○港区自立生活訓練事業運営要綱
平成10年7月28日
10港保障第235号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)が行う自立生活訓練事業の運営に関し、必要な事項を定め、もって肢体不自由者の自立生活の支援及び福祉の増進に資することを目的とする。
(事業)
第2条 センターは、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 自立生活訓練施設及び設備の提供に関すること。
(2) 自立生活のための介助サービスの提供に関すること。
(3) 自立生活のための相談、助言、プログラムの作成及び訓練に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(利用者選定委員会)
第3条 自立生活訓練施設の利用者を決定するため、港区自立生活訓練施設利用者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を総括する。
4 委員は、別表に掲げるとおりとする。
(利用者の決定)
第4条 自立生活訓練施設を利用しようとする者から自立生活訓練施設利用申請書が提出された場合は、選定委員会を開催し、書類の審査及び面接等により自立生活訓練施設の利用者(以下「施設利用者」という。)を決定するものとする。
2 前項の規定により開催する選定委員会への各総合支所区民課の委員の出席は、当該選定委員会において審査対象となる自立生活訓練施設利用申請者の居住地に応じ、当該申請者の居住地を所管する総合支所区民課の委員が出席するものとする。
(利用の開始)
第5条 施設利用者は、利用承認の日から20日以内に指定された自立生活訓練施設の利用を開始しなければならない。ただし、特に区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(施設利用者の保管義務及び賠償責任)
第6条 施設利用者は、当該自立生活訓練施設の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 施設利用者の責めに帰すべき理由により当該自立生活訓練施設を滅失し、又は損傷したときは、施設利用者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 施設利用者は、当該自立生活訓練施設の利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(自立生活訓練施設の模様替え等の禁止)
第8条 施設利用者は、当該自立生活訓練施設に模様替えその他の工作を加えてはならない。ただし、区長が許可したときは、この限りでない。
(長期不在の許可手続き)
第9条 施設利用者は、当該自立生活訓練施設を1月以上利用しないときは、区長の許可を受けなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係長
〃 〃 障害者支援係長
〃 〃 障害者事業運営係長
〃 〃 身体障害者福祉司
各総合支所区民課身体障害者福祉司
〃 〃 ケースワーカー(障害者担当)
障害保健福祉センターの責任者
〃 施設部門の責任者
〃 自立生活訓練施設の責任者
その他委員長が指名した者