○港区立教育センター条例
昭和四十年十二月八日
条例第三十六号
(設置)
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、学校教育の充実及び振興を図るとともに、幼児、児童、生徒等の健全な育成を支援するため、港区立教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 港区立教育センター
二 位置 東京都港区虎ノ門三丁目六番九号
(事業)
第三条 教育センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 教育に係る調査及び研究に関すること。
二 学校の経営支援に関すること。
三 教育職員の研修に関すること。
四 教育相談及び教育支援に関すること。
五 科学教育に関すること。
六 教育に必要な資料の収集及び展示に関すること。
七 その他必要な事業
(委任)
第四条 教育センターの運営その他この条例の施行について必要な事項は、港区教育委員会が定める。
付則
この条例は、昭和四十一年一月一日から施行する。
付則(昭和四七年六月二九日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四九年九月三〇日条例第三三号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和四九年一一月教育委員会規則第六号で、同四九年一二月一日から施行)
付則(平成一九年六月二七日条例第三三号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成一九年七月教育委員会規則第一二号で、同一九年七月二三日から施行)
付則(平成二七年一二月一〇日条例第五一号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成二八年二月教育委員会規則第三号で、同二八年三月七日から施行)
付則(令和元年一〇月一七日条例第三三号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和二年三月教育委員会規則第一六号で、同二年四月一日から施行)