○港区衛生検査所精度管理専門委員設置要綱

平成9年4月1日

9港保保第140号

(目的)

第1条 この要綱は、衛生検査所における検査精度の質的な向上を図り、もって区民の医療と公衆衛生に資するため、港区衛生検査所精度管理専門委員(以下「委員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 区長が実施する衛生検査所に対する監視指導に同行し、精度管理面の指導を行うこと。

(2) 区長が衛生検査所に対し指示等を行う際に助言すること。

(3) その他区長が必要と認める事項

(身分)

第3条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。

(任用及び定数)

第4条 委員は、衛生検査所における精度管理に関し学識経験を有する者のうちから区長が任命する。

2 委員の定数は、3名以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 委員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 区長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 港区非常勤職員として信用を傷つけ又は不名誉な行為をしないこと。

(勤務態様)

第7条 勤務時間は、1日5時間とし、勤務日及び勤務場所については、別途決定する監視指導実施計画に基づき定める。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、「港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例」(昭和31年港区条例第26号)の例により、毎年度予算の範囲内で定める。

(公務災害補償)

第9条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤の災害に対する補償については、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。

(解職)

第10条 区長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があると認められるとき。

(3) 職員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) その他職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(庶務)

第11条 委員の庶務は、保健所生活衛生課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

港区衛生検査所精度管理専門委員設置要綱

平成9年4月1日 港保保第140号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 港保保第140号
平成18年4月1日 種別なし