○港区特別工業地区建築条例
平成十五年十二月二十四日
条例第三十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第四十九条第一項及び第五十条の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区として定める特別工業地区内における建築物の建築の制限又は禁止及び建築物の構造の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別工業地区内の建築制限)
第二条 特別工業地区内においては、次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途の変更(原動機の新設若しくは床面積の増加により、作業場の床面積の制限を超える場合又は動力の新設若しくは増設により、原動機の出力の制限を超える場合を含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし、区長が近隣の居住環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。
一 原動機を使用する工場で作業場(原動機を使用しない室で、文選又は校正の作業に使用するものを除く。ロにおいて同じ。)の床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれにも該当するものを除く。
イ 印刷、製本その他これらに類する事業を営むもの
ロ 作業場の床面積の合計が五百平方メートルを超えないもの
ハ 作業場の用途に供する建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としたもの
二 次に掲げる事業を営む工場
イ 骨炭その他の動物質炭の製造
ロ 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
ハ レディミクストコンクリートの製造
ニ 練炭の製造
ホ かわら、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
ヘ ガラスの製造又は砂吹
ト スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
チ 木材のひき割り又はかんな削りで出力の合計が三・七五キロワットを超える原動機を使用するもの
三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号から第三号まで又は同条第十一項に規定する営業に該当するもの
一 増築又は改築が、基準時(既存建築物について、法第三条第二項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合は、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合は、その建築面積の合計)が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第五十二条第一項、第二項及び第七項並びに法第五十三条並びに港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)第五条及び第七条の規定に適合すること。
二 増築後の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)は、基準時における延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)の一・二倍を超えないこと。
三 増築後又は用途の変更後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合は、その部分の床面積の合計)は、基準時におけるその用途の部分の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合は、その部分の床面積の合計)の一・二倍を超えないこと。
四 前条の規定に適合しなくなった事由が原動機の出力によるものにあっては、増加後の原動機の出力の合計は、基準時における出力の合計の一・二倍を超えないこと。
(建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合の措置)
第四条 建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合において、当該敷地の過半が特別工業地区に属するときは、当該建築物又は当該敷地の全部についてこの条例の規定を適用する。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
(罰則)
第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月一八日条例第一〇号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成一七年六月規則第一〇四号で、同一七年六月一日から施行)
付則(平成一八年三月二四日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月二五日条例第二一号)
この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。