○港区小規模事業者登録取扱要領
平成16年1月7日
15港政契第505号
(目的)
第1条 この要領は、区が小規模契約(港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第39条の規定により随意契約をすることができる契約をいう。以下同じ。)を発注するに当たり、区内に所在する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる事業者をいう。以下「区内中小企業者」という。)を積極的に活用するため、契約相手方となり得る区内中小企業者を港区小規模事業者として登録することにより、受注機会を拡大し、経済の活性化を図ることを目的とする。
(登録できる者)
第2条 次に掲げる区内中小企業者のうち、港区競争入札参加資格を有しない者は、港区小規模事業者登録をすることができるものとする。
(1) 法人の場合は、区内に本店として登記簿上の本店所在地を置き、当該所在地において営業を行う者
(2) 個人の場合は、区内に住民登録があり、当該住所において営業を行う者
(登録できない者)
第3条 次に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、港区小規模事業者登録をすることができないものとする。
(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ない者
(2) 登録、免許、許可等(以下「許可等」という。)を営業の要件とする業種について、当該許可等を受けていない者
(3) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更正手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。)にある者
(4) 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けている者
(登録の申請方法)
第4条 登録の申請は、港区小規模事業者登録申請書(第1号様式)及び所在地等の確認のために必要な証拠書類(以下「申請書等」という。)を提出することにより行う。この場合において、登録業種及び登録種目は、それぞれ5種類以内とする。
(登録者の取扱い)
第5条 区は、申請書等による審査を行い、港区小規模事業者として登録する。
3 区は、次条に定める契約の際に、当該名簿登録者に優先的に見積りを依頼するよう努めるものとする。
(登録の有効期間)
第6条 区は、登録者の有効期間を登録から5年6か月以内の期間で定めるものとする。
2 登録者が港区小規模事業者登録申請書により登録継続の申請を行ったときは、区は、必要な審査を行った上で、当該申請を受理した時点から起算して前項に規定する範囲の期間において、改めて有効期間を定めるものとする。
3 区は、登録者に対して、有効期間を文書により通知するものとする。
(対象となる契約)
第7条 登録に際し、許可等の有無、技術者資格、施工実績、経営状況等の項目について無審査とするため、区が発注する工事請負、物品買入れ及び業務委託等のうち、第5条第3項に定める優先的取扱いの対象となる契約の範囲は、港区契約事務規則第39条による随意契約の範囲内とする。
(契約保証金)
第8条 この要領に基づく登録者との契約締結に際しては、契約保証金を免除する。
(変更の届出等)
第9条 登録者は、登録されている内容に変更が生じた場合は、港区小規模事業者登録変更届(第3号様式)を提出しなければならない。
2 区は、登録者から登録抹消届が提出された場合及び登録者が登録要件を満たさなくなったことを確認した場合は、登録を抹消する。
付則
この要領は、平成16年1月21日から施行する。
付則
この要領は、平成17年7月1日から施行する。
付則
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
付則
この要領は、平成27年7月1日から施行する。
付則
この要領は、平成27年10月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年1月4日から施行する。
付則
この要領は、令和4年11月15日から施行する。
様式(省略)