○PCB使用部品を含む廃棄家電製品の処理要領

平成12年3月31日

11港環清第307号

(目的)

第1条 この要領は、粗大ごみとして排出される廃棄家電製品中の一部機種に使用されているPCBの抜取りに万全を期し、以て環境保全対策に資することを目的とする。

(抜取り対象品目)

第2条 廃棄家電製品のうち、PCBの抜取りを実施する対象品目は次のとおりとする。

(1) 白黒テレビ

(2) カラーテレビ

(3) 電子レンジ

(4) ルームクーラー

ただし、昭和48年(1973年)以降に生産された対象品目で、製品に製造年月日を記載したシール(以下「シール」という。)が貼付されているものは除く。

(除去方法)

第3条 PCBの抜取りを実施する場合は、次の方法によるものとする。

1 区民の手続き

上記家電製品を廃棄しようとするときは、次の手順により、みなとリサイクル清掃事務所(以下「清掃事務所」という。)に申告する。ただし、昭和48年(1973年)以降に生産された対象品目で、シールが貼付されているものは、直接清掃事務所に申告する。

(1) 清掃事務所に申告する前に、必ず当該電気製品を製造した事業者(以下「メーカー」という。)のPCB部品の点検・除去連絡窓口に通報し、PCB部品の有無点検と除去方法を依頼する。

(2) メーカーによるPCB部品の点検・除去が完了した時点で、メーカーから「検査済」証票の交付を受け廃棄家電製品の見やすい箇所に貼付する。

(3) 区民は、「検査済」証票貼付後、「粗大ごみ受付センター」に粗大ごみ収集の申告をする。

2 メーカーの点検・除去方法等

(1) 各メーカーは、PCB使用部品の点検・除去について円滑化を図るために、事務連絡窓口及び責任者を設ける。

(2) メーカーは、区民から廃棄家電のPCB抜取りについて通報があった場合、メーカーの責任においてPCB部品の点検及び抜取り作業を適切かつ速やかに行うこと。

(3) 対象廃棄家電製品がPCB使用部品を使用していない機種であっても、シールの貼付が確認できない場合は、区民に「検査済」証票を送付し、区民に貼付を依頼することができる。

(4) PCB使用部品の点検・除去のため区民宅を訪問するメーカーの職員は必ず身分証明書の携行又は名札を着用する等によりその身分を明らかにすること。

(5) PCBの点検・除去作業が完了した後は、必ず「検査済」証票を区民に交付すること。

(6) PCB使用部品の点検・除去及び「検査済」証票の交付等に要する経費は、メーカーの負担とする。また、区民から電話・郵便等の連絡に要した適正な費用の負担についての請求があった場合もメーカーはその支払いに応じること。

3 区の対応

(1) 区は、PCB使用部品の点検・除去について、区民への周知のための方策を講ずるとともに、東京P委員会・日本機械輸入協会又はメーカーが行う区民に対する周知のための方策について協力する。

(2) この制度(点検・除去)を知らない区民からの対象家電製品の申告については、各メーカーの相談窓口を紹介し、点検・除去が確実に行われるよう周知の徹底に努める。

(3) 区はシールの確認ができず、かつ対象家電製品に「検査済」証票が貼付されていないものは収集しない。

4 点検・除去の報告

(1) 区は、メーカーに対し、PCB点検・除去の実施状況について報告を求めることができる。

(2) 各メーカーは、PCBの点検・除去を実施した実績を毎月清掃事務所に報告する。ただし、当該月に実績が無い場合は、報告を省略することができる。

5 その他

(1) 各メーカーは、除去したPCB部品を生活環境の保全上支障を生じない方法で保管しなければならない。

(2) 対象家電製品のメーカー名がいかなる方法によっても判明しがたいもののPCB部品の点検・除去は、東京P委員会が実施する。また、外国製品については、日本機械輸入協会が責任をもって、PCBの点検・除去を実施する。

(PCB点検・除去ルート)

第4条 PCB点検・除去ルートは、下図に示すとおりとする。

画像

(委任)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、みなとリサイクル清掃事務所長が別に定める。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

PCB使用部品を含む廃棄家電製品の処理要領

平成12年3月31日 港環清第307号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 港環清第307号
平成16年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし