○港区食品衛生推進員設置要綱

平成9年6月30日

9港保保第467号

(設置)

第1条 飲食店営業者等の食品衛生の向上に関する自主的な活動を推進し、もって区民の食生活の安全確保に寄与するため、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第67条第2項の規定に基づく港区食品衛生推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飲食店営業者等 飲食店営業者、その他継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する者及び食品営業者団体をいう。

(2) 推進員 飲食店営業者等の自主管理の推進及び区が行う食品の安全確保事業の推進に協力する民間協力者で、区長が委嘱する者をいう。

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 飲食店営業者等からの食品衛生に関する相談に応じ、助言等を行うこと。

(2) 保健所が実施する食品衛生に関する普及啓発活動に協力すること。

(3) 地域の食品衛生に関する情報を収集すること。

(委嘱)

第4条 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者で、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから区長が委嘱する。

(1) 飲食店営業者等又はその業務に従事する者

(2) その他区長が適当と認める者

(守秘義務)

第5条 推進員は、第3条に規定した職務を遂行する上で知り得た飲食店営業者等のプライバシーや営業上の情報を他に漏らしてはならない。

(知識・技術の習得)

第6条 推進員は、区が主催する講習会を受講し、その職務を遂行するために必要な知識、技術等の習得に努めなければならない。

(定数)

第7条 推進員の定数は、18名以内とする。

(任期)

第8条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第9条 区長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解嘱することができる。

(1) 推進員が第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 推進員が特別の理由なく第5条及び第6条に規定する責務を果たさなかったとき。

(3) その他、区長が必要と認めたとき。

(謝礼)

第10条 推進員に対する謝礼は、予算の範囲内で支給することができる。

(実施細目)

第11条 この要綱の実施に関して必要な事項は、保健所長が別に定める。

1 この要綱は、平成9年8月1日から施行する。

2 平成9年度に委嘱する推進員の任期は、第8条の規定にかかわらず平成11年3月31日までとする。

3 この要綱は平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

港区食品衛生推進員設置要綱

平成9年6月30日 港保保第467号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成9年6月30日 港保保第467号
平成17年4月1日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし