○港区公共工事の前払金取扱要綱

昭和49年5月8日

49港総経発第269号

(通則)

第1条 港区契約事務規則(昭和39年規則第6号。以下「規則」という。)による公共工事の前払金に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(前金払の対象)

第2条 規則第49条の2第1項に規定する前金払の対象は、土木工事、建築工事及び設備工事(以下「土木工事等」という。)並びに測量、土木工事等に関する調査、設計及び工事監理(以下「測量等」という。)とする。

(前金払の率)

第3条 規則第49条の2第1項に規定する前金払の率は、土木工事等については契約金額の4割とし、測量等については契約金額の3割とする。

第4条 削除

(前金払の制限)

第5条 第2条により前金払の対象とされる契約にあっても、次に掲げるものについては、前払金を支払わない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、前払金の全部又は一部を支払うことができる。

(1) 契約金額が130万円以下の契約(土木工事等に限る。)

(2) 契約金額が50万円以下の契約(測量等に限る。)

(3) 支給材を支給する契約で、契約金額(落札金額)に支給材の額を加えた額の3割以上の材料を支給するもの

2 前項に定める場合のほか、区長が、予算執行上の都合その他止むを得ない理由があると認めるとき又は前金払の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(前払金のは数整理)

第6条 前払金に10万円未満のは数があるときは、そのは数金額を切り捨てるものとする。

(前金払の対象及び率等の明示)

第7条 前金払の対象とされる契約及び前金払の率等については、入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者に対しこれを明示するものとする。

(前払金に関する特約事項)

第8条 前払金を支払う契約の契約書には、次に掲げる事項を前払金に関する特約として付するものとする。

(1) 所定の金額を限度として前払金を支払うこと。

(2) 前払金の請求手続に関すること。

(3) 契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還に関すること。

(4) 保証契約の変更に関すること。

(5) 前払金を支払つた場合における部分払の限度額に関すること。

(6) 前払金の使途制限に関すること。

(7) 保証契約が解約された場合等における前払金の返還に関すること。

(前払金の請求手続)

第9条 前払金の請求は、契約締結後、契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を区に提出させたうえで、行なわせるものとする。

2 前項にかかわらず、契約の履行に着手する時期を別に指定する場合その他区長が必要と認める場合は、その請求時期を別に指定することができるものとする。

3 前払金の請求を受けたときは遅滞なく、これを支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還)

第10条 規則第49条の2第2項の規定により前払金を追加払し、又は返還させる場合における前払金の額は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 契約金額を増額した場合、土木工事等については増額後の契約金額の4割、測量等については3割(当初の前払金の支給率が4割並びに3割を下回るときは、その率とする。以下第2号において同じ。)に相当する額(10万円未満のは数は切り捨てる。以下第2号に同じ。)から支払済みの前金払の額を差し引いた額

(2) 契約金額を減額した場合、支払済みの前払金の額から、土木工事等については減額後の契約金額の4割、測量等については3割に相当する額を差し引いた額

2 規則第49条の2第2項の規定により前払金を追加払するときは、当該契約変更の日以後、第11条により保証契約変更後の保証証書を区に提出させたうえで、契約の相手方の請求により行なうものとする。

3 規則第49条の2第2項の規定により前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から区長が指定する日までに返還させるものとする。この場合において、契約の相手方が返還期限までに当該前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて得た額を遅延利息として徴収するものとする。

4 規則第49条の2第2項に規定する場合において、残履行期が30日未満のとき、その他区長が必要がないと認めるときは、前払金を追加せず、又は返還させないことができる。

(保証契約の変更)

第11条 規則第49条の2第2項の規定により前払金の追加払をしようとするときは、契約の相手方をして保証契約を変更させ、変更後の保証証書を区に提出させるものとする。

2 既定の履行期が延長された場合には、区が保証契約を変更させる必要がないと認めた場合を除き、前項と同様とする。

3 規則第49条の2第2項の規定により前払金を返還させる場合及び既定の履行期が短縮された場合において、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を区に提出させるものとする。

(前払金を支払つた場合の部分払の限度額)

第12条 前払金を支払つた契約について部分払をするときは、規則第51条第2項の規定に基づき、次により計算して得た額を支払うものとする。

部分払金額=既済部分の代価×(9/10)-前払金額×(既済部分の代価/契約金額)

(前払金の使途制限)

第13条 前払金は、当該前払金に係る契約に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならないものとする。

(保証契約が解約された場合等における前払金の返還)

第14条 規則第49条の2第3項の規定により前払金を返還させる場合において、当該契約の既済部分があるときは、既に支払つた前払金の額からその既済部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。

2 規則第49条の2第3項の規定により前払金を返還させる場合には、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて得た額を利息として徴収するものとする。

(2年度以上にわたる契約の前金払)

第15条 2年度以上にわたる契約にあっても、前払金は土木工事等については4割、測量等については3割に相当する額を支払うものとする。この場合において、既に支払った前払金の額が年度末における当該契約の既済部分に対応する額をこえるときは、当該超過額は、支払済額として整理するものとする。

2 前項後段の定めは、事故繰越その他により次年度に繰り越される契約にかかる前払金についても適用する。

(債務負担行為を伴う契約の特例)

第16条 債務負担行為を伴う契約であるため第5条第2項により前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において区長が必要と認めるときは、翌年度開始後に前払金を支払うことができるものとする。

(適用期日)

第17条 この要綱は、昭和49年6月1日以後の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負契約にあっては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年10月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年3月29日から施行する。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

2 この要綱は、平成27年7月1日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

2 この要綱は、令和2年7月1日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和4年8月29日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区公共工事の前払金取扱要綱の規定は、令和4年8月29日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

港区公共工事の前払金取扱要綱

昭和49年5月8日 港総経発第269号

(令和5年11月1日施行)