○港区船宿等及び天ぷら船並びに屋形船における食品の取扱要綱

平成12年4月1日

11港み生第791号

(目的)

第1条 この要綱は、船舶において、不特定多数の者を対象に調理を行い、客に飲食させる営業について、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「条例」という。)第3条ただし書に規定する事項に係る基準等を定めるとともに、公衆衛生の確保の観点から必要な事項を定めることにより、当該営業による食品の危害発生防止を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 船宿等とは、仕込みを行い、器具等の洗浄若しくは消毒をし、給水タンクに給水し、又は食品、容器包装若しくは諸設備等を保管するための施設をいう。

(2) 天ぷら船による営業とは、船宿等の仕込場所において、別に定める取扱品目の食品を仕込み、これを天ぷら船に搬入し、天ぷら料理等に調理し、客に飲食させる営業をいう。

(3) 屋形船による営業とは、遊覧を目的とした船舶で、天ぷら船とは別に船内において食品を調理し、客に飲食させる営業をいう。

(取扱基準)

第3条 天ぷら船による営業に係る取扱基準は、次に定めるところによる。

(1) 営業の許可

 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「施行令」という。)第35条第1号に規定する飲食店営業の許可を食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条に基づき受けさせる。この場合において、許可に際しては、飲食店営業(天ぷら船)として一般飲食店と区別し、取扱品目を許可条件として明記する。

 営業許可は、船宿等の仕込場所と天ぷら船を一対の営業施設として取り扱い、両施設を包含して1つの許可とする。この場合において、営業者が天ぷら船を複数以上、自己で所有するか、他から借用してそれぞれ稼働させる場合においても許可に際しては、同一の取扱いとする。

 営業許可は、区内に船宿等の仕込み場所を有する申請者に対して行うものとする。

 営業を営もうとする者には、営業許可申請書(港区食品衛生法施行細則(昭和50年港区規則第33号)第1号様式の3(飲食店営業許可申請書一式)及び飲食店営業(天ぷら船)開始届(別記様式)並びに申請に要する手数料を添えて申請させることとする。

 許可の有効期間は、5年間とする。

(2) 天ぷら船による営業における取扱品目は、次に掲げるものに限る。ただし、船上で調理・加工を要さず、明らかに安全性、保存性等の衛生上支障がないと保健所長が判断する場合はこの限りではない。

 魚介類の天ぷら

 野菜類等の天ぷら

 味噌汁

 漬物

 米飯

(3) 法第54条に基づく施設基準については、船宿等の仕込場所の施設と天ぷら船の施設に適用する施設基準とを分離し、以下のとおりとする。

 船宿等の仕込場所の施設基準は、条例別表第2に定めるとおりとし、飲食店営業の基準を適用するものとする。

 天ぷら船の施設基準は、条例別表第2に定めるとおりとし、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、天ぷら船による営業の特殊性を踏まえ、次に掲げる事項については、各号に定めるところによる。

(ア) 条例別表第2第1の2、3のニ、3のタ、3のレ及び4のトの規定は適用しない。

(イ) 条例別表第2第1の3のへ、及びの規定にかかわらず、給排水タンクにあっては約40リットル以上の飲用に適する水を供給する給水タンク及びそれと同等の容量の排水タンクを備えることとし、格納設備にあっては食品及び食器具類を衛生的に保管する有蓋の格納設備を備えることとする。

(ウ) 必要な諸設備を船宿等の仕込場所から天ぷら船に搬入することも可能とする。

(4) 公衆衛生上必要な措置の基準

営業者は、法第51条第2項の規定により、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表第17及び別表第18に規定する基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。その上で、営業者には、天ぷら船による営業の特殊性を踏まえ、特に以下の点に留意するよう指導する。

 施設の補修及び十分な水の供給に努めること。

 食品及び食器具類は衛生的に取り扱うこと。

 給水タンクは、常に飲用に適する水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

 天ぷら油の取扱いには十分注意し、変質した油脂を使用することがないよう注意すること。

 使用後の食器具類は船宿等の仕込場所に持ち帰り、その都度洗浄消毒すること。

 天ぷら船に搬入、調理、加工及び運搬に使用した諸設備は、船宿等の仕込場所に持ち帰り、洗浄その他衛生上の処理を行うこと。

(5) 保健所長は、食中毒等の事故を未然に防止するため、必要に応じて、職員に対して一斉検査等を行わせ、公衆衛生上必要な措置の基準の履行状況の確認、取扱食品、従事者の健康状態、食器、器具等の検査を実施させ、営業形態の特殊性に鑑み、次の事項についても指導するものとする。

 近隣に迷惑な行為をしないようにし、また客にもさせないこと。

 し尿は海水中に放流せず、し尿回収タンクに貯留し処分する等、関係法令に違反しないようにすること。

第4条 屋形船による営業に係る取扱基準は、次に定めるところによる。

(1) 営業の許可

 施行令第35条第1号にいう飲食店営業の許可を法第55条に基づき受けさせる。この場合において、許可に際しては、飲食店営業(屋形船)として一般飲食店と区別する。

 営業許可は、船ごとに取得させる。

 営業許可は、区内に船の係留地を有する申請者に対して行うものとする。

 営業を営もうとする者には、営業許可申請書(第1号様式の3)及び申請に要する手数料を添えて申請させる。

(2) 施設基準は、条例別表第2に定めるとおりとし、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、屋形船による営業の特殊性を踏まえ、次に掲げる事項については、各号に定めるところによる。

 条例別表第2第1の2、3のニ、3のタ及び4のトの規定は、適用しない。

 条例別表第2第1の3のヘ、及びの規定にかかわらず、給排水タンクにあっては約200リットル以上の容量を有し、耐久性があり、飲用に適する水を保持する給水タンク及びそれと同等の容量の排水タンクを備えることとし、格納設備にあっては食品及び食器具類を衛生的に保管する有蓋の格納設備を備えることとする。

(3) 公衆衛生上必要な措置の基準

営業者は、法第51条第2項の規定により、規則別表第17及び別表第18に規定する基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。その上で営業者には、屋形船による営業の特殊性を踏まえ、以下の点に留意するよう指導する。

 施設の補修及び十分な水の供給に努めること。

 食品及び食器具類は衛生的に取り扱うこと。

 給水タンクは、常に飲用に適する水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

 営業開始の都度、給水タンクへ所定の量の水の供給を行い、営業終了後、給水タンク及び排水タンク内の水を廃棄すること。

 器具等は、それぞれの使用区分に従って使用すること。

 取扱品目及び取扱量は、作業場の規模等に見合ったものとすること。

 作業は、必ず施設内で清潔に行うこと。

 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。

(4) 保健所長は、食中毒等の事故を未然に防止するため、必要に応じて、職員に対して一斉検査等を行わせ、公衆衛生上必要な措置の基準の履行状況の確認、取扱品目、従事者の健康状態、食器、器具等の検査を実施させ、営業形態の特殊性に鑑み、次の事項についても指導するものとする。

 近隣に迷惑な行為をしないようにし、また客にもさせないこと。

 し尿は海水中に放流せず、し尿回収タンクに貯留し処分する等、関係法令に違反しないようにすること。

(手数料)

第5条 手数料は、港区保健衛生事務手数料条例(平成12年港区条例第17号)による。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行期日前に許可を受けたものにあっては、その有効期限満了日までは、なお従前の例によるものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者については、なお従前の例により営業を行うことができる。

様式(省略)

港区船宿等及び天ぷら船並びに屋形船における食品の取扱要綱

平成12年4月1日 港み生第791号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成12年4月1日 港み生第791号
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし