○港区男女平等参画条例

平成十六年三月十九日

条例第三号

目次

前文

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 性別による権利侵害の禁止等(第七条・第八条)

第三章 基本的施策等(第九条―第十四条)

第四章 港区男女平等参画推進会議(第十五条―第十八条)

第五章 苦情等の申出(第十九条―第二十二条)

第六章 雑則(第二十三条)

付則

私たちは、全ての人が人権を保障され、性別等により差別されずに、一人一人の人権がかけがえのないものとして尊ばれる社会の実現を願っている。

港区は、昭和五十三年に女性問題の担当部門を設けたのをはじめ、婦人会館の開設、婦人総合計画の策定など、先駆的に男女平等参画に取り組み、性別による差別の解消に努めてきた。

こうした取組によって、男女平等は前進してきているものの、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行は、今なお存在している。これらを解消し、男女平等を実現するには一層の努力が不可欠である。

港区は、世界に情報発信する国際性豊かな都市であり、基本構想に人間性の尊重を掲げ、性別等や国籍の違いをこえて、人権が守られる地域社会の実現を目指している。

私たちは、港区の歴史に誇りを持ち、未来に希望を抱き、同時に全ての人が性別等にとらわれず自分らしく豊かに生きることのできる男女平等参画社会を実現する固い決意を込めて、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、男女平等参画社会の形成に関し、基本理念を定め、港区(以下「区」という。)、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定め、男女平等参画の推進に関する施策(以下「男女平等参画施策」という。)を総合的かつ計画的に推進することにより、男女平等参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 男女平等参画 男女が、性別等にかかわりなく個人として尊重され、その個性と能力を発揮する機会が確保されることにより、対等な立場で家庭、学校、職場、地域等の活動に共に参画し、責任を分かち合うことをいう。

 性別等 性別、性的指向及び性自認をいう。

 性的指向 恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。

 性自認 自己の性別についての認識をいう。

 性別表現 外面に表れる性別についての自己表現をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。

 区民 区内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。

 事業者 営利、非営利の別にかかわらず、区内において事業活動を行う個人、法人及び団体をいう。

(基本理念)

第三条 男女平等参画社会を形成するため、次に掲げる事項を基本理念として定める。

 全ての人の人権を尊重し、性別等による差別的取扱いの解消を図ること。

 全ての人の性的指向、性自認及び性別表現が尊重され、誰からも干渉されず、侵害を受けないようにすること。

 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会制度及び慣行を解消するよう努め、国籍にかかわりなく、全ての人がその個性と能力を発揮できるようにすること。

 男女が、家庭、学校、職場、地域等において意思決定の過程に平等に参画すること。

 男女が、相互の協力及び社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭における生活(以下「家庭生活」という。)の責任を分かち合うとともに、家庭生活と、職場、地域等における生活(以下「社会生活」という。)とを両立させることができるようにすること。

 男女が、対等な関係の下に、互いの生涯を通じての健康と女性の妊娠、出産等に関する権利を尊重すること。

 学校教育、生涯学習その他のあらゆる教育の場において男女平等参画の推進に取り組むこと。

(区の責務)

第四条 区は、基本理念にのっとり、男女平等参画施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 区は、男女平等参画施策を推進するに当たり、区民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携し、協力するものとする。

3 区は、男女平等参画施策を推進するため、必要な体制の整備及び財政上の措置を講ずるものとする。

(区民の責務)

第五条 区民は、基本理念にのっとり、男女平等参画社会について理解を深め、家庭、学校、職場、地域等において主体的に男女平等参画を推進するよう努めなければならない。

2 区民は、区が実施する男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、男女平等参画社会について理解を深め、その事業活動に関し、男女平等参画を推進するよう努めなければならない。

2 事業者は、区が実施する男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。

第二章 性別による権利侵害の禁止等

(差別的取扱い等の禁止)

第七条 何人も、家庭、学校、職場、地域等において、性別、性的指向又は性自認による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、家庭、学校、職場、地域等において、セクシュアル・ハラスメント、配偶者等への暴力、児童虐待(児童買春、児童ポルノに係る行為等を含む。)その他の暴力的行為(精神的なものを含む。以下「暴力的行為」という。)をしてはならない。

3 何人も、他人の性的指向又は性自認に関して、公表を強制し、若しくは禁止し、又は本人の意に反して公にしてはならない。

4 何人も、正当な理由がない限り、他人の性別表現を妨げてはならない。

(公衆に表示する情報についての留意)

第八条 何人も、公衆に表示する情報において、女性に対する暴力的行為を助長する表現その他の性別等による差別を助長する表現を行わないよう努めなければならない。

第三章 基本的施策等

(基本的施策)

第九条 区は、男女平等参画を推進するため、次に掲げる施策を行うものとする。

 男女平等参画に関する学習機会の提供及び意識啓発を行う施策

 多様な情報伝達媒体からの情報を各人が能動的に解釈し、自ら発信する能力を育成する施策

 暴力的行為その他の人権侵害の根絶を図るとともに、これらの被害を受けた者に対し必要な支援を行う施策

 男女が共に家庭生活と社会生活とを両立し、自立して豊かに暮らすことができるようにする施策

 生涯を通じた健康づくりを支援し、妊娠、出産等に関する権利を尊重する施策

 性的指向、性自認又は性別表現に起因する偏見、嘲笑、いじめ、嫌がらせその他の人権侵害の根絶を図り、全ての人の尊厳を守るための施策

 性的指向又は性自認にかかわらず、誰もが人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重する施策

 男女平等参画の推進に関する調査研究、情報の収集及び分析並びに情報の提供を行う施策

(みなとマリアージュ制度)

第九条の二 区は、性的指向又は性自認にかかわらず、誰もが人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重する施策を推進するための制度(以下「みなとマリアージュ制度」という。)を設けるものとする。

2 みなとマリアージュ制度の利用に関し必要な事項は、区規則で定める。

(付属機関等への男女平等参画の機会確保)

第十条 区長は、男女平等参画を推進するため、区の付属機関等の委員の男女構成について、第十二条第一項に規定する行動計画に数値目標を定めるものとする。

(雇用の分野における男女平等参画の推進)

第十一条 区は、事業者に対し、雇用の分野における男女平等参画を推進するため、情報の提供その他必要な支援に努めるものとする。

2 区は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女平等参画に関する調査及び広報についての協力を求めることができる。

3 区は、必要があると認めるときは、区との契約を希望する事業者に対し、男女平等参画の推進に関する報告を求め、適切な措置を講ずるように協力を求めることができる。

4 区は、男女平等参画の推進に関して積極的な取組を行っている事業者を表彰することができる。

(行動計画)

第十二条 区長は、男女平等参画施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。

2 区長は、行動計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

3 区長は、行動計画を策定するに当たっては、区民及び事業者の意見を反映できるよう適切な措置を講ずるとともに、あらかじめ第十五条に規定する港区男女平等参画推進会議の意見を聴かなければならない。

4 前二項の規定は、行動計画の変更について準用する。

(年次報告)

第十三条 区長は、行動計画に基づいた施策の実施状況について、年一回報告書を作成し、これを公表するものとする。

(拠点施設)

第十四条 区は、港区立男女平等参画センターを拠点として、区民及び団体による男女平等参画に関する活動への支援その他の男女平等参画施策の推進に関する事業を実施するものとする。

第四章 港区男女平等参画推進会議

(設置)

第十五条 男女平等参画の推進を図るため、区長の付属機関として、港区男女平等参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第十六条 推進会議は、行動計画その他男女平等参画の推進に関する重要事項について、区長の諮問に応じ、調査審議し、答申するものとする。

2 推進会議は、行動計画に基づいた施策の実施状況について調査審議し、必要に応じて区長に意見を述べることができる。

(組織)

第十七条 推進会議は、区長が委嘱する委員十五人以内をもって組織する。

2 区長は、前項の委嘱に当たっては、委員の男女構成が均衡するよう努めなければならない。

(任期)

第十八条 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第五章 苦情等の申出

(苦情等の申出)

第十九条 区民及び事業者は、区長に対し、次に掲げる事項について苦情及び相談の申出(以下「苦情等の申出」という。)をすることができる。

 区が実施する男女平等参画施策又は男女平等参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する事項

 性別による差別等男女平等参画を阻害する要因により人権が侵害されたと認められる事案に関する事項

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については苦情等の申出をすることができない。

 裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項

 法令の規定により、不服申立てを行っている事項又は不服申立てに対する裁決等のあった事項

 苦情等の申出の処理に関する事項

(苦情等の処理)

第二十条 区長は、苦情等の申出を受けた場合は、男女平等参画社会の形成に資するよう適切に対応するものとする。

2 区長は、苦情等の申出について適切かつ迅速に処理するため、港区男女平等参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。

(苦情処理委員の所掌事項)

第二十一条 苦情処理委員は、苦情等の申出について、必要があると認めるときは、次に掲げる事務を行う。

 苦情等の申出に係る調査を行うこと。

 第十九条第一項第一号に規定する事項に関し、是正の勧告又は改善意見の表明をし、その内容を公表すること。

 第十九条第一項第二号に規定する事項に関し、関係者に対し助言、指導、是正の要請及び意見の表明をすること。

(定数等)

第二十二条 苦情処理委員は、三人以内とし、男女平等参画の推進に深い理解と識見を有する者のうちから、区長が委嘱する。

2 苦情処理委員の任期は、二年とし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第六章 雑則

(委任)

第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第五章の規定は、施行日から起算して六月を超えない範囲内において区規則で定める日から施行する。

(平成一六年九月規則第八四号で、第五章の規定は、同一六年九月三〇日から施行)

(令和二年二月二八日条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

港区男女平等参画条例

平成16年3月19日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第8章 男女平等参画
沿革情報
平成16年3月19日 条例第3号
令和2年2月28日 条例第1号