○港区交通安全協会補助金交付要綱
昭和46年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、港区内各交通安全協会(以下「協会」という。)に対し補助金を交付することにより、協会の円滑な運営と健全な発展を図るとともに、区民を交通災害から守ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助対象とする協会は、次に掲げる団体とする。
(1) 愛宕交通安全協会
(2) 三田交通安全協会
(3) 高輪交通安全協会
(4) 麻布交通安全協会
(5) 赤坂交通安全協会
(6) 東京湾岸交通安全協会
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、前条の協会が行う次に掲げる事業とする。
(1) 春・秋全国交通安全運動啓発事業
(2) 協会が実施又は協力する交通安全知識の普及、啓発等に関する事業
(3) その他区長が必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で区長が定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、協会の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第7条 区長は前条の規定による交付の決定をするときにおいて、交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定通知書を受けた者は、請求書(第3号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(事業報告書等)
第9条 協会は、年度終了後速やかに次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(決定の取消し)
第11条 区長は、協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は補助金の決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区交通安全協会補助金交付取消通知書(5号様式)により通知し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理)
第13条 補助金の交付を受けた者は、収支を明らかにした帳簿を備え、関係書類を随時提出できるように整備しておかなければならない。
(保存年限)
第14条 帳簿及び関係書類の保存年限は、事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
港区交通安全協会補助金の算出基準
1 定額補助
全ての交通安全協会に共通する活動に要する経費の一定額を補助します。
下記各交通安全協会で行う春・秋の交通安全運動に係る経費で、定額は600,000円とします。
(1) 愛宕交通安全協会
(2) 三田交通安全協会
(3) 高輪交通安全協会
(4) 麻布交通安全協会
(5) 赤坂交通安全協会
(6) 東京湾岸交通安全協会
2 規模による補助(ポイント加算)
交通安全協会は担当地域面積、協会員の規模、人口等の違いがあり、これに伴う活動経費の差をポイント加算方式により補正します。
各交通安全協会が運営を行う上で、共通の項目で比較対象となる項目は次の三点でそれを指数にします。
(1) 交通安全協会が所轄する面積
10平方メートルに対して1ポイントとします。(総数2,039ポイント)
港区の面積は、20.34平方キロメートルで所轄単位の切上げにより、2,039ポイントとなります。
【理由】
所轄面積により行動対象範囲に差が生じ、燃料費等の費用格差が生じることを補正します。
(2) 交通安全協会会員数
会員名簿に記載された人数で10名以下の端数を切り捨て、会員数1名に対して1ポイントとします。(従来平均総数1,610ポイント)
交通安全協会会員が増やす努力により、団体が行動するにあたり円滑な対応が行え、会員となることで日頃から交通安全に対する抑止力も増えます。
【理由】
所轄面積が小さい場合でも、会員数を増やすことで事業内容の格差が生じることを補正します。
(3) 所轄管内人口
所轄管内に居住する住民数200人に対して1ポイントとします。(総数1,000ポイント程度)
所轄管内の住民数(夜間人口)により配布資料の作成数に格差が生じます。
【理由】
所轄区域内の人口により啓発経費に格差が生じることを補正します。
※この管内人口の客観的数値としては、5年ごとに行われる国勢調査の集計結果(国勢調査実施年の翌年10月)により補助額の改定を行います。
様式(省略)