月分をあわせてあらかじめ交付することができる。

(貸付金の交付の停止及び減額)

第十二条 区長は、月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者が休学したときは、その休学をはじめた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、当該資金の貸付金の交付を停止し、又はその額を減額することができる。

(貸付けの打切り)

第十三条 区長は、現に月額資金の貸付けを受けている者について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から、その貸付けを打ち切るものとする。

 月額資金の貸付けを受けている者が、第三条に規定する借受けの資格を有しなくなつたとき。

 月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者が死亡し、又は知識技能の習得をやめ、若しくは修学をやめたとき。

 技能習得資金又は修学資金の貸付けを受けている者が、その貸付けにより知識技能を習得している子又は修学している子を扶養しなくなつたとき。

 失業している期間中の生活資金の貸付けを受けている者が、失業者でなくなつたとき。

2 区長は、前項に規定する場合のほか、現に月額資金の貸付けを受けている者が、次の各号の一に該当するときは、将来に向つて当該資金の貸付けを打ち切るものとする。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(貸付けが打ち切られた場合のすえ置期間)

第十四条 前条の規定により資金の貸付けが打ち切られた場合における既に貸し付けられた貸付金に係るすえ置期間は、第五条の規定にかかわらず、その貸付けが打ち切られた日の翌日から起算して六月を経過する日までとする。

(届出事項)

第十五条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、借受者又は連帯借主若しくは連帯保証人は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。連帯借主又は連帯保証人が第一号又は第二号に該当したときも同様とする。

 住所又は氏名を変更したとき。

 死亡し、又は所在不明となつたとき。

 天災、火災その他重大な災害を受けたとき。

 前各号に定める場合のほか、規則で定める事由が生じたとき。

(償還方法)

第十六条 貸付金の償還は、年賦、半年賦又は月賦による均等償還の方法によるものとする。ただし、借受者はいつでも繰上償還することができる。

(一時償還)

第十七条 区長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日前であつても、直ちに貸付金の全部又は一部を償還させることができる。

 第十三条第二項第一号又は第二号のいずれかの規定に該当したとき。

 第十五条に規定する届出を怠つたとき。

 故意に償還金の支払を怠つたとき。

(延滞利子)

第十八条 区長は、借受者が償還期日(前条の規定により一時償還する場合は、当該一時償還すべき期日とする。以下この条において同じ。)までに支払うべき償還金を支払わなかつたときは、当該償還金の額につき年三パーセントの割合をもつて、当該償還期日の翌日から支払の日までの日数により計算した延滞利子を徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸付金の償還猶予)

第十九条 区長は、次の各号に掲げる場合は、借受者に対し、貸付金の償還を猶予することができる。ただし、第一号に掲げる場合において、当該貸付金に係る連帯借主がある場合におけるその連帯借主が、償還期日に当該貸付金を償還することができると認められるときは、この限りでない。

 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、借受者が償還期日までに貸付金を償還することが著しく困難になつたと認められるとき。

 修学資金又は就学支度資金に係る貸付金の償還期日において、当該資金の貸付けにより修学し、又は入学した者が、中学校、高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校において修学し、又は技能習得資金の貸付けにより知識技能を習得しているとき。

(貸付金の償還免除)

第二十条 区長は、借受者が死亡した場合、精神又は身体に著しい障害を受けた場合その他特別の事情により貸付金を償還することができなくなつたと認めたときは、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、当該貸付金に係る連帯借主がある場合におけるその連帯借主が、当該貸付金の償還未済額を償還することができると認められるときは、この限りでない。

(借受者に対する指導)

第二十一条 区長は、資金の貸付けの目的を達成するため、借受者に対し、その相談に応じ、適切な指導を行うものとする。

(母子及び父子福祉資金との関係)

第二十二条 第三条の規定にかかわらず、貸付けを受けようとする資金と同種の母子及び父子福祉資金(東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和三十九年東京都条例第百六十六号)に基づく資金をいう。)の貸付けを受けている者及び受けることができると認められる者は、資金の貸付けを受けることができない。ただし、区長が特に貸付けを必要と認めた者については、この限りでない。

(委任)

第二十三条 第三条第一項第六条第二項第八条第九条第二項及び第十五条第四号に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に東京都婦人福祉資金貸付条例(昭和四十五年東京都条例第三十号)により東京都知事が行つた決定その他の行為又は東京都知事に対して行つている申請その他の行為は、この条例により区長が行つた決定その他の行為又は区長に対して行つた申請その他の行為とみなす。

(昭和五〇年一二月一〇日条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表中修学資金に係る限度額に関する規定は、昭和五十年四月一日から、事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、住宅資金、生活資金、結婚資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定は、昭和五十年七月八日から適用する。

(昭和五一年一〇月四日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表中修学資金に係る限度額に関する規定は、昭和五十一年四月一日から、事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、生活資金、結婚資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定は、昭和五十一年六月七日から適用する。

(昭和五二年一〇月四日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表中修学資金に係る限度額に関する規定は、昭和五十二年四月一日から、就職支度資金、住宅資金、生活資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定並びに事業開始資金及び事業継続資金に係る償還期限に関する規定は、昭和五十二年五月十七日から適用する。

(昭和五三年一〇月二日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表中技能習得資金及び修学資金に係る限度額に関する規定は、昭和五十三年四月一日から、第四条第十一号及び第十九条第一項第二号の規定並びに別表中事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、住宅資金、転宅資金、生活資金、結婚資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定及び就学支度資金に係るすえ置き期間に関する規定は、昭和五十三年六月二十七日から適用する。

(昭和五四年一〇月二日条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)別表中修学資金に関する規定(高等専門学校への就学に係る修学資金に関する部分を除く。)は、昭和五十四年十月一日から、住宅資金、転宅資金、療養資金及び生活資金に関する規定は、同年六月八日から、高等専門学校への就学に係る修学資金に関する規定は、同年四月一日から適用する。

2 昭和五十四年四月一日から同年九月三十日までの間における私立の高等専門学校への就学に係る修学資金の限度額に対する改正後の条例別表の規定の適用については、同表中「一九、〇〇〇円」とあるのは「一一、五〇〇円」と、「二一、〇〇〇円」とあるのは「一三、五〇〇円」とする。

(昭和五五年九月三〇日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第三号及び第十号並びに第六条の規定並びに別表中技能習得資金及び修学資金に係る限度額に関する規定は昭和五十五年四月一日から、第十九条第一項第二号の規定並びに別表中事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、転宅資金、生活資金、結婚資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定は同年同月三十日から適用する。

2 改正後の条例別表修学資金の項中九から十三までの規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に入学した者については、適用しない。

(昭和五六年九月二五日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表中修学資金に係る限度額に関する規定は昭和五十六年四月一日から、事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、住宅資金、転宅資金、生活資金、結婚資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定は同年五月二十六日から適用する。

(昭和五七年一〇月二日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表中技能習得資金及び修学資金に係る限度額に関する規定は昭和五十七年四月一日から、事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、転宅資金、生活資金、結婚資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定は同年五月十八日から適用する。

(昭和五八年九月一七日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表中修学資金に係る限度額に関する規定は昭和五十八年四月一日から、事業開始資金、事業継続資金、住宅資金、転宅資金、療養資金及び生活資金に係る限度額に関する規定は同年五月二十日から適用する。

(昭和五九年九月一八日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表中技能習得資金及び修学資金に係る限度額に関する規定は昭和五十九年四月一日から、転宅資金、生活資金及び結婚資金に係る限度額に関する規定は同年七月六日から適用する。

(昭和五九年一一月三〇日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表中修学資金に係る限度額に関する規定は昭和五十九年四月一日から、事業開始資金及び事業継続資金に係る限度額に関する規定は同年九月十四日から適用する。

(経過措置)

3 昭和五十九年三月三十一日以前に高等学校(盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部を含む。)、高等専門学校、短期大学又は大学に入学した者に係る修学資金の限度額については、なお従前の例による。

(昭和六〇年一二月一九日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表の規定は、昭和六十年六月二十一日から適用する。

(昭和六一年一二月五日条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表中技能習得資金、修学資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定は昭和六十一年四月一日から、住宅資金、転宅資金、生活資金及び結婚資金に係る限度額に関する規定は同年七月二十二日から適用する。

(昭和六二年九月二五日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表中技能習得資金及び修学資金に係る限度額に関する規定は昭和六十二年四月一日から、生活資金に係る限度額に関する規定は同年五月二十九日から適用する。

(昭和六三年一〇月五日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表中技能習得資金及び修学資金に係る限度額に関する規定は昭和六十三年四月一日から、住宅資金、転宅資金、生活資金及び結婚資金に係る限度額に関する規定は同月三十日から適用する。

(平成元年一二月一二日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年一二月一〇日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例別表の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年一〇月二日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年九月二五日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年九月二四日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年九月二七日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年九月二八日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例第七条及び別表の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年一〇月八日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年一〇月三日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年九月二五日条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

2 改正後の条例第七条の規定は、平成十年四月一日以後の貸付けから適用し、同日前の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成一一年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例の規定は、平成十年八月一日から適用する。

(平成一一年九月二七日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年三月三一日条例第二八号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例第七条、第十六条、第十七条及び第十八条の規定は、平成十二年四月一日以後の貸付けから適用し、同日前の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成一三年六月二〇日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区女性福祉資金貸付条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一五年一〇月一日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区女性福祉資金貸付条例の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一六年一〇月一二日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区女性福祉資金貸付条例の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一七年一〇月二〇日条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区女性福祉資金貸付条例別表(技能習得資金に係る部分を除く。)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一八年一〇月一〇日条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区女性福祉資金貸付条例の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年一〇月一一日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区女性福祉資金貸付条例の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二五年三月二二日条例第二三号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の港区女性福祉資金貸付条例第四条の規定は、施行日以後の貸付けから適用し、施行日前の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二六年一二月二五日条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年一〇月一六日条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区女性福祉資金貸付条例第十八条の規定は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る延滞利子の計算について適用し、同日前の期間に係る延滞利子の計算については、なお従前の例による。

(令和二年二月二八日条例第二号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに貸付けの決定をした女性福祉資金については、この条例による廃止前の港区女性福祉資金貸付条例第三条、第五条から第七条まで、第九条から第二十三条まで及び別表の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(令和二年七月七日条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の旧港区女性福祉資金貸付条例第十八条の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る延滞利子の計算について適用し、同日前の期間に係る延滞利子の計算については、なお従前の例による。

別表(第五条関係)

資金の種類

限度額

据置期間

償還期間

事業開始資金

二、八三〇、〇〇〇円

貸付けの日から一年間

据置期間経過後七年以内

事業継続資金

一回につき 一、四二〇、〇〇〇円

貸付けの日から六月間

据置期間経過後七年以内

技能習得資金

知識技能を習得する期間中三年を超えない範囲内において 月額 五〇、〇〇〇円

知識技能を習得する期間が満了した後一年を経過するまで

据置期間経過後十年以内

就職支度資金

一〇〇、〇〇〇円(通勤のために自動車を購入することが必要と認められる場合にあつては、三二〇、〇〇〇円)

貸付けの日から一年間

据置期間経過後六年以内

住宅資金

一回につき 一、五〇〇、〇〇〇円

(特に必要と認められる場合 二、〇〇〇、〇〇〇円)

貸付けの日から六月間

据置期間経過後六年以内(特に必要と認められる場合にあつては、据置期間経過後七年以内)

転宅資金

一回につき 二六〇、〇〇〇円

同右

据置期間経過後三年以内

療養資金

三四〇、〇〇〇円

(特に必要と認められる場合 四八〇、〇〇〇円)

医療を受ける期間が満了した後六月を経過するまで

据置期間経過後五年以内

生活資金

知識技能を習得している期間、医療を受けている期間又は失業している期間(離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。)に限る。)中 月額 一四一、〇〇〇円

知識技能を習得する期間が満了した後六月を経過するまで

据置期間経過後十年以内

医療を受ける期間が満了した後六月を経過するまで

据置期間経過後五年以内

失業貸付期間が満了した後六月を経過するまで

 

結婚資金

婚姻する者一人につき 三〇〇、〇〇〇円

貸付の日から六月間

同右

修学資金

一 国立又は公立の高等学校に就学する期間中 月額 三四、五〇〇円

二 私立の高等学校に就学する期間中 月額 五二、五〇〇円

三 国立又は公立の高等専門学校に就学する期間中 月額 七五、〇〇〇円

四 私立の高等専門学校に就学する期間中 月額 八八、五〇〇円

五 国立又は公立の短期大学に就学する期間中 月額 七六、五〇〇円

六 私立の短期大学に就学する期間中 月額 九〇、〇〇〇円

七 国立又は公立の大学に就学する期間中 月額 七六、五〇〇円

八 私立の大学に就学する期間中 月額 九六、〇〇〇円

九 国立又は公立の専修学校の高等課程に就学する期間中 月額 三四、五〇〇円

十 私立の専修学校の高等課程に就学する期間中 月額 五二、五〇〇円

十一 国立又は公立の専修学校の専門課程に就学する期間中 月額 七六、五〇〇円

十二 私立の専修学校の専門課程に就学する期間中 月額 九〇、〇〇〇円

十三 専修学校の一般課程に就学する期間中 月額 四三、五〇〇円

十四 国立又は公立の中等教育学校の後期課程に就学する期間中 月額 三四、五〇〇円

十五 私立の中等教育学校の後期課程に就学する期間中 月額 五二、五〇〇円

修学する期間が満了した後六月を経過するまで

据置期間経過後二十年以内

就学支度資金

一〇〇、〇〇〇円(私立の高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校又は専修学校の高等課程へ入学する場合にあつては四二〇、〇〇〇円、国立又は公立の大学、短期大学又は専修学校の専門課程へ入学する場合にあつては三八〇、〇〇〇円、私立の大学、短期大学又は専修学校の専門課程へ入学する場合にあつては五九〇、〇〇〇円)

当該資金の借受けに係る学校における修学(小学校に入学するとき借り受けた者にあつては、中学校又は中等教育学校(前期課程)における修学)する期間が満了した後(その者が死亡し、又は修学することをやめたときは、その死亡し、又はやめた後)六月を経過するまで

同右

(旧)港区女性福祉資金貸付条例(廃止)

昭和50年3月26日 条例第18号

(令和2年7月7日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第18号
昭和50年12月10日 条例第60号
昭和51年10月4日 条例第40号
昭和52年10月4日 条例第23号
昭和53年10月2日 条例第18号
昭和54年10月2日 条例第26号
昭和55年9月30日 条例第23号
昭和56年9月25日 条例第14号
昭和57年10月2日 条例第22号
昭和58年9月17日 条例第22号
昭和59年9月18日 条例第24号
昭和59年11月30日 条例第33号
昭和60年12月19日 条例第27号
昭和61年12月5日 条例第34号
昭和62年9月25日 条例第18号
昭和63年10月5日 条例第20号
平成元年12月12日 条例第35号
平成2年12月10日 条例第30号
平成3年10月2日 条例第27号
平成4年9月25日 条例第42号
平成5年9月24日 条例第22号
平成6年9月27日 条例第22号
平成7年9月28日 条例第41号
平成8年10月8日 条例第26号
平成9年10月3日 条例第40号
平成10年9月25日 条例第48号
平成11年3月30日 条例第10号
平成11年9月27日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第28号
平成13年6月20日 条例第41号
平成15年10月1日 条例第27号
平成16年10月12日 条例第31号
平成17年10月20日 条例第60号
平成18年10月10日 条例第59号
平成19年10月11日 条例第39号
平成25年3月22日 条例第23号
平成26年12月25日 条例第47号
平成27年10月16日 条例第42号
令和2年2月28日 条例第2号
令和2年7月7日 条例第35号