○児童扶養手当支払事務要領

平成14年7月19日

14港保子第420号

(目的)

第1条 この要領は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払について、児童扶養手当法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(支払方法)

第2条 手当の支払方法は、次のとおりとする。

(1) 手当は、受給者の指定する金融機関の預金口座に振り込むことによって支払う。

(2) 前号の規定にかかわらず、預金口座を解約した受給者、区外に転出した受給者等、特別な事情があると認められる場合は、送金払その他の方法によることができる。

(手当の支払等)

第3条 前条第1号の手当の支払は、支払月である4月、8月及び12月の10日から15日頃までに指定された口座に入金するよう手続を行う。

2 受給者に手当の支給日を周知するため、受給者に交付する証書の裏面に4月、8月及び12月の10日から15日頃までに4か月分の手当を指定された口座に振り込む旨を記載する。

1 この要領は、平成14年8月1日から施行する。

2 この要領は、昭和60年8月1日以降認定した手当で、平成14年8月分以降の手当について適用する。

児童扶養手当支払事務要領

平成14年7月19日 港保子第420号

(平成14年7月19日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成14年7月19日 港保子第420号