○港区心身障害者福祉手当条例

昭和四十八年三月二十九日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、心身に障害のある者について、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「障害者」とは、次に掲げる者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、別表に定める程度の障害又は同表に定める疾病を有するものに限る。)をいう。

 身体障害者

 知的障害者

 精神障害者

 特殊疾病者

 脳性麻又は進行性筋萎縮症を有する者

2 この条例において「保護者」とは、港区の区域内に住所があり、障害者を監護し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)

 障害者の親権を行う者、後見人及び保佐人

 その他区長が適当と認める者

(支給要件)

第三条 手当は、港区の区域内に住所を有する障害者又はその障害者の保護者に支給する。ただし、障害者となつた年齢が六十五歳以上の者及び障害者となつた年齢が六十五歳未満で六十五歳に達する日の前日までに受給資格の認定(以下「認定」という。)の申請を行わなかつた者(区規則で定める者を除く。)には、支給しない。

2 前項本文の規定にかかわらず、当該障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

 当該障害者(二十歳未満の場合は、その者の配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で主として当該障害者の生計を維持するもの)の前年の所得(一月から七月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、区規則で定める額を超えるとき。

 当該障害者の港区児童育成手当条例(昭和四十六年港区条例第三十号)に定める保護者が、当該障害者に係る同条例に基づく障害手当を受けているとき。

 区規則で定める施設に入所しているとき。

3 前項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、区規則で定める。

(受給資格の認定)

第四条 手当の支給を受けようとする者は、区長に申請し、認定を受けなければならない。

(受給資格の消滅)

第五条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

 障害者が死亡したとき。

 第三条に規定する支給要件を備えなくなつたとき。

 手当の受給を辞退したとき。

 前三号のほか、手当を支給すべき事由が消滅したとき。

(手当の額)

第六条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、別表に定める額とする。

(支給期間)

第七条 手当は、認定を申請した日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りではない。

(支給の始期の特例)

第七条の二 東京都の区域内の他の特別区又は市町村で、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して三月以内に認定の申請があつたときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後十五日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。

(支払時期)

第七条の三 手当は、毎年四月、八月及び十二月の三期にそれぞれの前月までの分を支給する。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(状況調査及び支給停止)

第八条 区長は、必要があると認めるときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

2 区長は、受給者又は同居の親族が前項に規定する調査及び次条に規定する届出について、正当な理由なく応じないときは、手当の支給を停止することができる。

(届出義務)

第九条 受給者は、次に掲げる事由を生じたときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

 第五条に規定する受給資格の消滅事由に該当したとき。

 その他区規則で定める事項に該当したとき。

(手当の返還)

第十条 区長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、当該手当をその者から返還させることができる。

(未支払の手当)

第十一条 受給者が第五条の規定により受給資格を失つた場合において、その者に支払うべき手当でまだ支払つていなかつた手当があるときは、当該障害者またはその同居の親族その他区長が適当と認める者に未支払の手当を支払うことができる。

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この条例施行の日から昭和四十八年九月三十日までの間に第四条により申請をし、認定を受けた者は、第七条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以降第三条の資格該当の日に申請があつたものとみなす。

(昭和四八年一〇月二日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年九月三〇日条例第三一号)

1 この条例は、昭和四十九年十月一日から施行する。

2 昭和五十年二月二十八日までに認定の申請をした者については、昭和四十九年十月一日に第三条の規定に該当していた者にあつては同日に、同日後に同条の規定に該当するに至つた者にあつてはその該当するに至つた日に申請があつたものとみなす。

(昭和五〇年七月八日条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年七月一日から適用する。

2 昭和五十年七月一日(以下「適用日」という。)において、この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項第三号及び第三条に該当している者で、この条例施行の日から昭和五十年九月三十日(以下「適用期間」という。)までに第四条に基づく受給資格の認定を申請したものは、適用日に当該申請があつたものとみなす。

3 適用日後に改正後の条例第二条第一項第三号及び第三条に該当するに至つた者で、適用期間中に第四条に基づく受給資格の認定を申請したものにあつては、その該当するに至つた日に当該申請があつたものとみなす。

(昭和五〇年一〇月二日条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五一年三月三一日条例第一八号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第三条及び別表特殊疾病者の項中結節性動脈周囲炎、天疱瘡、潰瘍性大腸炎又はビユルガー病に該当する者で、昭和五十一年六月三十日までに第四条に基づく受給資格の認定を申請したものについては、昭和五十一年四月一日に当該申請があつたものとみなす。

3 この条例施行の日以後に改正後の条例第三条及び別表特殊疾病者の項中結節性動脈周囲炎、天疱瘡、潰瘍性大腸炎又はビユルガー病に該当するに至つた者で、この条例施行の日から昭和五十一年六月三十日までに第四条に基づく受給資格の認定を申請したものにあつては、その該当するに至つた日に当該申請があつたものとみなす。

(昭和五一年一〇月四日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。

(昭和五二年三月三〇日条例第七号)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第三条及び別表特殊疾病者の項中クローン病又はネフローゼ症候群に該当する者で、昭和五十二年六月三十日までに第四条に基づく受給資格の認定を申請したものについては、昭和五十二年四月一日に当該申請があつたものとみなす。

3 この条例施行の日以後に改正後の条例第三条及び別表特殊疾病者の項中クローン病又はネフローゼ症候群に該当するに至つた者で、この条例施行の日から昭和五十二年六月三十日までに第四条に基づく受給資格の認定を申請したものにあつては、その該当するに至つた日に当該申請があつたものとみなす。

(昭和五二年一〇月四日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年十月一日から適用する。

(昭和五三年一〇月二日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五五年一〇月二日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。

(昭和五六年九月二五日条例第一七号)

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五七年一〇月二日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。

(昭和五八年九月一七日条例第二五号)

1 この条例は、昭和五十八年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例第六条の規定は、昭和五十八年十月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、昭和五十八年九月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和五九年九月一八日条例第二七号)

1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例第六条の規定は、昭和五十九年十月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年九月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和六〇年三月二九日条例第五号)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第三条及び別表第一身体障害者の項中三級の者、同表精神薄弱者の項中四度の者又は同表特殊疾病者の項中特発性拡張型(うつ血)心筋症若しくは母はん症に該当する者で、昭和六十年六月三十日までに第四条に基づく受給資格の認定を申請した者については、昭和六十年四月一日に当該申請があつたものとみなす。

3 この条例施行の日以後に改正後の条例第三条及び別表第一身体障害者の項中三級の者、同表精神薄弱者の項中四度の者又は同表特殊疾病者の項中特発性拡張型(うつ血)心筋症若しくは母はん症に該当するに至つた者で、この条例施行の日から昭和六十年六月三十日までに第四条に基づく受給資格の認定を申請した者にあつては、その該当するに至つた日に当該申請があつたものとみなす。

(昭和六〇年九月二五日条例第二六号)

1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例別表第二の規定は、昭和六十年十月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年九月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和六一年九月二九日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中表皮水ほう(接合部型及び栄養障害型)に係る部分は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第三条及び別表第一特殊疾病者の項中シェーグレン症候群、シャイ・ドレーガー症候群又は多発性嚢胞腎のうほうじんに該当するに至つた者が、昭和六十一年十二月二十七日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至つた日(その日がこの条例の施行の日前であるときは、この条例施行の日)に申請があつたものとみなす。

3 改正後の条例別表第二の規定は、昭和六十一年十月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年九月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和六二年九月二五日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中膿疱のうほう性乾せんに係る部分は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第三条及び別表第一特殊疾病者の項中特発性門脈圧こう進症に該当するに至つた者が、昭和六十二年十二月二十八日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至つた日(その日がこの条例の施行の日前であるときは、この条例施行の日)に申請があつたものとみなす。

3 改正後の条例別表第二の規定は、昭和六十二年十月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年九月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和六三年一〇月五日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中広範せき柱管狭さく症に係る部分は、昭和六十四年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年十月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例別表第一特殊疾病者の項中ミオトニー症候群に該当する者で、昭和六十三年十二月二十八日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたものについては、昭和六十三年十月一日に改正後の条例第三条の規定に該当していた者にあつては同日に、同日後に同条の規定に該当するに至つた者にあつてはその該当するに至つた日に申請があつたものとみなす。

4 改正後の条例別表第二の規定は、昭和六十三年十月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年九月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成元年九月二九日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年十月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中原発性胆汁性肝硬変に係る部分は、平成二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第三条及び別表第一特殊疾病者の項中好酸球増多症候群(好酸球性こう原病)に該当するに至った者が、平成元年十二月二十八日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日がこの条例の施行の日前であるときは、この条例施行の日)に申請があったものとみなす。

3 改正後の条例別表第二の規定は、平成元年十月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年九月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成元年一二月一二日条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の規定は、平成元年四月一日から適用する。

2 改正後の条例第三条及び別表第一特殊疾病者の項中先天性血液凝固因子欠乏症に該当するに至った者が、平成二年三月三十一日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成元年四月一日前であったときは平成元年四月一日)に申請があったものとみなす。

(平成二年一〇月五日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中重症急性すい炎に係る部分は、平成三年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年十月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第三条及び別表第一特殊疾病者の項中強直性脊椎せきつい炎に該当するに至った者が、平成二年十二月二十八日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成二年十月一日前であったときは平成二年十月一日)に申請があったものとみなす。

4 改正後の条例別表第二の規定は、平成二年十月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年九月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成三年三月二八日条例第一三号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例別表第二の規定は、平成三年四月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年三月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成三年一〇月二日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中特発性大腿だいたい骨頭死症に係る部分は、平成四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第三条及び別表第一特殊疾病者の項中進行性核上性麻に該当するに至った者が、平成三年十二月二十七日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成三年十月一日前であったときは平成三年十月一日)に申請があったものとみなす。

(平成四年三月二七日条例第一二号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例別表第二の規定は、平成四年四月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年三月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成四年九月二五日条例第四四号)

1 この条例は、平成四年十月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中混合性結合組織病に係る部分は、平成五年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例第三条及び別表第一特殊疾病者の項中びまん性はん細気管支炎に該当するに至った者が、平成四年十二月二十八日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日がこの条例の施行の日前であるときは、この条例の施行の日)に申請があったものとみなす。

(平成五年三月二五日条例第六号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例別表第二の規定は、平成五年四月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年三月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成五年九月二四日条例第二三号)

1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例第三条及び別表第一特殊疾病者の項中ミトコンドリア脳筋症に該当するに至った者が、平成五年十二月二十八日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日がこの条例の施行の日前であるときは、この条例の施行の日)に申請があったものとみなす。

(平成六年三月二五日条例第一一号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中原発性免疫不全症候群に係る部分は、公布の日から施行し、平成五年十月一日から適用する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第三条及び別表第一特殊疾病者の項中原発性免疫不全症候群に該当するに至った者が、平成六年六月三十日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成五年十月一日より前であるときは、平成五年十月一日)に申請があったものとみなす。

3 改正後の条例別表第二の規定は、平成六年四月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年三月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成六年一二月九日条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年十月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第三条及び別表第一特殊疾病者の項中遺伝性(本態性)ニューロパチーに該当するに至った者が、平成七年三月三十一日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成六年十月一日前であるときは、平成六年十月一日)に申請があったものとみなす。

(平成七年三月二四日条例第一二号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中特発性間質性肺炎に係る部分は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第三条及び別表第一特殊疾病者の項中特発性間質性肺炎に該当するに至った者が、平成七年六月三十日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成六年十月一日より前であるときは、平成六年十月一日)に申請があったものとみなす。

3 改正後の条例別表第二の規定は、平成七年四月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年三月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成八年三月二八日条例第八号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第八条第三項の改正規定及び別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の規定は、平成七年十月一日から適用する。

3 改正後の条例第三条及び別表第一特殊疾病者の項中クロイツフェルト・ヤコブ病又は網膜色素変性症に該当するに至った者が、平成八年七月一日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成七年十月一日より前であるときは、平成七年十月一日)に申請があったものとみなす。

4 改正後の条例別表第二の規定は、平成八年四月以後の月分の心身障害者福祉手当の額について適用し、同年三月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成九年三月二八日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年十月一日から適用する。

2 改正後の条例第三条及び別表第一特殊疾病者の項中遺伝性QT延長症候群に該当するに至った者が、平成九年六月三十日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成八年十月一日より前であるときは、平成八年十月一日)に申請があったものとみなす。

(平成一〇年三月三〇日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年一月一日から適用する。

2 改正後の条例第三条及び別表第一特殊疾病者の項中原発性肺高血圧症又は先天性ミオパチーに該当するに至った者が、平成十年六月三十日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成十年一月一日より前であるときは、平成十年一月一日)に申請があったものとみなす。

(平成一〇年九月二五日条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年五月一日から適用する。

2 改正後の条例第三条及び別表第一特殊疾病者の項中神経線維しゆ症又は網膜脈絡膜縮症(眼底後極部網膜脈絡膜縮症)に該当するに至った者が、平成十年十二月二十八日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成十年五月一日より前であるときは、平成十年五月一日)に申請があったものとみなす。

(平成一一年三月三〇日条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一特殊疾病者の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一特殊疾病者の項中進行性筋ジストロフィー、ウィルソン病、慢性炎症性脱髄性多発神経炎及び骨髄線維症に係る部分は平成十年十月一日から適用し、同項中亜急性硬化性全脳炎、バッド・キアリ症候群及び特発性慢性肺血栓そく栓症(肺高血圧型)に係る部分は、平成十年十二月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第三条及び別表第一特殊疾病者の項中進行性筋ジストロフィー、ウィルソン病、慢性炎症性脱髄性多発神経炎又は骨髄線維症に該当するに至った者が、平成十一年六月三十日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成十年十月一日より前であるときは、平成十年十月一日)に申請があったものとみなし、同項中亜急性硬化性全脳炎、バッド・キアリ症候群又は特発性慢性肺血栓そく栓症(肺高血圧型)に該当するに至った者が、平成十一年六月三十日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成十年十二月一日より前であるときは、平成十年十二月一日)に申請があったものとみなす。

(平成一一年九月二七日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第三条及び別表第一特殊疾病者の項中ファブリー病に該当するに至った者が、平成十一年十二月二十八日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成十一年四月一日より前であるときは、平成十一年四月一日)に申請があったものとみなす。

(平成一二年一二月二〇日条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十三年八月一日から施行する。ただし、別表第一特殊疾病者の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一特殊疾病者の項の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例別表第一特殊疾病者の項中副腎白質ジストロフィーに該当するに至った者が、平成十三年三月三十一日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成十二年四月一日より前であるときは、平成十二年四月一日)に申請があったものとみなす。

4 改正後の条例の規定(別表第一特殊疾病者の項に副腎白質ジストロフィーを加える規定を除く。)は、平成十三年八月以後の月分の手当から適用し、平成十三年七月までの月分の手当については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、平成十三年七月の月分の手当の支払時期に係るこの条例による改正前の港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)第七条の三の規定の適用については、同条中「十一月」とあるのは「八月」とする。

6 改正後の条例第三条第一項ただし書の規定は、改正前の条例の規定により平成十三年七月の月分の手当の支給を受けた者及び東京都の区域内の他の特別区又は市町村(以下「都内の区市町村」という。)に住所を有していた者で都内の区市町村においてこの条例による手当と同種の手当で平成十三年七月の月分の手当の支給を受けたものについては、適用しない。

(平成一四年三月二九日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年五月一日から適用する。

2 改正後の条例別表第一特殊疾病者の項中ライソゾーム病に該当するに至った者が、平成十四年七月一日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成十三年五月一日より前であるときは、平成十三年五月一日)に申請があったものとみなす。

(平成一四年六月二七日条例第二七号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一四年一〇月一一日条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区心身障害者福祉手当条例の規定は、平成十四年六月一日から適用する。

2 平成十四年五月三十一日現在において、この条例による改正前の港区心身障害者福祉手当条例の規定により次の表の上欄に掲げる疾病に該当して港区心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給の対象となっている者は、同表下欄に掲げる疾病に該当して手当の受給の対象となっている者とみなす。

ウィリス動脈閉そく

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉そく症)

ハンチントン舞踏病

ハンチントン病

クロイツフェルト・ヤコブ病

プリオン病

ファブリー病

ライソゾーム病(ファブリー病を含む。)

ライソゾーム病

(平成一五年一〇月一日条例第二八号)

この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一六年一二月八日条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十六年十月一日から適用する。

2 改正後の条例別表第一特殊疾病者の項中成人スティル病に該当するに至った者が、平成十七年三月三十一日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成十六年十月一日より前であるときは、平成十六年十月一日)に申請があったものとみなす。

(平成一七年一〇月二〇日条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一特殊疾病者の項の改正規定(「、慢性肝炎、肝硬変・ヘパトーム」を削る部分に限る。)は、平成十七年十一月三十日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の規定は、平成十七年十月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例別表第一特殊疾病者の項中せき髄空洞症に該当するに至った者が、平成十七年十二月二十八日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成十七年十月一日より前であるときは、平成十七年十月一日)に申請があったものとみなす。

(平成二一年一二月九日条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(別表第一特殊疾病者の項の改正規定中「ミトコンドリア脳筋症」を「ミトコンドリア病」に、「原発性肺高血圧症」を「肺動脈性肺高血圧症」に、「特発性慢性肺血栓そく栓症(肺高血圧型)」を「慢性血栓そく栓性肺高血圧症」に改める部分を除く。)による改正後の港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十一年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の港区心身障害者福祉手当条例の規定により次の表の上欄に掲げる疾病に該当して港区心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給の対象となっている者は、この条例による改正後の港区心身障害者福祉手当条例の規定により同表下欄に掲げる疾病に該当して手当の受給の対象となっている者とみなす。

ミトコンドリア脳筋症

ミトコンドリア病

原発性肺高血圧症

肺動脈性肺高血圧症

特発性慢性肺血栓そく栓症(肺高血圧型)

慢性血栓そく栓性肺高血圧症

特発性肥大型心筋症(拡張相)

肥大型心筋症

3 改正後の条例別表第一特殊疾病者の項中肥大型心筋症、家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)、球せき髄性筋縮症、拘束型心筋症、リンパ脈管筋しゅ(LAM)、重症多形しん出性紅はん(急性期)、黄色じん帯骨化症又は間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)に該当するに至った者が、平成二十二年三月三十一日までに改正後の条例第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成二十一年十月一日より前であるときは、平成二十一年十月一日)に申請があったものとみなす。

(平成二七年三月二五日条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一特殊疾病者の項(原発性側索硬化症、神経有きよく赤血球症、シャルコー・マリー・トゥース病、先天性筋無力症候群、多発性硬化症/視神経脊髄炎、慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー、封入体筋炎、クロウ・深瀬症候群、脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)、もやもや病、進行性多巣性白質脳症、HTLV―1関連脊髄症、特発性基底核石灰化症、全身性アミロイドーシス、ウルリッヒ病、遠位型ミオパチー、ベスレムミオパチー、自己貪食空胞性ミオパチー、シュワルツ・ヤンペル症候群、表皮水ほう症、膿疱のうほう性乾せん(汎発型)、スティーヴンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死症、高安動脈炎、巨細胞性動脈炎、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、バージャー病、原発性抗リン脂質抗体症候群、皮膚筋炎/多発性筋炎、全身性強皮症、成人スチル病、再発性多発軟骨炎、特発性拡張型心筋症、自己免疫性溶血性貧血、発作性夜間ヘモグロビン尿症、血栓性血小板減少性紫斑病、IgA腎症、下垂体性ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌こう進症、下垂体性PRL分泌こう進症、クッシング病、下垂体性ゴナドトロピン分泌こう進症、下垂体性成長ホルモン分泌こう進症、下垂体前葉機能低下症、甲状腺ホルモン不応症、先天性副腎皮質酵素欠損症、先天性副腎低形成症、アジソン病、肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症、リンパ脈管筋腫症、好酸球性消化管疾患、慢性特発性偽性腸閉塞症、巨大膀胱ぼうこう短小結腸腸管ぜん動不全症、腸管神経節細胞僅少症、ルビンシュタイン・テイビ症候群、CFC症候群、コステロ症候群、チャージ症候群、クリオピリン関連周期熱症候群、全身型若年性特発性関節炎、TNF受容体関連周期性症候群、非典型溶血性尿毒症症候群及びブラウ症候群に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により次の表の上欄に掲げる疾病に該当して心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給の対象となっている者は、改正後の条例の規定により同表下欄に掲げる疾病に該当して手当の受給の対象となっている者とみなす。

多発性硬化症

多発性硬化症/視神経脊髄炎

サルコイドージス

サルコイドーシス

強皮症

全身性強皮症

皮膚筋炎

皮膚筋炎/多発性筋炎

パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)

進行性核上性麻、パーキンソン病又は大脳皮質基底核変性症のうちいずれか相当である疾病

高安病

高安動脈炎

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉そく症)

もやもや病

せき髄小脳変性症

脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)

先天性血液凝固因子欠乏症

先天性血液凝固因子欠乏症等(第Ⅰ因子欠乏症、第Ⅱ因子欠乏症、第Ⅴ因子欠乏症、第Ⅶ因子欠乏症、第Ⅷ因子欠乏症、第Ⅸ因子欠乏症、第Ⅹ因子欠乏症、第ⅩⅠ因子欠乏症、第ⅩⅡ因子欠乏症、第ⅩⅢ因子欠乏症、フォン・ヴィルブランド病及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症をいう。)

結節性動脈周囲炎

結節性多発動脈炎又は顕微鏡的多発血管炎のうちいずれか相当である疾病

ビュルガー病

バージャー病

アミロイドージス

全身性アミロイドーシス

ウェゲナー肉芽しゆ

多発血管炎性肉芽腫症

特発性拡張型(うつ血)心筋症

特発性拡張型心筋症

多系統縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳縮症、シャイ・ドレーガー症候群)

多系統萎縮症

表皮水ほう(接合部型及び栄養障害型)

表皮水ほう

膿疱のうほう性乾せん

膿疱のうほう性乾せん汎発型)

好酸球増多症候群(好酸球性こう原病)

特発性好酸球増多症候群

肺動脈性肺高血圧症

肺動脈性肺高血圧症又は肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症のうちいずれか相当である疾病

網膜脈絡膜縮症(眼底後極部網膜脈絡膜縮症)

網膜脈絡膜萎縮症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー

ライソゾーム病(ファブリー病を含む。)

ライソゾーム病

アレルギー性肉芽しゆ性血管炎

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

成人スティル病

成人スチル病

リンパ脈管筋しゆ(LAM)

リンパ脈管筋腫症

重症多形しん出性紅はん(急性期)

スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒性表皮壊死症のうちいずれか相当である疾病

間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)

下垂体性ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌こう進症、下垂体性PRL分泌こう進症、クッシング病、下垂体性ゴナドトロピン分泌こう進症、下垂体性成長ホルモン分泌こう進症又は下垂体前葉機能低下症のうちいずれか相当である疾病

3 改正後の条例別表第一特殊疾病者の項中原発性側索硬化症、神経有きよく赤血球症、シャルコー・マリー・トゥース病、先天性筋無力症候群、多発性硬化症/視神経脊髄炎、慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー、封入体筋炎、クロウ・深瀬症候群、脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)、もやもや病、進行性多巣性白質脳症、HTLV―1関連脊髄症、特発性基底核石灰化症、全身性アミロイドーシス、ウルリッヒ病、遠位型ミオパチー、ベスレムミオパチー、自己貪食空胞性ミオパチー、シュワルツ・ヤンペル症候群、表皮水ほう症、膿疱のうほう性乾せん(汎発型)、スティーヴンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死症、高安動脈炎、巨細胞性動脈炎、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、バージャー病、原発性抗リン脂質抗体症候群、皮膚筋炎/多発性筋炎、全身性強皮症、成人スチル病、再発性多発軟骨炎、特発性拡張型心筋症、自己免疫性溶血性貧血、発作性夜間ヘモグロビン尿症、血栓性血小板減少性紫斑病、IgA腎症、下垂体性ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌こう進症、下垂体性PRL分泌こう進症、クッシング病、下垂体性ゴナドトロピン分泌こう進症、下垂体性成長ホルモン分泌こう進症、下垂体前葉機能低下症、甲状腺ホルモン不応症、先天性副腎皮質酵素欠損症、先天性副腎低形成症、アジソン病、肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症、リンパ脈管筋腫症、好酸球性消化管疾患、慢性特発性偽性腸閉塞症、巨大膀胱ぼうこう短小結腸腸管ぜん動不全症、腸管神経節細胞僅少症、ルビンシュタイン・テイビ症候群、CFC症候群、コステロ症候群、チャージ症候群、クリオピリン関連周期熱症候群、全身型若年性特発性関節炎、TNF受容体関連周期性症候群、非典型溶血性尿毒症症候群及びブラウ症候群に該当するに至った者が、平成二十七年六月三十日までに改正後の条例第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成二十七年一月一日より前であるときは、平成二十七年一月一日)に申請があったものとみなす。

(劇症肝炎及び重症急性膵炎に関する特例)

4 この条例の施行の際現に改正前の条例別表第一特殊疾病者の項中劇症肝炎及び重症急性すい炎に該当して手当の受給を受けている者は、この条例の施行の日から継続して受給を受ける間は、なお従前の例による。

(平成二七年六月三〇日条例第三四号)

1 この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の港区心身障害者福祉手当条例の規定により次の表の上欄に掲げる疾病に該当して心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給の対象となっている者は、この条例による改正後の港区心身障害者福祉手当条例の規定により同表下欄に掲げる疾病に該当して手当の受給の対象となっている者とみなす。

ネフローゼ症候群

IgA腎症又はネフローゼ症候群(IgA腎症を除く。)のうちいずれか相当である疾病

ミオトニー症候群

シュワルツ・ヤンペル症候群又はミオトニー症候群(シュワルツ・ヤンペル症候群を除く。)のうちいずれか相当である疾病

進行性筋ジストロフィー

遠位型ミオパチー又は進行性筋ジストロフィー(遠位型ミオパチーを除く。)のうちいずれか相当である疾病

遺伝性(本態性)ニューロパチー

シャルコー・マリー・トゥース病

(平成二九年三月一五日条例第一三号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の港区心身障害者福祉手当条例別表第一特殊疾病者の項に規定する疾病に該当して心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給の対象となっている者は、この条例による改正後の港区心身障害者福祉手当条例の規定により手当の受給の対象となっている者とみなす。

(平成三〇年一二月一〇日条例第四四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(港区心身障害者福祉手当条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第三条の規定による改正後の港区心身障害者福祉手当条例の規定は、令和元年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年七月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年七月三日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一〇月一二日条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区心身障害者福祉手当条例第二条第一項、第六条及び別表の規定は、令和三年十月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年九月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第二条、第六条関係)

区分

障害の程度又は疾病

月額

身体障害者

身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)のうち、一級又は二級

一万五千五百円

障害程度等級表のうち、三級

七千七百五十円

知的障害者

東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日四十二民児精発第五十八号)別表一知的障害(愛の手帳)総合判定基準表(以下「総合判定基準表」という。)のうち、一度、二度又は三度

一万五千五百円

総合判定基準表のうち、四度

七千七百五十円

精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める障害等級のうち、一級

一万五千五百円

特殊疾病者

区規則で定める疾病

一万五千五百円

脳性麻又は進行性筋萎縮症を有する者


一万五千五百円

港区心身障害者福祉手当条例

昭和48年3月29日 条例第15号

(令和3年10月12日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第15号
昭和48年10月2日 条例第37号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和49年9月30日 条例第31号
昭和50年7月8日 条例第49号
昭和50年10月2日 条例第57号
昭和51年3月31日 条例第18号
昭和51年10月4日 条例第43号
昭和52年3月30日 条例第7号
昭和52年10月4日 条例第26号
昭和53年10月2日 条例第21号
昭和55年10月2日 条例第27号
昭和56年9月25日 条例第17号
昭和57年10月2日 条例第25号
昭和58年9月17日 条例第25号
昭和59年9月18日 条例第27号
昭和60年3月29日 条例第5号
昭和60年9月25日 条例第26号
昭和61年9月29日 条例第30号
昭和62年9月25日 条例第21号
昭和63年10月5日 条例第23号
平成元年9月29日 条例第33号
平成元年12月12日 条例第37号
平成2年10月5日 条例第21号
平成3年3月28日 条例第13号
平成3年10月2日 条例第28号
平成4年3月27日 条例第12号
平成4年9月25日 条例第44号
平成5年3月25日 条例第6号
平成5年9月24日 条例第23号
平成6年3月25日 条例第11号
平成6年12月9日 条例第37号
平成7年3月24日 条例第12号
平成8年3月28日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第18号
平成10年3月30日 条例第22号
平成10年9月25日 条例第50号
平成11年3月30日 条例第11号
平成11年9月27日 条例第25号
平成12年12月20日 条例第61号
平成14年3月29日 条例第15号
平成14年6月27日 条例第27号
平成14年10月11日 条例第38号
平成15年10月1日 条例第28号
平成16年12月8日 条例第42号
平成17年10月20日 条例第61号
平成21年12月9日 条例第48号
平成27年3月25日 条例第13号
平成27年6月30日 条例第34号
平成29年3月15日 条例第13号
平成30年12月10日 条例第44号
令和元年7月3日 条例第3号
令和3年10月12日 条例第30号