○港区精神保健福祉連絡協議会設置要綱

平成11年4月1日

11港み保第105号

(設置目的)

第1条 港区における地域精神保健福祉活動を総合的かつ効果的に推進するため、港区精神保健福祉連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項について所掌する。

(1) 精神保健福祉活動の推進に関すること。

(2) 精神保健福祉に関する知識の普及啓発に関すること。

(3) 関係機関、団体等の協力体制の整備、調整に関すること。

(4) 精神保健福祉関連組織、協力団体の育成に関すること。

(5) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進に関すること。

(6) その他精神保健福祉活動に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員22人以内をもって組織する。

(1) 保健医療関係機関 3人以内

(2) 社会福祉関係機関 6人以内

(3) 本人・家族会 2人以内

(4) 関係行政機関 4人以内

(5) 学識経験者 1人以内

(6) 区職員 6人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(座長及び副座長)

第5条 協議会に座長及び副座長を置く。

2 座長は、委員の互選により選出する。

3 座長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副座長は、座長が指名する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。

(運営)

第6条 協議会は、座長が招集する。

2 協議会は、原則として年1回開催する。

3 協議会は、非公開とする。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(精神保健福祉検討委員会等の設置)

第7条 地域の実情に応じた精神保健福祉活動を効果的に推進するため、協議会に港区精神保健福祉検討委員会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区精神保健福祉連絡協議会設置要綱

平成11年4月1日 港み保第105号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 港み保第105号
平成15年4月1日 種別なし
平成15年9月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年8月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし