○港区住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

昭和61年6月1日

61港区住第53号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳(以下「台帳」という。)の閲覧に関する事務についての取扱いを定めることにより、プライバシーの保護及び台帳の適正な管理を図るとともに、適正、迅速な事務処理に資することを目的とする。

(閲覧に供する資料)

第2条 閲覧に供する資料は、コンピューターに入力してある住民記録項目のうち、次に掲げる事項を出力したリスト(以下「住民リスト」という。)とする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 男女の別

(4) 生年月日

(住民リストの管理及び閲覧の場所)

第3条 住民リストは、芝地区総合支所区民課において管理し、その閲覧に供するものとする。

(国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧)

第4条 区長は、国又は地方公共団体の機関から法令で定める事務の遂行のために必要があるとの理由により閲覧の請求があった場合は、住民リストを閲覧に供することができる。

2 前項の請求は、次に掲げる事項を記載した公文書又は住民基本台帳閲覧請求書(1)(第1号様式)を提出して行わなければならない。

(1) 閲覧の請求をする国又は地方公共団体の機関(以下「請求者」という。)の名称

(2) 請求者の職員であって、住民リストを直接に閲覧する者(以下「請求閲覧者」という。)の職名及び氏名

(3) 法令で定める事務の責任者の職名及び氏名

(4) 請求事由

(5) 請求に係る住民の範囲

3 前項の規定にかかわらず、第1項の請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難な請求(以下「犯罪捜査等のための請求」という。)である場合における同項の請求は、前項各号(第4号を除く。)に掲げる事項、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠規定並びに請求事由を明らかにすることが困難な理由を記載した公文書又は住民基本台帳閲覧請求書(2)(第2号様式)を提出して行わなければならない。

4 区長は、毎年1回、第1項の規定による閲覧の請求(犯罪捜査等のための請求を除く。)について、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 請求者の名称

(2) 請求事由の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(個人又は法人等の申出による閲覧)

第4条の2 区長は、個人又は法人等から次に掲げる活動を行うために住民リストを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出が相当と認めるときは、その活動に必要な限度において、住民リストを閲覧に供することができる。

(1) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施

(2) 公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施

(3) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として区長が認めるものの実施

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した住民基本台帳閲覧申出書(第3号様式)を提出して行わなければならない。

(1) 閲覧の申出者(以下「申出者」という。)の氏名及び住所(申出者が法人等の場合にあっては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 住民リストにより知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)の利用の目的

(3) 閲覧の申出に係る住民の範囲

(4) 申出により住民リストを直接に閲覧する者(以下「申出閲覧者」という。)の氏名及び住所

(5) 申出者が法人等の場合にあっては、当該法人の役職員又は構成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲及び当該責任者の役職名及び氏名

(6) 前項各号に掲げる活動の責任者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあっては、当該責任者の役職名及び氏名)

(7) 閲覧事項の管理の方法

(8) 前項第1号に掲げる活動に係る申出の場合にあっては、調査研究の成果の取扱い及び実施体制

(9) 委託を受けて閲覧の申出を行う場合にあっては、委託者の氏名又は名称及び住所

3 前項の場合において申出者が法人等であるときは、次に掲げる資料等を併せて提出しなければならない。

(1) 法人登記など申出者の概要が分かる資料等

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を踏まえた申出者の個人情報の保護に関する方針が分かる資料

(3) 第1項に係る申出の内容が分かる資料等

4 第2項の場合において申出者が個人であって、同項第2号に掲げる利用の目的(以下「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び申出閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要なときは、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所を併せて申し出なければならない。

5 区長は、前項の規定による申出があり、かつ、当該申出の理由が相当と認めるときは、その申出を承認する。

6 前項の承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。以下「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

7 申出者が法人等である場合は、申出閲覧者及び第2項第5号に掲げる範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(以下「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

8 申出者は、申出閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

9 申出者、申出閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、申出閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。

10 区長は、申出閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第1項の規定による住民リストの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、申出閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、申出閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。

11 区長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置を講じなかった場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。

12 区長は、前2項の規定にかかわらず、申出閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第1項の規定による住民リストの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、申出閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が第9項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、申出閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。

13 区長は、住民リストの閲覧に関し必要があると認めるときは、申出者に対し報告又は文書の提出を求めることができる。

14 区長は、第1項の申出について、毎年1回、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 申出者の氏名(申出者が法人等の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(請求閲覧者又は申出閲覧者の本人確認)

第5条 区長は、請求閲覧者又は申出閲覧者に対して身分証明書その他本人を確認するものの提示を求めるものとする。

2 請求閲覧者の場合は、当該機関の職員たる身分証明書を提示しなければならない。

3 申出閲覧者の場合は、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものを提示しなければならない。

4 前項の規定によるものの提示ができない場合の本人であることの確認は、郵送その他区長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文書で照会し、当該閲覧者にその照会書(第4号様式)を持参させること及び次に掲げる書類を提示させることによって行うものとする。

(1) 発行者の認印のある免許証、許可証、資格証明書又は身分証明書

(2) 健康保険、介護保険等各種保険の被保険者証又は生活保護の受給者であることを証する書類

(3) 年金手帳又は年金証書

(4) クレジットカード、キャッシュカード、預貯金通帳等で氏名が確認できるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの

5 区長は、前項の規定による照会に対し、照会の日から起算して30日以内に回答書の持参がないとき又は同項に規定する書類の提示がないときは、当該申出に係る閲覧をさせてはならない。

6 区長は、請求閲覧者又は申出閲覧者が本人であることを確認するための必要な範囲において、請求閲覧者又は申出閲覧者に対し質問をし、若しくは問い合わせをすることができる。

(誓約書の提出)

第6条 申出者は、閲覧事項を利用目的以外に使用することがない旨を記載した誓約書を提出しなければならない。

(住民リストの閲覧制限)

第7条 請求閲覧者又は申出閲覧者は、住民リストを閲覧するに当たっては、次に掲げる機器を使用してはならない。

(1) パーソナルコンピューター及びワードプロセッサー

(2) 写真機、複写機、録音機及び携帯電話

(3) その他前2号に類する機器

(住民リストの転記)

第8条 区長は、請求者(犯罪捜査等のための請求を除く。)又は申出者及び申出閲覧者から住民リストの記録項目を転記する旨の申出があったときは、住民リスト閲覧記録簿(第5号様式)に転記させ、閲覧終了時にその写しを提出させるものとする。

(閲覧時間)

第9条 住民リストを閲覧に供する時間は、次のとおりとする。

(1) 平日の午前9時から正午まで

(2) 平日の午後1時から午後4時30分まで

(閲覧者数)

第10条 住民リストの閲覧は、請求者又は申出者1人につき1日に午前又は午後のいずれか1回とし、1回当たりの請求閲覧者又は申出閲覧者は1人とする。

(閲覧の請求等に応じない場合)

第11条 区長は、住民リストの閲覧が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、閲覧の請求又は申出に応じないものとする。

(1) 請求者が第4条に規定する閲覧の請求に関する要件を満たさないとき及び第5条第2項に規定する身分証明書を提示しないとき。

(2) 申出者が第4条の2に規定する閲覧の申出に関する要件を満たさないとき及び第5条第3項又は第4項の規定による本人確認ができないとき。

(3) プライバシーの侵害又は差別的事象につながる等不当な目的又は不当な目的に使用されるおそれがあるとき。

(4) 営利目的に利用されると認められるとき。

(5) 執務に支障があると認められるとき。

(6) 天災等により、住民リストが亡失又は毀損したとき。

(7) 閲覧の手数料を納付しないとき。

(8) 多数の者が閲覧の請求又は申出をし、住民リストの使用が競合したとき。

2 区長は、閲覧者が第7条から前条までの規定に違反したときは、閲覧の中止及び住民リスト閲覧記録簿の提出を求めるものとする。

(請求者又は申出者への是正措置等)

第12条 区長は、請求者又は申出者が第4条から第5条までの規定に基づき記載した内容又は提出した文書及び資料等に虚偽があることが判明したときは、閲覧事項を記録した媒体の破棄又は回収を求めるものとする。

2 前項の場合においては、区長は、請求者又は申出者の名称又は氏名及び住所を公表することができる。

(閲覧の禁止)

第13条 区長は、第11条第2項及び前条の処分を受けた請求者又は申出者に対し、期限を定めて閲覧を禁止することができる。

(その他)

第14条 この要綱に規定するもののほか、住民リストの閲覧について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和61年6月1日から施行する。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年1月4日から施行する。

この要綱は、平成27年10月5日から施行する。

様式(省略)

港区住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

昭和61年6月1日 港区住第53号

(平成27年10月5日施行)