○特別区職員研修規則
昭和50年3月27日
特別区人事・厚生事務組合規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づき、特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)第3条第1号ロに掲げる共同で実施する職員の研修(以下「共同研修」という。)に関し、必要な事項を定める。
(平29規則9・一部改正)
(共同研修の目標)
第2条 共同研修は、職員に対し、区民全体の奉仕者にふさわしい人格と教養を培わせるとともに、区行政の担当者として職務遂行上必要な能力の開発を図ることにより、積極的な意欲を持って職務に取り組み、時代に即応できる職員を育成することを目標とする。
(平25規則7・平29規則9・一部改正)
(共同研修の区分等)
第3条 共同研修の区分等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専門研修 同一施策又は同一実務に携わる職員を主な対象として、当該職務の専門的知識及び技術の習得により、職務遂行能力の向上を図る研修
(2) 児童相談所関連研修 特別区における子ども家庭福祉行政を担う職員の専門性の向上及び強化を図る研修
(3) 職層研修 職層に応じ、公務員意識の高揚並びに基礎的知識及び能力の向上を図る研修
(4) 清掃研修 清掃事業の最新の動向や現場の課題を的確に捉えながら、職層に応じ、基礎的知識の習得及び能力の向上を図る研修
(5) ステップアップ研修 職員の能力、経験に応じて、能力及び知識の習得と向上を図る研修
(6) 自治体経営研修 経営管理能力や政策形成能力の向上を図る研修
(7) サポート研修 研修講師等の養成及び公務員としての基礎的知識等の習得を図る研修
(8) 調査研究 共同研修の充実及び強化を目的とする調査研究
2 研修の種目は、管理者が定める。
(平22規則4・平25規則7・平29規則9・令4規則3・一部改正)
(共同研修の実施に要する経費の負担)
第4条 各特別区が共同研修の実施に要する経費として負担する分担金は、共同研修事務分担金とし、その区分、負担方法等は、別表のとおりとする。
(平29規則9・一部改正)
(特別区職員研修協議会)
第5条 共同研修の実施に関して、必要な事項の協議並びに調査及び研究を行うため、特別区職員研修協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、各特別区及び特別区職員研修所の職員で組織する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平29規則9・一部改正)
(研修計画)
第6条 管理者は、共同研修に関する基本計画及び毎年度の共同研修に関する実施計画を策定する。
(平29規則9・一部改正)
(研修生の推薦及び決定)
第7条 共同研修を受講する者(以下「研修生」という。)は、各特別区の長(以下「区長」という。)が推薦した者のうちから、特別区職員研修所長(以下「研修所長」という。)が決定する。
(平29規則9・一部改正)
(区長が行う研修の支援)
第8条 管理者は、区長が行う研修に関して、区長の求めに応じ、研修教材等の利用又は貸出その他必要と認める支援をすることができる。
(平22規則4・平29規則9・一部改正)
(研修生の心得)
第9条 研修生は、管理者の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
(平29規則9・一部改正)
(研修の修了)
第10条 研修時間の10分の8以上出席した研修生を研修修了者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に別段の定めがあるとき。
(2) 研修所長が研修修了者とすることを不適当と認めたとき。
2 天災等により研修時間の10分の8以上出席することができなかった研修生において、研修所長が、当該研修の修了に値する研修効果を、研修終了後の提出物等から実質的に得ていると認めるに足りるときは、前項の規定にかかわらず、当該研修生を研修修了者とする。
3 研修時間の全部をeラーニング(動画配信等)により行う研修の研修生について、研修所長が、当該研修の修了に値する研修効果を、研修終了後の提出物等から実質的に得ていると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、当該研修生を研修修了者とする。
4 研修時間の一部をeラーニング(動画配信等)により行う研修の研修生について、当該研修のeラーニング以外の研修時間の10分の8以上出席し、かつ、研修所長が、当該研修の修了に値する研修効果を、研修終了後の提出物等から実質的に得ていると認めるに足りるときは、第1項の規定にかかわらず、当該研修生を研修修了者とする。
(平30規則19・令2規則17・令4規則19・一部改正)
(研修実施結果の通知)
第11条 研修所長は、研修終了後直ちに、研修実施結果を当該区に通知するものとする。
(他の研修機関等との協力)
第12条 管理者は、研修の能率を高めるため、他の研修・教育機関及び特別区の関係機関と共同して研修を実施することができる。
(研修の受託)
第13条 管理者は、特別区を構成団体とする一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)からの委託に基づき、一部事務組合の職員を共同研修に参加させることができる。
3 管理者は、第1項に規定するもののほか、国又は他の地方公共団体その他の団体(以下「国等」という。)からの委託に基づき、当該国等の職員を共同研修に参加させることができる。
(平29規則9・一部改正)
(委任)
第14条 前各条に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(平29規則9・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 特別区職員研修実施規則(昭和40年規則第1号)は、廃止する。
3 特別区職員研修審議会規則(昭和28年規則第3号)は、廃止する。
付則(昭和53年3月31日特別区人事事務組合規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日特別区人事事務組合規則第9号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日特別区人事・厚生事務組合規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月16日特別区人事・厚生事務組合規則第22号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日特別区人事・厚生事務組合規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日特別区人事・厚生事務組合規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月24日特別区人事・厚生事務組合規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日特別区人事・厚生事務組合規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日特別区人事・厚生事務組合規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日特別区人事・厚生事務組合規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日特別区人事・厚生事務組合規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日特別区人事・厚生事務組合規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日特別区人事・厚生事務組合規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第13条関係)
(平29規則9・全改)
共同研修事務分担金の区分、負担方法等
区分 | 摘要 | 負担方法 |
共同研修事務分担金(均等割) | 共同研修の実施に共通的に必要となる経費(管理部門の職員人件費、研修施設維持管理経費等) | 各特別区均等 |
共同研修事務分担金(参加者割) | 個別の共同研修の科目の実施に伴って必要となる経費(事業部門の職員人件費、研修事業経費等) | 各特別区の研修生の数による按分 |
備考 共同研修事務分担金(参加者割)は、あらかじめ前年度のうちに研修計画に基づく各特別区の参加選択意思を確認して確定することを原則とする。