○港区家庭福祉員制度運営要綱

昭和57年4月1日

57港厚児第38号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保育について、技能又は経験を有する者(以下「家庭福祉員」という。)が、その家庭において、保育を要する子どもを保育することにより、児童福祉の向上を目的とする。

(家庭福祉員の資格)

第2条 家庭福祉員は、児童に対し深い愛情を有する者で、次の各項に該当する者であること。

1 港区内に居住する心身健全な満25歳から満60歳(区長が特に認める場合は、満65歳)までの者であること。

2 保母、教員、助産婦、保健婦又は看護婦いずれかの資格を有し、かつ、保育経験を有すること。

3 現に養育している満6歳未満の児童がいないこと。

4 児童の保育に専念できること。

5 本人及び家族が健康であり、家庭生活が健全であること。

(施設等の基準)

第3条 施設等の基準は、次の各項のとおりとする。

1 保育専用室として、面積9.9平方メートル(6畳)以上の通風採光のよい部屋を原則として1階に有すること。ただし、耐火構造又は防災対策が万全なときは2階に設けることができる。

2 衛生的食物を供しうる設備を有すること。

(賠償責任保険の加入義務)

第4条 家庭福祉員は、児童を受託するときは賠償責任保険(1回の事故につき3億円以上、1名の事故につき3,000万円以上)に加入しなければならない。

(家庭福祉員の申込み及び認定)

第5条 

1 申込み

家庭福祉員になろうとする者は、別に定める家庭福祉員申込書(第1号様式)及び手続により区長に申し込むものとする。

2 認定

区長は、前項により家庭福祉員の申込みのあつた者につき、第2条に定める資格要件及び第3条に定める施設等の基準に基づき、その適否を審査し、家庭福祉員として認定するものとする。

(家庭福祉員の辞退及び認定の取消)

第6条 

1 辞退

家庭福祉員は、児童を受託できない事情が生じたときは、家庭福祉員辞退届(第2号様式)を区長あてに提出しなければならない。

2 認定の取消

区長は、前項により家庭福祉員辞退届を受理したとき、又は第2条に定める資格要件及び第3条に定める施設等の基準を満たさなくなつたとき、若しくは家庭福祉員に児童の受託者としての不適当な事情が生じたと認めたときは、その認定を取り消すものとする。

(受託の条件)

第7条 家庭福祉員がその家庭において児童を養育する条件は、次の各項のとおりとする。

1 受託対象児童

(1) 働く婦人等の監護する児童であつて、昼間その児童を養育する者がいないこと。

(2) 生後6週以上、3歳未満の乳幼児(以下「児童」という。)でかつ、健康であること。

(3) 区民であること。

(4) 当該家庭福祉員と3親等以内の親族関係にないこと。

2 受託児童の定員

受託児童の定員は、家庭福祉員1人につき3人以内とする。ただし、保育に係る補助者を雇用する場合は、5人以内の児童を保育することができる。

この場合においては、次の各項の要件を満たさなければならない。

(1) 育児専用室の面積は、児童1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 補助者は、65歳までの者であつて、保育経験を有する者であること。

(3) 家庭福祉員及び補助者のうちの1人は、保母又は看護婦の資格を有していること。

(4) 補助者の勤務時間は、1日8時間であること。

3 受託の日及び時間

(1) 受託の日は、原則として次に掲げる日を除く毎日とする。

ア 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

イ 年末年始の休日(12月29日から12月31日まで及び1月2日から1月3日まで)

ウ 家庭福祉員の年次休暇(年15日)

(2) 受託の時間は原則として1日8時間とし、午前7時30分から午後6時までの範囲内で家庭福祉員と委託者が協議して定める。ただし、これをこえた時間については、時間外受託とする。

4 受託料

家庭福祉員が委託者から徴する受託料は、次のとおりとする。

(1) 基本料金

児童1人につき月額20,000円。ただし、間食等の食事、寝具、衣料、がん具、医薬品その他児童の保育に直接必要なものに要する経費は含まない。

(2) 時間外受託料金

児童1人1時間当り 300円

(家庭福祉員委託契約)

第8条 区長は、第5条により認定した家庭福祉員と児童の委託について家庭福祉員委託契約を締結するものとする。

(児童委託の申込み及び紹介)

第9条 

1 申込み

第7条に定める受託対象児童の要件を満たす児童を家庭福祉員に委託しようとする者は、別に定める児童委託申込書(第3号様式)及び手続により区長に申し込むものとする。

2 紹介

区長は、前項により児童委託申込書を受理したときは、その適否を10日以内に審査し適当と思われる場合は、家庭福祉員に紹介する。

(児童委託費等の支払)

第10条 

1 区長は、家庭福祉員に児童を委託したときは、第8条の契約に基づき、児童1人につき月額60,500円を支払うものとする。

(受託の手続)

第11条 

1 受託契約

家庭福祉員は、児童の保護者と児童の受託について、受託契約(新規・更新)を締結するものとする。なお、契約締結後すみやかに区長に対してその写を提出しなければならない。

2 家庭福祉員は、契約期間が満了したとき、契約を解約したとき又は契約時間等に変更があつたときは、すみやかに区長に届け出なければならない。

(受託児童の届出)

第12条 家庭福祉員は、第11条の受託契約を締結したとき、次の事項を区長に届出なければならない。

(1) 保護者の住所、氏名

(2) 児童の氏名、性別

(3) 児童の年齢

(4) 児童の家庭状況

(5) 保育料

(6) 児童の入所年月日

2 区長は前項の届出があつた場合、第7条に定める受託の条件に適合しないと認めるときは、第10条の当該児童にかかる児童委託費等の支払いを拒むことができる。

3 児童受託契約が年次以降に継続する場合は、毎年3月末日までに当該児童について届出を更新しなければならない。

(報告と調査)

第13条 区長は、毎月初日現在の受託児童の状況について、家庭福祉員から報告を徴するものとする。

2 区長は、第11条の契約に基づき、必要があるときはいつでも報告を求め、又は職員を施設に立ち入らせ、実地に調査することができる。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年5月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区家庭福祉員制度運営要綱

昭和57年4月1日 港厚児第38号

(昭和57年4月1日施行)