●港区高齢者等民間賃貸住宅あっせん事業実施要綱

平成4年3月17日

3港厚障第592号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅に困窮する高齢者世帯、障害者世帯及びひとり親家庭(以下「高齢者等」という。)に、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会港区支部(以下「宅建港支部」という。)等の協力を得て、民間賃貸住宅のあっせんをすることにより、高齢者等の良好な居住環境の確保を図ることを目的とする。

(あっせん対象世帯)

第2条 民間賃貸住宅のあっせんを受けることができる世帯は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 次のいずれかに該当する世帯であること。

 65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の者を含む60歳以上の者で構成する世帯

 身体障害者手帳4級以上又は愛の手帳3度以上の者を含む世帯

 別表第1に掲げるひとり親家庭

(2) 区内に住所を有すること。

(3) 独立して日常生活を営むことができること。

(4) 次のいずれかに該当する状態にあること。

 現に居住する住宅からの立退きを求められていること。ただし、その理由が自己の責めによるもの(債務不履行等)である場合を除く。

 保安上危険な住宅に居住していること。

 保健衛生上劣悪な住宅に居住していること。

2 前項の世帯に準ずる世帯で、区長が特に必要と認めるものは、あっせんの対象とすることができる。

(申請)

第3条 民間賃貸住宅のあっせんを受けようとする者は、高齢者等民間賃貸住宅あっせん申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(あっせん依頼)

第4条 区長は、あっせんすることを決定したときは、宅建港支部が会員の中から指定する本事業に協力する者(以下「相談協力店」という。)に、高齢者等民間賃貸住宅あっせん依頼書(第2号様式)によりあっせんを依頼するものとする。

(居住要件)

第5条 区長があっせんを依頼する民間賃貸住宅は、日常生活が良好に営めるものとする。

(債務保証)

第5条の2 第4条の規定によりあっせんを受けた者で、賃貸借契約を締結する際、連帯保証人となるべき親族、知人等がいない場合は、区と協定を結ぶ法人が保証人として債務保証をすることができる。

2 前項の規定に基づき、債務保証を受けようとするときは、家賃等債務保証申請書(第3号様式)により区長へ申請するものとする。

(報告)

第6条 第4条の規定によりあっせんを受けた者が、民間賃貸住宅の提供者(以下「賃貸人」という。)との間に賃貸借契約を締結したときは、速やかに契約書の写しを添えて、賃貸借契約報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成)

第7条 区長は、前条の規定により報告書を提出した者(以下「賃借人」という。)で、世帯の所得が別表第2に定める額以下の者には、別表第3に定める額を限度とし、次に掲げる額を合算して得た額を助成することができる。

(1) 礼金相当分として、当該家賃月額の2倍以内で実際に要した額

(2) 仲介手数料相当分として、当該家賃月額相当額で実際に要した額

2 区長は、第5条の2により債務保証を利用した賃借人が、保証委託契約書と領収証の写しを添えて、港区家賃等債務保証委託料助成金支給申請書(第5号様式)を提出した場合で、世帯の所得が別表第2に定める額以下の者には、初回保証委託料に限り、5万円を限度として、当該保証委託料相当額で実際に要した額を助成することができる。

3 第1項及び第2項の世帯の所得の額については、高齢者世帯及びひとり親家庭にあっては、港区高齢者世帯等居住安定支援事業実施要綱(平成13年3月7日付12港保管第760号。以下「支援要綱」という。)第2条第1号オの規定、障害者にあっては、心身障害者の医療費の条例施行規則(昭和49年東京都規則第113号。以下「医療費助成規則」という。)第4条の規定を準用する。

4 賃借人は、支援要綱の規定に基づき助成を受けているときは、第1項及び第2項の助成を受けることができない。

5 区長は、賃貸人が別表第4に定める機器を賃借人の居室に設置したときは、同表に定める額を限度とし、当該機器の設置に要した費用を、賃貸人に助成することができる。

(助成額の調整)

第8条 区長は、対象世帯が立退きに際し、支援要綱別表第2に規定する家賃助成対象限度額の28箇月を超える補償金等を受領するときは、第7条第1項及び第2項に定める助成をしないものとする。

(滞納家賃の助成)

第9条 区長は、賃借人の死亡又は行方不明その他特別の理由により当該賃貸借契約が解除され、賃借人に家賃の滞納があった場合、賃貸人が当該滞納家賃の支払いを受けることが困難で、かつ、区長が必要と認めたときは、当該賃貸借契約解除時の月額家賃の2箇月分を限度とし、賃貸人に助成することができる。

2 賃貸人は、前項の助成を受けたときは、賃借人に対して助成の額に相当する額の滞納家賃の請求をすることができない。

(謝礼等)

第10条 区長は、宅建港支部に対し、本事業等に係る事務費として、年額100,000円を四半期ごとに四分の一ずつ支払うものとする。

(民生委員の協力)

第11条 区長は、本事業を円滑に行うため、各地区担当の民生委員に対し、協力を依頼するものとする。

2 前項の依頼の内容は、次に掲げる内容とする。

(1) あっせんの申請者に対し、相談、助言等を行うこと。

(2) 賃貸借契約締結後、賃借人及び賃貸人を定期的に訪問し、安否の確認、相談等を行うこと。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(港区高齢者向け民間住宅あっせん事業実施要綱の廃止)

2 港区高齢者向け民間住宅あっせん事業実施要綱(昭和58年5月31日付58港厚老第118号)は、廃止する。

(港区障害者向け民間住宅あっせん事業要綱の廃止)

3 港区障害者向け民間住宅あっせん事業実施要綱(昭和58年5月26日付58港厚福第126号)は、廃止する。

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に、前項の規定による廃止前の港区高齢者等民間賃貸住宅あっせん事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第3条の規定により申請をした者に対する支援等については、旧要綱第4条から第9条まで、第11条、別表第2から別表第4まで及び第2号様式から第5号様式までの規定は、旧要綱第4条から第9条まで、第11条、別表第2から別表第4まで及び第2号様式から第5号様式までの規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

1 ひとり親家庭とは、次のいずれかに該当する家庭をいう。

(1) 次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持し、父又は母と児童で構成する家庭

ア 父母が婚姻を解消した児童

イ 父又は母が死亡した児童

ウ 父又は母の生死が明らかでない児童

エ 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

オ 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

カ 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(2) 次に掲げる児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する児童の祖父、祖母、兄又は姉と児童で構成する家庭

ア 父母が死亡した児童

イ 父又は母が監護しない前号に掲げる児童

2 「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までの者をいい、「父」には母が児童を懐胎した当時婚姻の届をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様にあった者を含み、「婚姻」には婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

別表第2(第7条第1項関係)

対象世帯

所得限度額

高齢者世帯及びひとり親家庭

支援要綱第2条第1項第1号オに規定する額

障害者世帯

医療費助成規則第4条に規定する額

別表第3(第7条第1項関係)

世帯区分

助成限度額

単身世帯

225,000円

2人世帯

270,000円

3人以上世帯

360,000円

別表第4(第7条第3項関係)

機器

助成限度額

ガス安全システム

42,200円

自動警報器

31,000円

自動消火装置

30,900円

様式(省略)

港区高齢者等民間賃貸住宅あっせん事業実施要綱

平成4年3月17日 港厚障第592号

(平成31年4月1日施行)