○港区総合防災訓練実施要綱
平成9年5月14日
9港総防第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区地域防災計画に基づき実施する港区総合防災訓練(以下「訓練」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(訓練の目的)
第2条 訓練は、次に掲げる事項を目的とする。
(1) 「自分たちのまちは自分たちで守る」という地域ぐるみの防災対策の促進、区民の防災意識の高揚及び防災行動力の向上を図ること。
(2) 区及び関係防災機関相互の協力体制を確立すること。
(3) 区民及び区内事業所の協力体制を確立すること。
(4) 港区地域防災計画の運用の習熟を図ること。
(実施方針)
第3条 訓練は、次に掲げる方針に基づき実施する。
(1) 区民をはじめ事業所等の積極的な参加を呼びかけ、防災住民組織と防災機関とが一体となった「まちぐるみ」での実効性のある訓練を実施する。
(2) 阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、首都圏に大きな被害を及ぼすおそれのある直下型地震に備え、港区災害対策本部を中心として港区の防災組織全体の機能が円滑に営まれるよう、各防災機能強化に重点を置いた訓練を実施する。
(3) 訓練を実施するに当たっては、国における総合防災訓練大綱、八都県市合同防災訓練実施大綱及び東京都総合防災訓練実施要綱等を十分考慮し、訓練内容を決定する。
(訓練の種類)
第4条 訓練の種類は、機関訓練及び地域訓練とし、機関訓練とは、防災関係機関相互の連携を中心とした訓練をいい、地域訓練とは、防災関係機関と地域住民等との連携を中心とした訓練をいう。
(訓練の実施)
第5条 訓練の実施日及び実施場所については、別に定めるものとする。
(訓練の内容)
第6条 訓練は、次に掲げる内容で実施する。
(1) 本部運営訓練
(2) 通信情報訓練
(3) 現地実動訓練
(4) その他
(参加機関等)
第7条 訓練に参加するものは、次に掲げる機関等とする。
(1) 区民等
(2) 港区
(3) 東京都
(4) 公共機関
(5) その他の協力機関
(訓練の細目等)
第8条 訓練の実施に当たっての必要な事項は、各機関と協議し、別に「訓練実施細目」又は訓練進行表を定める。
2 訓練当日、災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、訓練を中止し、全参加機関に直ちに通知する
付則
この要綱は、平成9年5月16日より施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月28日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。