○港区清掃協力会補助金交付要綱

平成8年4月1日

7港企企第320号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の清掃協力会(以下「協力会」という。)に対し、補助金を交付することにより、ごみの減量及び適正な処理の推進を図ることを目的とする。

(交付の対象団体)

第2条 補助金の交付対象団体は、次の協力会とする。

(1) 麻布清掃協力会

(2) 赤坂青山清掃協力会

(交付の対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、前条の協力会が行う次の事業とする。

(1) ごみの減量のための普及・啓発事業

(2) ごみの適正な処理のための普及・啓発事業

(3) その他、生活環境の向上を図る事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で区長が定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする協会は、清掃協力会補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、事業実施計画書及び収支予算書を添付しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 区長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、清掃協力会補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 前項にかかる標準処理期間は14日とする。

(補助金の請求)

第7条 前条の通知を受けた協力会は、清掃協力会補助金請求書(第3号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(状況報告)

第8条 区長は、必要があると認めるときは、補助金対象事業の執行状況について報告させるものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた協力会は、補助金対象事業終了後速やかに清掃協力会実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、収支決算書を添付しなければならない。

(補助金交付額の決定)

第10条 区長は、前条に定める実績報告書等の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、事業の内容に適合するものであるかを調査し、適当と認めたときは、交付すべき額を確定し通知する。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条により交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を越える補助金が交付されているときは、超過した部分について返還を命じなければならない。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区清掃協力会補助金交付要綱

平成8年4月1日 港企企第320号

(平成22年4月1日施行)