○港区子ども医療費助成条例

平成四年九月二十五日

条例第四十三号

(目的)

第一条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上に寄与し、もって子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 子ども 十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。

 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護し、かつ、扶養しているものをいう。

(対象者)

第三条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる者であって、それぞれ当該各号に定める要件を備えているものとする。

 子どもの保護者 次に掲げる要件を満たすこと。

 保護者及び子どもが区内に住所を有すること。

 子どもが国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者又は区規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被扶養者であること。

 子どものうち、十五歳に達する日の翌日以後の最初の四月一日から十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であって、何人からも監護されていないもの 区内に住所を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、当該子どもに係る医療費の助成を受けることができない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けているとき。

 区規則で定める施設に入所しているとき。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四に規定する里親に委託されているとき。

(受給資格の認定)

第四条 医療費の助成を受けようとする対象者は、区長に申請し、前条に規定する受給資格の認定を受けなければならない。

2 区長は、前項の認定をしたときは、受給資格を証する医療証を当該対象者に交付する。

(助成の範囲)

第五条 区は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって子どもに係る国民健康保険法の規定による世帯主又は社会保険各法の規定による被保険者その他これに準ずる者が負担すベき額を助成する。

2 前項の助成は、同項に規定する法令以外の法令(東京都条例を含む。)の規定によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(助成の方法)

第六条 医療費の助成は、対象者が、病院、診療所、薬局等(以下「病院等」という。)において、医療証を提示して子どもに係る医療に関する給付を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めるときは、助成する額を対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(届出義務)

第七条 対象者は、第四条第一項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに区長に届け出なければならない。

2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、区規則で定めるところにより、遅滞なく区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。

(医療証の返還)

第八条 対象者は、第三条に規定する受給資格を有しなくなったときは、医療証を区長に返還しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第九条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第九条の二 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、区規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡するものとする。

2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、区規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(助成費の返還等)

第十条 区長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第二号から第四号までの各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。

 第七条第二項の規定による届出を行わなかったとき。

 前条第一項に規定する損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

 前条第二項に規定する損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(委任)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条第三条第四条第一項第七条第九条及び第十一条の規定は、平成四年十一月一日から施行する。

(平成七年一二月一一日条例第五四号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二〇日条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の港区乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成十二年九月一日から適用する。

(平成一六年三月一九日条例第一八号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区子ども医療費助成条例による児童に係る医療費の助成については、平成十六年四月一日以後における療養に係る医療費について適用する。

(平成一六年一二月八日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)による医療費の助成については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における療養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした改正前の港区子ども医療費助成条例第四条第一項の規定による受給資格の認定及びその申請(施行日の前日において、効力を有する医療証に係る受給資格の認定及びその申請に限る。)は、改正後の条例第四条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成一七年三月一八日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第一八号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月一四日条例第四〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年七月一日条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成二九年三月一五日条例第一二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月一二日条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、付則第三項の規定は、同年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)による医療費の助成については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における療養に係る医療費について適用する。

3 改正後の条例第四条の規定による医療費の助成に係る申請及び認定並びに医療証の交付の手続については、施行日前においても行うことができる。

港区子ども医療費助成条例

平成4年9月25日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
平成4年9月25日 条例第43号
平成7年12月11日 条例第54号
平成12年12月20日 条例第59号
平成16年3月19日 条例第18号
平成16年12月8日 条例第41号
平成17年3月18日 条例第13号
平成21年3月25日 条例第18号
平成23年12月14日 条例第40号
平成26年7月1日 条例第24号
平成29年3月15日 条例第12号
令和4年10月12日 条例第46号