○港区入札・契約制度検討委員会設置要綱

平成5年10月26日

5港総経第200号

(設置)

第1条 港区が発注する契約に関する入札方法、契約手続等の改善策を検討するため、港区入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・検討を行う。

(1) 入札・契約制度に関すること。

(2) 特別な入札方法及び契約手続の実施に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充て、会務を統括する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 企画経営部長

(2) 用地・施設活用担当部長

(3) 街づくり支援部土木課長

(4) 企画経営部施設課長

(5) 総務部契約管財課長

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の委員会への出席を求めることができる。

(幹事会)

第4条 委員会の調査・検討を補佐するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は、総務部契約管財課長をもって充てる。

4 幹事は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 街づくり支援部土木課長

(2) 企画経営部施設課長

(3) 街づくり支援部土木課事業用地係長

(4) 企画経営部施設課庶務係長

(5) 総務部契約管財課契約係長

5 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の幹事会への出席を求めることができる。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 幹事会は、幹事長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会及び幹事会の庶務は、総務部契約管財課が担当する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成5年11月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年7月20日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

港区入札・契約制度検討委員会設置要綱

平成5年10月26日 港総経第200号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 務/第1章
沿革情報
平成5年10月26日 港総経第200号
平成16年7月20日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年8月1日 種別なし
令和4年6月1日 種別なし