○港区一時保育事業実施要綱

昭和52年9月25日

52港厚児第299号

(目的)

第1条 この要綱は、一時的に保育を必要とする児童を、港区長が委託した施設において保育し、当該児童に適切な保護を加え、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一時保育室 この要綱に基づき、区長と一時保育事業委託契約を締結した施設をいう。

(2) 児童 第6条に該当する者をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護するものをいう。

(4) 施設長 一時保育室を代表し、その運営についての責任を有する者をいう。

(委託施設の要件)

第3条 区長が一時保育事業を委託することができる施設は次の各号の一に該当する施設とする。

(1) 港区内認可保育所

(3) 前号に準じ、かつ、区長が適当と認める施設

(委託契約の締結)

第4条 区長は、一時保育事業を委託するときは、一時保育事業委託契約書により、委託契約を締結しなければならない。

(委託契約の解除)

第5条 区長は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、前条に基づく委託契約を解除することができる。

(1) 施設長が、委託契約の各条項に違反したとき。

(2) 施設長が、委託契約の解除を申し出たとき。

(3) 区長が、施設に一時保育事業を委託することについて不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項第2号のときは、施設長は3か月前までに区長に申し出なければならない。

(入所要件)

第6条 一時保育室に入所できる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象にならない就学前児童であって、港区内に住所を有し、生後4か月以降の集団保育が可能な、次の各号に該当する者とする。

(1) 保護者の短時間・断続的勤務、職業訓練、就学等により、原則として平均週3日程度家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童

(2) 保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急・一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる児童

(4) 障害児や児童数の減少した地域の児童を体験的に入所させ集団保育をするため等により保育を必要とする児童

(入所の申込み)

第7条 一時保育室への入所の申込みは、保護者が一時保育室入所申込書に、前条に定める入所要件を証する書類を添付し、施設長に提出して行う。

(保育契約)

第8条 施設長は、入所を決定したときは、保護者と保育委託契約書により保育契約を締結しなければならない。

(保育期間)

第9条 保育期間は、1か月以内とする。ただし、施設長がやむを得ない事由があると認めるときは、これを延長することができる。

2 前項ただし書の延長をするとき、保護者は延長申込書に延長要件を証する書類を添付し、施設長に提出する。

(保育日及び保育時間)

第10条 保育日は、原則として次の各号に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月29日から同月31日まで及び1月2日から同月3日まで

2 保育時間は、1日8時間以内とし、施設長が保護者と協議のうえ決定する。ただし、施設長がやむを得ない事由があると認めるときは、当該施設の開所時間内でこれを延長することができる。

(保育料等)

第11条 施設長は、一時保育室に児童を入所させた保護者から、児童1人につき利用1回あたり、3,000円の範囲内で保育料を徴収することができる。

2 前項に定めるもののほか、入所児童の給食費、間食費、衣料費その他保育に要する費用を別に徴収することができる。

3 前条第2項ただし書きの規定に基づき保育時間を延長したときは、1時間につき400円の範囲内で保育料を徴収することができる。

4 予約の変更及びキャンセルが生じた場合は、必要に応じて保育料等を徴収することができる。

5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、施設長は、同時に一時保育を利用する多胎児(多胎妊娠の場合において生まれた複数の児童をいう。以下同じ。)のうち最年長者以外の全ての児童に係る保育料を徴収することができない。

(保育料の扶助)

第12条 区長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び当該年度分特別区民税非課税世帯(4月から6月までの利用にあっては前年度分)に対して、保護者の申請により、前条第1項及び第3項に定める保育料を扶助することができる。

2 区長は、保護者に災害等特別の事情があり保育料を支払うことが困難と認めるときは、保護者の申請により前2項の規定に準じて保育料を扶助することができる。

(保育の中止)

第13条 施設長は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、その事由が消滅するまでの間、児童の保育を中止することができる。

(1) 児童が疾病のとき。

(2) 児童の同居人又は施設の職員及びその同居人が伝染性の疾患にかかったとき。

(3) 施設において児童を保育することが適当でない事由が生じたとき。

(保育契約の解除)

第14条 施設長は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、第9条に基づく保育期間中であっても、児童の保育契約を解除することができる。

(1) 第6条に定める入所要件に欠けたとき。

(2) 施設において児童を保育することが著しく不適当な事由が生じ、その事由が消滅する見込みがないとき。

(委託料等)

第15条 区長は、一時保育事業委託契約を締結した施設に次の各号に定めるものを施設長の請求により支払わなければならない。

(1) 委託料 月額 750,000円

(2) 第11条第5項の規定により施設長が徴収できないこととされた最年長者以外の全ての児童に係る保育料に相当する額

(3) 前2号に定めるもののほか、一時保育室の管理運営に要する費用のうち区長の認めるもの。

(委託料等の請求)

第16条 施設長は、前条に定める委託料等を請求するときは、次の各号に定める月までに、必要書類を添付して、速やかに区長に請求しなければならない。

(1) 前条第1号及び第2号に定めるものについては、実績払とし、各四半期の翌月

(2) 前条第3号に定める必要経費については、支出をしたそのつど

(委託料等の支払)

第17条 区長は、施設長から前条に基づく委託料等の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に支払わなければならない。

(報告事項)

第18条 施設長は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、区長に報告しなければならない。

(1) 第8条に定める保育契約を締結したとき又は契約内容を変更したとき

(2) 第14条に定める保育契約の解除をしたとき

(3) その他一時保育室の運営に関し、必要と認める事項

(調査等)

第19条 区長は、一時保育室の管理運営に関して、必要と認めるときはいつでも施設長に対し資料の提出を求め、又は調査を行い、助言及び勧告をすることができる。

(委任)

第20条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、緊急一時保育室の設置に係る費用で、特に区長が認めたものについては、第15条第3号第16条第3号及び第17条を準用し、昭和52年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年8月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

様式(省略)

港区一時保育事業実施要綱

昭和52年9月25日 港厚児第299号

(令和2年8月1日施行)