○港区お口の健康診査実施要綱
平成11年3月1日
10港み保第1522号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進事業の一環としてお口の健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、口腔内の疾病の早期発見・早期治療を促すとともに、口腔内の健康について正しい知識の普及啓発に努め、もって区民の健康づくりに資することを目的とする。
(健診の種類)
第2条 健診の種類は、次のとおりとする。
(1) お口の健診
(2) 口腔がん検診
(対象者)
第3条 健診の対象者は、健診受診日現在において区内に住所を有する別表第1に掲げる者とする。
2 前項に規定する要件を満たす者であっても、過去に健診の受診歴がない者については、健診受診日現在において歯科治療中でないことを要する。
(実施期間)
第4条 健診の実施期間は、別表第2のとおりとする。
(受診回数)
第5条 健診の受診回数は、別表第2のとおりとする。
(健診内容)
第6条 健診の内容は、別表第3のとおりとする。
(実施方法)
第7条 健診を受診しようとする者は、区長が発行する「受診券」を受診の際実施歯科医療機関に提示しなければならない。
2 実施歯科医療機関は、区長が別に定める実施手順に従い健診を実施するものとする。
(結果説明)
第8条 健診結果は、「健診票」に記録し、健診終了後、当該「健診票」に基づき健診を実施した歯科医師が直接受診者に説明し、歯科保健指導を行うものとする。
(記録の保管)
第9条 健診結果の記録された「健診票」は、歯科医療機関及びみなと保健所で保管する。
(実施の委託)
第10条 健診は、公益社団法人東京都港区芝歯科医師会及び公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会に委託し、実施する。
(健診結果データの分析)
第11条 区長は、健診結果のデータ分析を外部の専門機関に委託することができる。
2 前項の分析結果に係る権利は、港区に帰属する。
(委託料)
第12条 健診及びデータ分析に係る委託料は、予算の範囲内で契約により定めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成11年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 港区成人歯科健康診査実施要綱(平成2年10月20日2港保保第445号)は廃止する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
健診の種類 | 対象者 |
お口の健診 | 20歳以上の者又は妊娠している者 |
口腔がん検診 | 40歳以上の者 |
別表第2(第4条、第5条関係)
健診の種類 | 実施期間 | 受診回数 |
お口の健診 | 前期 6月から8月まで 後期 11月から翌年1月まで | 前期・後期各1回 |
口腔がん検診 | 6月から翌年1月まで | 1回 |
別表第3(第6条関係)
健診の種類 | 健診の内容 |
お口の健診 | 問診、歯の診査、だ液の検査、噛む機能の検査、舌の汚れの検査、結果説明、歯科保健指導 |
口腔がん検診 | 問診、視診、触診、生活習慣改善指導、自己検査法 |