○港区清掃事務所被服貸与事務取扱要領
平成12年3月31日
11港政人第900号
(目的)
第1条 この要領は、港区被服貸与規程(昭和60年港区訓令甲第5号。以下「規程」という。)の施行に関し、港区清掃事務所設置規則(平成12年港区規則第57号)に規定する清掃事務所に勤務する職員(以下「清掃事務所職員」という。)の被服貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
所属長 港区会計事務規則(昭和39年港区規則第5号)第2条第4号に規定する課長のうち、清掃事務所の所長をいう。
(貸与及び貸与日)
第3条 所属長は、規程の別表に定める清掃事務所職員に対し被服を貸与するものとする。
2 前項の規定による貸与品の貸与日は、原則として次のとおりとする。
(1) 夏期分 6月1日
(2) 冬期分 10月1日
(随時貸与)
第4条 総務部長は、特に必要があると認めるときは、所属長からの申請に基づき、貸与品を随時貸与することができる。
(長期間職務に従事しない者の貸与品の取扱い)
第5条 年次有給休暇以外で長期にわたり職務に従事しない者には、その期間中において新たに貸与品を貸与しない。
2 既貸与品については、前項に規定する期間は、貸与期間に算入しない。
(返納被服に関する特別事由)
第6条 規程第11条ただし書に規定する総務部長が定める特別の事由は、次に掲げるものとする。
(1) 資格喪失の事由が病気退職又は死亡退職の場合
(2) 被貸与者が退職後直ちに再雇用された場合
(保管等)
第7条 資格喪失等により貸与の必要がなくなった貸与品は、所属に受け入れ、保管する。
(再貸与)
第8条 所属長は、被貸与者が貸与品を亡失し、又はき損したときは、再貸与することができる。
付則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。