○港区社会教育委員会議規則
昭和四十四年三月三十一日
教育委員会規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、港区社会教育委員の設置に関する条例(昭和四十四年港区条例第五号)第五条の規定に基づき、港区社会教育委員の会議(以下「会議」という。)の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(議長及び副議長)
第二条 会議に、委員の互選による議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
3 議長は、会議を総括する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第三条 会議は教育長が招集する。
(議事)
第四条 会議の議事は、委員の半数以上が出席し、その過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第五条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、会議の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第六条 会議の庶務は、港区教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課で処理する。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年二月一八日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月二四日教育委員会規則第一三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二六年三月二八日教育委員会規則第一〇号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。