○港区青少年問題協議会条例
昭和四十年三月三十日
条例第二十号
(設置)
第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第一条の規定に基づき、港区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 協議会は、会長および次に掲げる者につき、区長が任命または委嘱する委員三十五人以内をもつて組織する。
一 区議会議員 四人以内
二 関係行政機関の職員 若干名
三 学識経験者 若干名
四 区の職員 二人
(委員の任期)
第三条 前条第三号の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第四条 会長は、区長をもつて充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 協議会に副会長を置く。
4 副会長は、委員が互選する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(運営)
第五条 協議会は、区長が招集する。
(専門委員)
第六条 協議会に、専門の事項を調査させるために必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから区長が委嘱する。
(定足数および表決数)
第七条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第八条 この条例について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年三月三一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
付則(平成一二年一二月二〇日条例第六三号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
付則(平成二六年三月二六日条例第一六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。