○港区立学校適正規模等審議会条例
昭和六十二年九月二十五日
条例第二十二号
(設置)
第一条 港区立学校(以下「区立学校」という。)の教育環境を整備し、充実した学校教育の実現に資するため、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の付属機関として、港区立学校適正規模等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。
一 区立学校の適正規模に関すること。
二 区立学校の適正配置に関すること。
三 区立学校の通学区域に関すること。
(組織)
第三条 審議会は、学識経験者及び住民のうちから教育委員会が委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、一年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第五条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、学識経験者の委員のうちから委員が選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第六条 審議会は、会長が招集する。
(定足数及び表決数)
第七条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見聴取)
第八条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第九条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。