○児童扶養手当過誤払金収納管理要領

平成14年7月19日

14港保子第420号

(目的)

第1条 この要領は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく認定を受け児童扶養手当(以下「手当」という。)を受給している者(以下「受給者」という。)に対する過誤払に係る返還金の管理収納事務の円滑かつ適切な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において過誤払金とは次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 法第4条に規定する支給要件に該当しなくなった後に、受給者からの届出の遅延のため誤って支払った手当金

(2) 支給要件にかかわる児童について変動があったが、受給者からの届出の遅延のため、支給すべき額を超えて支給した手当金

(3) その他払込手続等の事務処理上の過誤により、支給すべきでない者に支給し、又は支給すべき額を超えて支給した手当金

(返還金の通知)

第3条 区長は、過誤払金が生じたときは、この額を決定し、児童扶養手当過誤払金通知書(第1号様式)及び児童扶養手当過誤払金返還計画承認申請書(第2号様式)を受給者あてに送付する。

(返還方法)

第4条 区長は、受給者からの児童扶養手当過誤払金返還計画承認申請書に基づき、分割返還の場合は、返還期間を5年を限度として、受給者の支払能力及び資産の状況等を総合的に判断し、月賦、半年賦又は年賦のいずれかの返還方法を決定する。

2 区長は、前項の規定により返還方法を決定したときは、児童扶養手当過誤払金返還方法決定通知書(第3号様式)を受給者に送付する。

(返還金の内払調整)

第5条 法第31条の規定に基づき、過誤払返還金は、その後に支払う手当があるときは、その支払うべき手当金の内払金とみなすことができる。

(一時返還)

第6条 受給者は、未返還金残金については、第4条の規定にかかわらず、いつでも一時返還をすることができる。

2 区長は、受給者が故意に返還金の支払を怠ったときは、未返還残金全額について、児童扶養手当過誤払金一時返還請求書(第4号様式)を受給者に送付し、一時返還を命ずることができる。

(返還の支払猶予)

第7条 区長は、受給者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項各号のいずれかに該当するときは、1年を限度として返還金の支払を猶予することができる。ただし、支払を猶予する事由が期間経過後も継続している場合には、受給者からの申請に基づき期間を延長することができる。

2 返還金の支払猶予を受けようとする受給者は、児童扶養手当過誤払金支払猶予申請書(第5号様式)に支払が困難であることを証する書類を添えて区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請があった場合は、支払猶予の可否を決定し、支払猶予が適当と認めたときは、受給者に児童扶養手当過誤払金支払猶予決定通知書(第6号様式)を送付する。

(督促)

第8条 区長は、受給者が納付期限までに返還金を支払わなかったときは、納付期限経過後20日以内に児童扶養手当過誤払金督促状(第7号様式)を発行して督促する。

(延滞金)

第9条 区長は、返還金について前条の規定による督促をした場合においては、返還金の金額に、その納入期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じて、その金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6%(児童扶養手当過誤払金督促状に指定する期間までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

1 この要領は、平成14年8月1日から施行する。

2 この要領は、昭和60年8月1日以降認定した手当で、平成14年8月分以降の手当の過誤払金について適用する。

3 当分の間、第9条に規定する延滞金の年7.3%の割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89条)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。この場合における延滞金の額の計算において、その計算過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

様式(省略)

児童扶養手当過誤払金収納管理要領

平成14年7月19日 港保子第420号

(平成14年7月19日施行)