○港区選挙管理委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和六十二年三月三十日

選挙管理委員会訓令甲第一号

(目的)

第一条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 係長 処務規程第三条第一項に規定する係長の職をいう。

(統括課長の職の指定)

第三条 港区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(課長補佐の職の指定)

第四条 委員会は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職務に従事し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

(主任の職の指定)

第五条 委員会は、区長と協議し、特に高度の知識及び技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。

(委任)

第六条 第三条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に総括係長の職の指定等に関する要綱(昭和五十八年三月二十九日57港選第五四六号)により総括係長に任命されている者は、この訓令により任命されたものとみなす。

(平成一二年三月三一日選挙管理委員会訓令甲第二号)

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成した様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成一九年五月三一日選挙管理委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成二五年六月一〇日選挙管理委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十五年六月十一日から施行し、同年四月一日から適用する。

(平成三〇年三月九日選挙管理委員会訓令甲第二号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日選挙管理委員会訓令甲第一号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する

港区選挙管理委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月30日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 選挙、監査/第1章
沿革情報
昭和62年3月30日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成11年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成12年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第2号
平成19年5月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成25年6月10日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成30年3月9日 選挙管理委員会訓令甲第2号
令和3年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号