○港区共同住宅の2戸1化設計指導指針

(目的)

第1条 港区民の居住水準の向上と人口の区内定着を図るため、今後供給される住宅は、できるだけ規模の大きなものとする必要があるが、住宅価格の高額化等により、比較的規模の小さな住宅が建築されている現状にある。共同住宅は将来の増改築が困難であるため、建築当初から将来の増改築が可能な構造としておくことが望まれる。

この設計指導指針(以下「指針」という。)は、中高層共同住宅の比較的規模の小さな住戸に対して、将来、2住戸を1住戸に、3住戸を1又は2住戸(以下「2戸1化」という。)にするなど容易に改造できるように設計上前もつて対処しておくよう指導することにより、将来の良好な住宅ストック形成を図ることを目的としている。

(用語)

第2条 この指針で使用する用語は、建築基準法で使用する用語の例による。

(適用対象住戸)

第3条 この指針は、共同住宅の住戸で、住戸専用面積(バルコニーを除く。)が50平方メートル未満のものに適用する。

(設計上の留意事項)

第4条 建築主は、共同住宅の建築をしようとするときは、次の各号により設計するものとする。

(1) 適用対象住戸は、上下、左右に隣接する他の住戸と将来2戸1化可能なように壁又は床の一部に構造撤去可能な箇所を設けるものとする。

(2) 前号に規定する撤去可能な開口予定部分の大きさは、壁の場合においては、幅は1メートル程度かつ高さは2メートル程度とし、床の場合においては、将来の階段位置等を考慮した適切な大きさのものとする。

(3) 前各号における建築物の構造計画においては、当該開口予定部分が、全て撤去されたと仮定して、構造上安全な計画とするものとする。

(販売時の留意事項)

第5条 建築主は、販売の際には、2戸1化の設計による建築物であることを説明するものとする。

(助言)

第6条 建築課は、この指針に基づく当該建築物の計画に関して相談及び助言にあたるものとする。

この指針は、昭和60年6月1日から実施する。

港区共同住宅の2戸1化設計指導指針

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
種別なし