○港区男女平等参画行政推進会議設置要綱
昭和54年1月25日
(設置)
第1条 港区男女平等参画条例(平成16年港区条例第3号。以下「条例」という。)第4条に基づき、男女平等参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、港区男女平等参画行政推進会議(以下「行政推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 行政推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女平等参画施策の総合的推進に関すること。
(2) 条例第12条に基づく行動計画の策定、改定に関すること。
(構成)
第3条 行政推進会議は、総務部長を会長とし、別表に掲げる職にある者を委員として構成する。
2 会長は、必要があると認めるときは、所掌事項に関係のある職員に行政推進会議への出席を求めることができる。
(招集)
第4条 行政推進会議は、会長が招集する。
(設置)
第5条 行政推進会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第6条 行政推進会議の運営その他この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和54年1月25日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年9月4日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月3日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)