○港区建設工事等の共同施工方式に対する発注取扱要綱

昭和52年3月31日

51港総経第1235号

(目的)

第1条 この要綱は、区が発注する大規模工事について、区内事業者(港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準(平成25年3月14日24港総契第2801号)第2条に規定する区内事業者をいう。以下同じ。)の受注機会の増大を図るとともに、その取扱いに必要な事項を定め、透明性、競争性、客観性を確保することを目的とする。

(対象工事)

第2条 共同施工方式(共同企業体を結成する複数の構成員が共同して施工する方式をいう。)により発注する工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる共同企業体の結成方法の区分に応じて当該各号に定める工事とする。

(1) 区内事業者を代表者として共同企業体を結成する場合 予定価格10億円以上の工事

(2) 区内事業者以外の者を代表者として共同企業体を結成する場合 予定価格5億円以上の工事

2 前項の規定にかかわらず、工事の内容等により、区長が特に必要があると認めるときは、共同施工方式によらないことができる。

(対象工事の特例)

第2条の2 第2条第1項の規定にかかわらず、区内事業者のうち中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に定める者をいう。)(以下「区内中小企業者」という。)を構成員とする場合は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める工事の入札において、共同企業体を結成し、参加申請することができる。

(1) 区内事業者が代表者となる場合 予定価格10億円未満の工事

(2) 区外事業者が代表者となる場合 予定価格5億円未満の工事

2 第2条第1項に規定する対象工事について、単体企業で共同企業体と同等以上の施工能力を有すると認められる者があるときは、共同企業体と単体企業との混合による入札とすることができる。

(入札方法)

第3条 港区建設工事制限付一般競争入札実施要綱(平成6年5月25日6港総経第100号)に基づく制限付一般競争入札によるものとする。

(共同企業体の結成方法)

第4条 共同企業体については、業者間における任意結成とする。結成条件については別表第1のとおりとする。

2 第2条の2第1項の規定による区内中小企業者を構成員とする共同企業体の結成条件は、別表第2のとおりとする。

(資格審査)

第5条 区長は、制限付一般競争入札参加申込期間内に提出された申請書、協定書、委任状について審査を行い、その結果を通知する。

(入札保証金、契約保証金の免除)

第6条 構成員のうち、入札保証金及び契約保証金を免除できる業者がある場合は、共同企業体の入札保証金、契約保証金を免除する。

(履行保証)

第7条 区長が特に必要と認めるときは、工事請負契約締結に当たり、その契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付させることができる。

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和57年6月1日から施行する。

この要綱は、昭和58年12月1日から施行する。

この要綱は、平成6年6月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の規定は、施行の日以降に公表する契約について適用する。

別表第1(第4条関係)

予定価格

共同企業体

結成条件

5億円以上20億円未満。ただし、区内事業者が代表者となる場合は、10億円以上20億円未満

2社JV

2社のうち第2順位の構成員については、原則として区内中小企業者とする。

構成員の出資割合は、代表者については50%を、第2順位については30%を下回らないようにする。

20億円以上

3社JV

3社のうち代表者を除く構成員については、原則として区内中小企業者とする。

構成員の出資割合は、代表者については50%を、第3順位については10%を下回らないようにする。

別表第2(第4条関係)

予定価格

共同企業体

結成条件

5億円未満。ただし、区内事業者が代表者となる場合は、10億円未満

2社JV

区内中小企業者を構成員とする場合、共同企業体を結成して申請することができる。

構成員の出資割合は、代表者については50%を、第2順位については、30%を下回らないようにする。

港区建設工事等の共同施工方式に対する発注取扱要綱

昭和52年3月31日 港総経第1235号

(平成27年4月1日施行)