○港区骨粗しょう症検診事業実施要綱

平成7年4月1日

7港保保第100号

(目的)

第1条 この要綱は、骨密度測定検査を実施し、骨粗しょう症の予防と早期発見に努めるとともに、医師の指示により適切な保健指導を行うことにより高齢者の寝たきり予防等に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 骨粗しょう症検診(以下「検診」という。)の対象者は、区内に住所を有する女性で、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳のものとする。

(区民への周知)

第3条 区の広報紙等で周知する。

(検診の受付)

第4条 検診の受付は、区内指定医療機関で実施する。

(実施方法)

第5条 検診の方法は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 骨密度測定

(3) 医師の判定

(4) 保健指導

(受診料)

第6条 検診の受診料は、無料とする。ただし、医師の指示に基づき医療機関で受診するときは、自己負担の保険診療とする。

(事後措置)

第7条 保健所長は、骨粗しょう症検診事業に係わる骨密度測定結果等をデータ等で整備し、事後の健康相談、栄養相談及び健康講座等で活用するものとする。また、次回検診との連続性を維持するため、検診後5年間保存する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか検診の実施に必要な事項は、別に保健所長が定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

港区骨粗しょう症検診事業実施要綱

平成7年4月1日 港保保第100号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成7年4月1日 港保保第100号
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし