○(旧)港区生業資金貸付条例施行規則(廃止)

昭和二十九年四月一日

規則第二号

〔平成九年三月二十五日規則第八号(東京都港区生業資金貸付条例施行規則を廃止する規則)により廃止されたが、同規則付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。〕

(総則)

第一条 この規則で、条例とは、東京都港区生業資金貸付条例(昭和二十九年条例第五号)をいう。

(貸付申込)

第二条 貸付を受けようとする者は、生業資金借入申込書(別記第一号様式)に所定の事項を記載し、申込期間内に、事業計画書(別記第二号様式)を添えて、申込人が、区長に提出しなければならない。

(申込期日等の告示)

第三条 区長は、前条の申込期日、場所その他必要な事項を告示する。

(申込書の調査)

第四条 区長は、第二条による申込書を受理したときは、貸付申込調査書(別記第三号様式)により、その内容について調査を行なう。

(貸付決定)

第五条 区長は、前条の調査を終つたものについて、東京都港区生業資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、貸付の可否および貸付額を決定し、その旨を申込人に通知するものとする。

2 委員会に関する事項は、区長が別に定める。

3 第一項の通知は、生業資金貸付決定通知書(別記第四号様式)または生業資金貸付不承認通知書(別記第四号の二様式)により行なうものとする。

(用語の意義)

第六条 条例第五条に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

 事業 主として事業主およびその家族の生計を維持することを目的として自家労力によつて営まれる工業、運送業、商業またはサービス業に属する事業であつて、常時使用する従業員の数がおおむね三人以下のものをいう。

 特別区民税を完納 前年度以前の特別区民税および申込時において納期限を経過している現年度の特別区民税を完納していることをいう。

 都その他から同種の資金 東京都母子福祉資金貸付条例(昭和三十九年東京都条例第百六十五号)又は東京都港区婦人福祉資金貸付条例(昭和五十年港区条例第十八号)に基づく事業開始資金及び事業継続資金並びに東京都港区社会福祉協議会が貸付ける生業資金をいう。

(貸付手続)

第七条 貸付決定を受けた者は、生業資金貸付決定通知書を受け取つた日から二週間以内に、生業資金借用証書(別記第五号様式)ならびに本人および保証人の印鑑証明書に、生業資金貸付交付請求書(別記第六号様式)を添えて、区長に提出するものとする。

(資金の交付)

第八条 区長は、前条の貸付手続が終つたとき、当該申請者に資金を交付する。

(貸付金の返還)

第九条 貸付を受けた者は、条例第九条により定められた返還日までに元利金を、区長に支払わなければならない。

(調査および報告)

第十条 区長は、貸付けた者について、貸付期間中毎年一回事業状況を調査する。ただし、区長は、必要があれば随時に事業状況報告を求めることができる。

(承認事項)

第十一条 貸付を受けた者が、次の各号の一にあてはまるときは、理由書を添えて、区長の承認を受けなければならない。

 事業所または事業計画を変更するとき。

 この貸付金により得た財産を担保に供するとき。

 保証人を変更するとき。

 本人の死亡その他重大な事故のため、その家族が事業を継続しようとするとき。

(届出事項)

第十二条 貸付を受けた者が、次の各号の一にあてはまるときは、直ちに、区長に届出をしなければならない。

 本人が住所を変更したとき。

 保証人に住所の移転または営業もしくは勤務先の変更その他重要な異動が生じたとき。

 本人または保証人が火災その他の災害を被つたとき。

 本人または保証人が仮差押、仮処分、強制執行および破産等の処分を受けたとき。

(貸付限度の特例)

第十三条 条例第二条ただし書に規定する特に必要があると認めたときとは、同条本文に規定する額を超えて貸し付けなければ事業が開始できない場合をいう。

(延滞金の減免および返還方法の変更等)

第十四条 条例第十一条ただし書および条例第十二条の災害その他特別の理由とは、次の各号の一にあてはまるものをいう。

 火災その他の災害により、事業継続が不能となつたとき。

 本人の死亡により、事業継続が困難となつたとき。

 本人または家族の疾病により、事業が不振となつたとき。

 その他区長が事情やむを得ないと認めたとき。

第十五条 区長は、条例第十二条により返還方法を変更し、または貸付金の返還未済額もしくは利子を減免しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聞くものとする。

(施行手続)

第十六条 この規則の施行について必要な事項は、厚生部長が別に定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和四〇年七月二一日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年三月三一日規則第一二号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年五月二六日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年三月三一日規則第一二号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日規則第一七号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年九月三〇日規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年四月一日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年七月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年六月三〇日規則第四〇号)

1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区生業資金貸付条例施行規則の別記第一号様式及び別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年三月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸し付けている生業資金については、この規則による廃止前の東京都港区生業資金貸付条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

別記第1号様式

 略

別記第2号様式

 略

別記第3号様式

 略

別記第4号様式

 略

別記第4号の2様式

 略

別記第5号様式

 略

別記第6号様式

 略

(旧)港区生業資金貸付条例施行規則(廃止)

昭和29年4月1日 規則第2号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和29年4月1日 規則第2号
昭和40年7月21日 規則第34号
昭和45年3月31日 規則第12号
昭和46年5月26日 規則第30号
昭和48年3月31日 規則第12号
昭和49年3月30日 規則第17号
昭和50年9月30日 規則第75号
昭和56年4月1日 規則第21号
平成元年7月1日 規則第41号
平成5年6月30日 規則第40号
平成9年3月25日 規則第8号