○港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

平成元年十二月十二日

条例第三十六号

(目的)

第一条 この条例は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満で区規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(区規則で定める状態にあるものを除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。

 父母が婚姻を解消した児童

 父又は母が死亡した児童

 父又は母が区規則で定める程度の障害の状態にある児童

 父又は母の生死が明らかでない児童

 前各号に準ずる状態にある児童で区規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する(当該児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)者であって、父母、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)に従事している者及び同法第六条の四に規定する里親(以下「里親」という。)以外のものをいう。

 父母が死亡した児童

 父又は母が監護しない前項各号に掲げる児童

4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(対象者)

第三条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有する次の各号のいずれかに該当するものであって、その者の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他区規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者又はこれに準ずる者であって区規則で定めるものとする。

 ひとり親家庭の父又は母及び児童

 養育者及び養育者が養育する前条第三項各号に掲げる児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者

 区規則で定める施設に入所している者

 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童

(所得の制限)

第四条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる所得があった年の翌々年の一月一日から一年間は対象者としない。

 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が前々年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、区規則で定める額以上であるとき。ただし、ひとり親等(父又は母に限る。以下この号において同じ。)の監護する児童が母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、区規則で定めるところにより、ひとり親等が当該費用の支払を受けたものとみなして、所得の額を計算するものとする。

 ひとり親等の配偶者の前々年の所得又はそのひとり親等の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの前々年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、区規則で定める額以上であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得の制限については、区規則で定めるところによる。

3 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、区規則で定める。

(医療証の交付)

第五条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、区規則で定めるところにより、区長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。

(助成の範囲)

第六条 区は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。以下同じ。)のうち、当該法令の規定によって対象者又は対象者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(以下「対象者等負担額」という。)から、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る標準負担額を除く。)に相当する額(同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が、同法第五十六条第二号に規定する高額療養費を支給される場合に相当する場合にあっては、区規則で定める額)及び国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る標準負担額(以下「食事療養費標準負担額」という。)の合計額(以下「一部負担金等相当額」という。)を控除した額を助成する。この場合において、一部負担金等相当額の算出に当たっては、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合にかかわらず、同項第一号に定める割合を乗じるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区規則で定める者については、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、対象者等負担額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、食事療養費標準負担額を除く。)を助成する。

3 前二項の助成は、他の法令又は条例によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(助成の方法)

第七条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、病院、診療所、薬局等(以下「病院等」という。)において、医療証を提示して医療に関する給付を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めるときは、助成する額をひとり親等に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(一部負担金等相当額等の支払方法)

第七条の二 前条第一項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、第六条第一項に規定する一部負担金等相当額を、高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条及び厚生労働省令の規定の例により病院等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する方法により医療費の助成を受ける第六条第二項に規定する区規則で定める者は、入院時食事療養を受けた場合に限り、同項に規定する食事療養費標準負担額を、厚生労働省令の規定の例により病院又は診療所に支払うものとする。

(届出義務)

第八条 ひとり親等は、第五条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、区規則で定めるところにより速やかに区長に届け出なければならない。

2 ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、区規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。

3 ひとり親等は、その家庭に属する対象者に係る医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、区規則で定めるところにより、遅滞なく区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、ひとり親等が既に届け出ている場合は、この限りでない。

(譲渡又は担保の禁止)

第九条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第九条の二 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、区規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡するものとする。

2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、区規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(助成費の返還等)

第十条 区長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第二号から第四号までの各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。

 第八条第三項の規定による届出を行わなかったとき。

 前条第一項に規定する損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

 前条第二項に規定する損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(委任)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条まで、第八条第九条及び第十一条の規定は、平成二年二月一日から施行する。

(平成一二年一二月二〇日条例第五八号)

1 この条例は、平成十三年一月一日から施行する。

2 改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成十三年一月一日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成一三年三月三〇日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第六条第一項の規定は、平成十三年一月一日から適用する。

(平成一四年九月三〇日条例第三一号)

1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

2 改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成十四年十月一日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成一五年一二月二四日条例第三五号)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

2 平成十五年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。

(平成一七年三月一八日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年一〇月一〇日条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年七月一四日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第一七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月一四日条例第三九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年七月一日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成二九年三月一五日条例第一二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月一〇日条例第四四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、令和二年一月一日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和元年七月三日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

平成元年12月12日 条例第36号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
平成元年12月12日 条例第36号
平成12年12月20日 条例第58号
平成13年3月30日 条例第30号
平成14年9月30日 条例第31号
平成15年12月24日 条例第35号
平成17年3月18日 条例第12号
平成18年10月10日 条例第60号
平成20年7月14日 条例第32号
平成21年3月25日 条例第17号
平成23年12月14日 条例第39号
平成26年7月1日 条例第23号
平成29年3月15日 条例第12号
平成30年12月10日 条例第44号
令和元年7月3日 条例第3号