○港区生涯学習出前講座実施要綱

平成11年3月30日

10港教生第239号

(目的)

第1条 この要綱は、区民団体等が自主的に行う学習会等に職員を講師として派遣する港区生涯学習出前講座(以下「出前講座」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、区民の生涯学習を支援するとともに、区政参加への契機づくりを図ることを目的とする。

(対象団体)

第2条 出前講座の対象となる団体の要件は、次のとおりとする。

(1) 構成員が10人以上で、その半数以上が区に在住、在勤又は在学している者である団体(以下「区民団体」という。)

(2) 区内の小学校、中学校又は高等学校(以下「学校」という。)

2 前項に定めるほか、講座担当課等(以下「担当課」という。)が特に認めるときは、対象とすることができる。

(対象学習会)

第3条 出前講座の対象となる学習会等は、次の要件を満たすものとする。

(1) 区民団体が自主的に行う学習会、研修会若しくは講演会又は学校が行う教育活動等であること。

(2) 区に対する苦情、陳情等を目的としないこと。

(3) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としないこと。

2 前項のほか、担当課は必要と認める条件を付すことができる。

(利用時間、会場等)

第4条 出前講座は、午前9時から午後9時までの間に行うものとする。

2 出前講座は、1講座2時間以内を限度とする。

3 出前講座は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までは行わない。

4 出前講座は、原則として、区内で開催するものとする。

(利用の申し込み)

第5条 出前講座を利用しようとする区民団体等は、別に定める講座の中から希望する講座を選び、生涯学習出前講座申込書(様式第1号)により、出前講座実施希望日の20日前までに、担当課に申し込むものとする。

(派遣の決定)

第6条 

1 削除

2 削除

3 担当課は、前条に規定する申込みを受けたときは、受託の可否について、生涯学習出前講座受託・不受託通知書(様式第2号)により区民団体等に通知する。

(派遣の取消し)

第7条 担当課は、区民団体等が第3条に規定する要件を満たしていないと認めたときは、職員の派遣を取り消すことができる。

(経費の負担)

第8条 出前講座の利用は、無料とする。ただし、講座によっては、テキスト代等の実費を徴収することができる。

(報告)

第9条 担当課は、出前講座終了後、生涯学習出前講座実施報告書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

(派遣職員の服務)

第10条 出前講座のために派遣された職員の業務は、公務とする。

2 出前講座の実施に伴い、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当及び旅費が必要な場合は、講座担当課が予算対応するものとする。

(業務分担)

第11条 出前講座に関する事務のうち、各課等からの講座の募集、広報及び調整に係る事務は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課が行い、申込みの受付け及び職員の派遣等に係る事務は、担当課が行う。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年3月30日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区生涯学習出前講座実施要綱

平成11年3月30日 港教生第239号

(平成30年4月1日施行)