○港区後援名義等使用承認事務取扱基準
平成元年12月1日
元港総総第531号
(目的)
第1条 この基準は、港区(以下「区」という。)の名義の使用を承認する場合の事務取扱いについて必要な事項を定めることにより、名義使用承認事務の適正化及び簡素化を図ることを目的とする。
(1) 後援 区が団体等の開催する事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承認することによって支援することをいう。
(2) 共催 区が団体等の開催する事業に参加し、共同開催者としての責任の一部を分担することをいう。
(使用を承認する名義)
第2条 後援又は共催において使用を承認する名義(以下「後援名義等」という。)は、「港区」若しくは「港区長」又は「各地区総合支所」若しくは「各地区総合支所長」とする。
(対象事業)
第3条 後援名義等を使用することができる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 事業の主催者が、次のいずれかに該当するものであること。
ア 国又は地方公共団体
イ 学校又はその連合体
ウ 公共組合又は営造物法人
エ 公益法人又はこれに準ずる団体
オ 新聞、通信、放送、映画、学術研究機関等
カ 社会教育関係団体等
キ その他区長が適当と認める団体
(2) 事業の内容等が、次に掲げる事項に該当するものであること。
ア 事業内容が明らかに区民協働・参画、産業振興、地域振興、環境美化推進、福祉、教育、学術又はスポーツ・文化の向上普及等に寄与するもので、公益性があるもの。ただし、宗教又は政治活動と認められるものを除く。
イ 港区内又は近隣区で開催されるもの
ウ 区の行政に関する一般方針に反しないもの
(3) 前2号に規定するもののほか、次に掲げる事項に該当するものであること。
ア 主催者の存在が明確であること。
イ 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分と判断されるものであること。
ウ 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。
エ 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な者であること。
オ 事業の開催、開設場所が、公衆衛生、事故や災害防止について、十分な設備及び措置が講じられているものであること。
カ 入場料、出品料、参加料、返送料等の費用は、原則として徴収しないものであること。ただし、事業内容により徴収を認める場合は、当該費用の徴収に当たって適切な措置を講じるよう主催者を指導するものとする。
(提出書類)
第4条 後援名義等の使用の承認に当たっては、港区後援名義等使用承認申請書(第1号様式)及び次に掲げるもののうち区長が必要と認めるものを提出させるものとする。
(1) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類(予算書を含む。)
(2) 主催者の存在、基礎を明らかにする書類
(3) 役員その他事業関係者の住所又は身分等を明らかにする書類
(4) 共催名義の使用に当たっては、団体と区との役割分担や安全管理等の共催内容を明らかにする書類(協定書、共催事項確認書等)
(承認の決定)
第5条 後援名義等の使用の承認を決定したときは、港区後援名義等使用承認決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(承認の条件等)
第6条 後援名義等の使用の承認に当たって申請者に付する条件等は、次のとおりとする。
(1) 後援名義等使用期間は、承認した日から当該事業終了時までとし、長期にわたる場合は、6箇月を限度とすること。ただし、事業の性質上やむを得ないと認められる場合は、当該期間を延長することができる。
(2) 後援名義等使用承認後、事業計画に変更があった場合は、直ちに報告すること。
(3) 事業が終了したときは、その結果について速やかに報告書(決算書を含む。)を提出すること。
(4) 後援名義を使用する事業に関して、区は事業に要する経費を負担しないこと。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(5) 後援名義を使用する事業に関して、区は責任を負わないこと。
2 前項に規定する条件を履行しなかったものに対しては、新たな承認をしないものとする。
(承認の取消し)
第7条 後援名義等の使用の承認を取り消す場合は、その理由を付した文書により、承認を受けたものに対し通知するものとする。
(無断使用)
第8条 後援名義等を無断で使用したものに対しては、警告書により指導するものとする。
付則
この基準は、平成元年12月1日から施行する。
付則
この基準は、平成11年6月1日から施行する。
付則
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この基準は、令和3年7月15日から施行する。
様式(省略)