○港区福祉のまちづくり整備要綱

平成3年4月1日

2港厚管第467号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者や高齢者などを含むすべての区民が区内の公共的建築物、道路、公園等の各種施設を安全かつ快適に利用できるよう建築主及び施設の設置・管理者等(以下「建築主等」という。)の理解と協力を得て施設の整備・改善を促進し、区における福祉のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象施設)

第2条 この要綱の規定に基づき整備する施設は、次に掲げる施設で別表に定めるもの(以下「対象施設」という。)とする。

(1) 別表都市施設の欄に掲げる建築物及びこれに付帯する施設

(2) 道路及びこれに付帯する施設

(3) 公園、緑地等及びこれに付帯する施設

(4) 公共交通施設及びこれに付帯する施設

(5) 路外駐車場で建築物及び小規模建築物(東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成8年東京都規則第169号)別表第2の2の部に規定する小規模建築物をいう。以下同じ。)以外の施設

(6) その他区長が特に必要と認める施設

(整備指針)

第3条 第1条の目的を達成するため港区福祉のまちづくり整備指針(以下「整備指針」という。)を別に定める。

2 前条各号に定める施設の建築主等は、前項の整備指針に適合するように施設の整備・改善に努めるものとする。

3 前条各号に定める施設の位置、土地の形状その他の事情により整備指針を適用することが特に困難と区長が認めるときは、建築主等は、代替措置を講ずることができるものとする。

4 区は、自ら設置する対象施設を整備指針に適合するよう率先して整備に努めるものとする。

5 区長は、国、地方公共団体等(以下「国等」という。)に対し、これらが設置する対象施設の整備指針への適合に率先して努めるよう要請するものとする。

(指導及び助言)

第4条 区長は、建築主等からの福祉のまちづくりの整備に関する相談に応じ必要な指導及び助言を行うものとする。

(事前協議)

第5条 建築主等は、別表都市施設の欄に掲げる建築物等の区分に応じ、それぞれ事前協議の範囲の欄に該当するものを新築、増築、改築、大規模の修繕大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して別表都市施設の欄に掲げる建築物等にする場合に限る。)しようとする場合には、建築確認等申請を行う前に、あらかじめその計画について、区長に協議するものとする。

2 建築主等は、前項の協議を行う場合には、福祉のまちづくり整備協議書(第1号様式)、整備計画表(第2号様式)及び協議に必要な図面を区長に提出するものとする。

(報告及び確認)

第6条 建築主等は、工事が完了したときには、区長に、福祉のまちづくり整備報告書(第3号様式)を提出するものとする。

2 区長は、前項の報告を受けたときは、前条第2項の事前協議のとおり整備されているか確認するものとする。

(適合証の交付)

第7条 区長は、この要綱に基づき福祉のまちづくりの整備を行なった施設の建築主に対してその請求により適合証(第4号様式)を交付するものとする。

2 標示板の交付を受けた建築主等は、当該標示板を施設の区民からよく見える位置に設置するものとする。

(適用除外)

第8条 東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都例第33号)の届出対象となる施設及び国等が建築主等となる建築物については、前3条の規定は適用しないことができる。

2 区長は、国等に対し、対象施設の整備基準の適合状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。

(周知及び啓発)

第9条 区長は、福祉のまちづくりの整備状況について、区民に周知するため必要な措置を講ずるものとする。

2 区長は、前項に定めるもののほか、福祉のまちづくりの整備について、区民その他関係者に対し、啓発を行うとともに、その理解と普及に努めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

※ 都市施設 整備規準への適合努力義務のある施設

※ 特定都市施設 都市施設のうち、新設または改修の際に、整備規準への適合遵守義務があり、工事着工前の届出が必要な施設

 

都市施設

特定都市施設

建築物(小規模建築物を含む。)

1 学校等施設

幼稚園、小・中・高等学校、大学、専修学校など

すべて

2 医療等施設

病院、診療所、助産所、施術所、薬局

すべて

3 興行施設

劇場、観覧場、映画館、演芸場など

1,000m2以上

4 集会施設

集会場(冠婚葬祭施設を含む。一の集会室の床面積が200m2を超えるもの)、公会堂

すべて

集会場(冠婚葬祭施設を含む。すべての集会室の床面積が200m2以下のもの)

1,000m2以上

公民館など

200m2以上

5 展示施設等

展示場、自動車展示場など

1,000m2以上

6 物品販売業を営む店舗等

百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなど

すべて

卸売市場

2,000m2以上

7 宿泊施設

ホテル、旅館など

1,000m2以上

8 事務所

保健所、税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署

すべて

事務所(他の施設に附属するものを除く。)

2,000m2以上

9 共同住宅等

共同住宅、寄宿舎、下宿など

2,000m2以上

10 福祉施設

老人福祉施設、児童福祉施設など

すべて

11 運動施設又は遊技場等

体育館、水泳場、ボーリング場、遊技場など

1,000m2以上

12 文化施設

博物館、美術館、図書館など

すべて

13 公衆浴場

公衆浴場、クアハウスなど

1,000m2以上

14 飲食店等

食堂、レストラン、喫茶店、ファーストフード店など

すべて

キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなど

1,000m2以上

15 サービス店舗等

郵便局、理髪店、クリーニング取次店など

すべて

16 工業施設

工場など

2,000m2以上

17 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

すべて

18 自動車関連施設

駐車場

500m2以上

自動車修理工場、自動車洗車場

200m2以上

ガソリンスタンド

すべて

自動車教習所

1,000m2以上

19 公衆便所

公衆便所

すべて

20 公共用歩廊

公共用歩廊

2,000m2以上

21 地下街

地下街など

2,000m2以上

22 複合施設

1から21の施設の複合建築物

2,000m2以上

道路

道路

道路法による道路

すべて

公園

公園等

都市公園、児童遊園、都立霊園、その他都立及び区市町村立公園など

すべて

公共交通施設

公共交通施設

鉄道の駅、軌道の停留場、バスターミナル、港湾旅客施設、空港旅客施設

すべて

路外駐車場

路外駐車場で建築物及び小規模建築物以外のもの

500m2以上

様式(省略)

港区福祉のまちづくり整備要綱

平成3年4月1日 港厚管第467号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成3年4月1日 港厚管第467号
平成13年4月1日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし