○港区立箱根ニコニコ高原学園条例

昭和三十九年三月三十日

条例第三十四号

(設置)

第一条 港区立学校(以下「区立学校」という。)に在学する児童生徒の学習及び生活指導を自然環境のうちにおいて実施するとともに、心身の健全な育成を図るため、港区立箱根ニコニコ高原学園(以下「学園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 学園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立箱根ニコニコ高原学園

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原五百二番地

(利用の目的等)

第三条 学園は、区立学校が行う移動教室、校外学習及び夏季学園並びに港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する行事に利用する。

2 前項に規定するもののほか、次に掲げる団体が社会教育活動等を行う場合は、前項の利用の目的を妨げない範囲で学園を利用させることができる。

 区内に住所を有し、勤務し、又は在学する者で構成する団体

 その他教育委員会が適当と認める団体

(休園日)

第三条の二 前条第二項の規定に基づき、学園を利用する場合の学園の休園日は、一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(利用時間)

第三条の三 第三条第二項各号に規定する団体が学園を利用できる時間は、利用を開始する日の午後二時から利用を終了する日の午前十時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用日数)

第三条の四 第三条第二項各号に規定する団体が学園を利用できる日数は、同一団体につき、引き続き二泊三日を限度とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の承認)

第四条 第三条第二項の規定に基づき、学園を利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用の承認をしない。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 管理上支障があると認められるとき。

 前二号のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用料)

第六条 利用の承認を受けた団体(以下「利用団体」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第七条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第八条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第九条 利用団体は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第十条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用目的又は利用条件に違反したとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。

 災害その他の事故により、学園施設の利用ができなくなつたとき。

 工事その他の都合により、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第十一条 利用団体は、その利用を終了したときは、直ちに学園施設を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第十二条 利用団体は、学園施設に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十三条 教育委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、学園の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 施設の利用に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 第三条各項に規定する利用の目的に関する活動を支援する業務であつて教育委員会が必要と認めるもの

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十四条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に学園の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 学園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める基準

3 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十五条 教育委員会は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十六条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。

 第十四条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十八条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第十七条 教育委員会は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第十八条 指定管理者は、次に掲げる基準により、学園の管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 教育委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、学園の管理運営に関し必要な事項

(委任)

第十九条 学園の運営その他この条例施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 従前の東京都港区立箱根ニコニコ高原学園は、この条例による東京都港区立校外学園となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和四一年六月三〇日条例第二二号)

この条例は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(平成四年六月一七日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年一二月一〇日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第二六号)

1 この条例は、平成九年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区立校外学園条例別表の規定は、平成九年十月一日以後の使用分について適用する。

(平成一四年一二月一一日条例第四二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二二日条例第二七号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の港区立校外学園条例第八条の規定は、施行日以後になされた使用の承認に係る使用料について適用し、施行日前になされた使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二五年一〇月一八日条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立校外学園条例別表の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(平成二六年三月二六日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間、この条例による改正後の港区立箱根ニコニコ高原学園条例第三条の二の規定の適用については、同条中「一月一日」とあるのは「水曜日並びに一月一日」とする。

(平成二八年一〇月一二日条例第五一号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立箱根ニコニコ高原学園条例別表の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(平成二九年三月一五日条例第一六号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

区分

大人

小学生・中学生・高校生

備考

港区立箱根ニコニコ高原学園

千円

五百円

一人一泊

備考

1 学齢前の児童は無料とする。ただし、寝具を使用する場合は、小学生・中学生・高校生扱いとする。

2 賄料その他の費用の徴収については、教育委員会規則で定める。

港区立箱根ニコニコ高原学園条例

昭和39年3月30日 条例第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第34号
昭和41年6月30日 条例第22号
平成4年6月17日 条例第36号
平成5年12月10日 条例第29号
平成9年3月28日 条例第26号
平成14年12月11日 条例第42号
平成25年3月22日 条例第27号
平成25年10月18日 条例第53号
平成26年3月26日 条例第14号
平成28年10月12日 条例第51号
平成29年3月15日 条例第16号