○港区私立保育所区費補助要綱

昭和44年10月13日

44港厚管発第195号

(目的)

第1条 この要綱は、区内私立保育所が賄費等に要する経費について区単独による補助を実施することにより児童の健康を増進し保育事業の向上を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 この補助は、次の各号のいずれかに該当する施設又は事業に対し、実施する。

(1) 区内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所

(2) 区内で実施する児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(3) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は、別表に定める算定基準により算定した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 この事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、4月初日(年度途中に開設する私立保育所の場合は開設日)の在籍児童数に基づき、区長の指定する日までに港区私立保育所区費補助交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、港区私立保育所区費補助交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定事業者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、港区私立保育所区費補助請求書(第3号様式)により、区長に対し請求するものとする。

2 第9条の規定により補助金の増額に係る変更交付の決定を受けた場合における当該増額分の請求は、第10条の規定による補助金の額の確定後に行うものとする。

(補助金の交付)

第7条 区長は、前条の請求書を受理したときは、補助決定事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第8条 補助決定事業者が、定員変更等により申請内容を変更する場合は、港区私立保育所区費補助変更交付申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第9条 区長は、前条の規定により、港区私立保育所区費補助変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、港区私立保育所区費補助変更交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助決定事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、港区私立保育所区費補助実績報告書(第6号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区私立保育所区費補助確定通知書(第7号様式)により、補助決定事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 区長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは交付の決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 区長は、第11条の規定により申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した額について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

この要綱は、昭和45年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和47年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年9月27日から施行する。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年1月17日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年10月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表

算定基準

事業名

単価

算出基礎(年額)

補助対象施設・事業

賄費(牛乳及び間食代)

1人1日当たり 110円

初日在籍児童数×単価×平日開所日数

初日在籍児童数/5×単価×土曜開所日数(10円未満切捨て)

認可保育所、小規模保育事業

園外保育費

バス代

162,000円


入園料

1人当たり 540円

単価×1回×参加児童数×(1/2)

保健衛生費

1人1月当たり 1,470円

初日在籍児童数×単価×12月

寝具補充費(布団・毛布・シーツ・毛布カバー等)

18,600円

(児童定数/5)×単価

振興費(管理運営費・職員厚生費)

1月 160,000円

単価×12月

嘱託医報酬

嘱託医

1月 85,400円

単価×12月

認可保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業

歯科医

1月 32,500円

単価×12月

夏季代替職員費

1日 9,400円

単価×50日

認可保育所、小規模保育事業

延長保育人件費

1月 342,400円

単価×12月

緊急通報システム保守管理経費

32,400円

単価×1回

1 園外保育費、嘱託医報酬、夏季代替職員費及び緊急通報システム保守管理経費は、実支出金額が交付決定金額を下回る場合は、実支出額を補助する。

2 上記単価には消費税を含む。

様式(省略)

港区私立保育所区費補助要綱

昭和44年10月13日 港厚管発第195号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和44年10月13日 港厚管発第195号
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成28年7月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年2月1日 種別なし
令和5年3月1日 種別なし